(仮称)橋場保育園の用地の貸付けに伴う残存建物の解体撤去工事に係る費用の補助に関する要綱
2013年9月18日
要綱第126号
(補助事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、第1条に規定する残存建物の解体撤去工事とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金は、予算の範囲内において、補助事業に要する費用の額に相当する額を交付する。
(補助申請)
第5条 補助を受けようとする第2条に規定する社会福祉法人は、区長が別に定める期日までに、中野区社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(平成2年中野区規則第4号。以下「規則」という。)別記第1号様式により次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 理由書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書抄本
(4) 工事仕様書等工事の内容が分かる書類
(5) 工事費(設計監理業務費を含む。)に係る見積書等の積算内訳
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(補助決定)
第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。
3 区長は、補助決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(補助事業の実施状況の報告)
第7条 補助決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、工事の進捗状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、又は区長の求めに応じて区長に報告しなければならない。
(補助事業の実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、区長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を添えて実績報告書(第1号様式)により区長に報告しなければならない。
(1) 事業実績調書
(2) 収支決算書抄本
(3) 工事請負契約書の写し及び設計監理業務委託契約書の写し
(4) 補助事業が完了したことを確認できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。
(是正措置)
第10条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助事業が補助決定の内容及びこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(書類の整備保管)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2013年9月18日から施行する。
様式 略