中野区ビジネスフェア出展補助金交付要綱

2013年3月29日

要綱第71号

注 2020年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、自らの製品又はサービスを広く区内外へPRし、その販路開拓又は企業間連携の実現を図るためビジネスフェアに出展する中小企業者等に対し、その出展に係る経費の一部を補助することにより、区内産業の育成及び振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。)で、区内に主たる事業所(法人であるときは、本店の登記)があるものをいう。

(2) 一般社団法人等 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等をいう。

(3) 公益法人 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に掲げる公益法人をいう。

(4) ビジネスフェア この要綱による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の申請を行う年度に開催された国内で行うフェア、見本市、展示会等のうち、区長が適当と認めたものであって、次に掲げるいずれかの者が主催し、又は後援するものをいう。

 

 東京都等の地方公共団体

 一般社団法人等

 公益法人

(2020要綱92・2022要綱75・2023要綱37・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、中小企業者とする。

(2020要綱92・2022要綱75・2023要綱37・一部改正)

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条の補助対象者によるビジネスフェアへの出展とする。

(2020要綱92・一部改正)

(補助対象経費等)

第5条 補助金に係る補助対象経費、補助金の額及び補助の回数は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象経費 補助対象事業に係る次に掲げる経費とする。ただし、国又は東京都等の地方公共団体等から当該ビジネスフェアへの出展に係る補助を受けているときは、当該補助金額を補助対象経費から除くものとする。

 出展料

 備品及び附帯設備の使用料及びその設置に要する費用(出展料に含まれるものを除く。)

 備品及び展示物の搬出入に係る委託料(当該搬出入の委託を受けた者が道路貨物運送業を営む者である場合に限る。)

(2) 補助金の額 予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内とし、一の補助対象者につき100,000円を限度とする。この場合において、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

(3) 補助の回数 一の補助対象者につき、1年度1回を限度とする。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(2022要綱75・2023要綱37・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、中野区ビジネスフェア出展補助金交付申請書(別記第1号様式)前条第1号の補助対象経費に係る領収書等の写し及び出展者募集要項等を添付して区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、ビジネスフェアが実施された日が属する年度(当該ビジネスフェアが複数年度にわたって実施されたときは、その最終日が属する年度)内にしなければならない。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(2020要綱92・2022要綱75・一部改正)

(交付決定等)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、補助金を交付することを決定したときは中野区ビジネスフェア出展補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、補助金を交付しないことを決定したときは中野区ビジネスフェア出展補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の規定による交付の決定に当たり、必要があると認めるときは、条件を付するものとする。

(2022要綱75・一部改正)

(交付決定の取消し)

第8条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手続により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 前条第2項の条件に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、中野区ビジネスフェア出展補助金交付決定取消通知書(別記第4号様式)により当該補助事業者に通知する。

(2022要綱75・旧第11条繰上・一部改正)

(補助金の返還)

第9条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助事業者に補助金が交付されているときは、金額及び期限を定めて補助金の返還を命ずる。

(2022要綱75・旧第12条繰上)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(2022要綱75・旧第13条繰上)

1 この要綱は、2013年4月1日から施行する。

2 2018年4月1日から2023年3月31日までの間における第5条第2号の規定の適用については、同号ア中「3分の2」とあるのは「4分の3」と、「70,000円」とあるのは「90,000円」とし、同号イ中「40,000円」とあるのは「60,000円」とする。

(2020要綱92・一部改正)

(2013年5月30日要綱第96号)

この要綱は、2013年6月1日から施行する。

(2015年3月13日要綱第11号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2017年3月27日要綱第60号)

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2018年3月13日要綱第15号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2020年3月26日要綱第92号)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条から第4条まで、第6条及び第6号様式の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の第6条第1項の規定による申請をする場合について適用し、施行日前に改正前の第6条の規定による申請をする場合については、なお従前の例による。

(2022年3月24日要綱第75号)

1 この要綱は、2022年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の中野区ビジネスフェア出展補助金交付要綱の規定は、施行日以後に同要綱第6条の規定による申請がされる場合について適用し、施行日前に当該申請がされた場合については、なお従前の例による。

(2023年3月9日要綱第37号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区ビジネスフェア出展補助金交付要綱の規定は、施行日以後に申請のあった補助金について適用し、施行日前に申請のあった補助金については、なお従前の例による。

様式 略

中野区ビジネスフェア出展補助金交付要綱

平成25年3月29日 要綱第71号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 区民部
沿革情報
平成25年3月29日 要綱第71号
平成25年5月30日 要綱第96号
平成27年3月13日 要綱第11号
平成29年3月27日 要綱第60号
平成30年3月13日 要綱第15号
令和2年3月26日 要綱第92号
令和4年3月24日 要綱第75号
令和5年3月9日 要綱第37号