中野区財産価格審議会条例施行規則
平成26年3月31日
規則第25号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区財産価格審議会条例(平成26年中野区条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第3条第2号の区長の指定する職は、次に掲げる職とする。
(1) 副区長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により区長の職務を代理する副区長の順序が定められている場合は、第1順位の副区長)の職
(2) 企画部長の職
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
(答申)
第3条 会長は、会議において議決した事項を、遅滞なく区長に答申しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月26日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年6月27日から施行する。
附則(平成30年10月17日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第35号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。