中野区5歳児歯科健康診査実施要綱

2013年6月21日

要綱第102号

(目的)

第1条 この要綱は、5歳児に対する歯科健康診査(以下「5歳児歯科健診」という。)を実施することにより、就学前の児童の口くう衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「5歳児」とは、当該5歳児歯科健診の実施年度内に満5歳に達する児童をいう。

(対象者)

第3条 5歳児歯科健診の対象者は、中野区内に住所を有する5歳児で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 別に定める対象者抽出基準日に中野区の住民基本台帳に記録されている者

(2) 前号の対象者抽出基準日後に中野区の住民基本台帳に記録された者で第7条に規定する期間内に5歳児歯科健診を受診することができるもの

(健診内容)

第4条 5歳児歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 検診

(2) フッ化物塗布

(3) 保健指導

(実施医療機関)

第5条 5歳児歯科健診は、一般社団法人東京都中野区歯科医師会(以下「中野区歯科医師会」という。)に加入する医療機関のうち、5歳児歯科健診の実施を承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施する。

(受診票の交付等)

第6条 区長は、別に定める受診票(以下単に「受診票」という。)第3条第1号に該当する5歳児にあっては当該保護者に対する郵送により、同条第2号に該当する5歳児にあっては当該保護者からの申出により交付する。

2 区長は、前項の保護者が当該受診票を毀損し、又は紛失した場合において当該保護者から申出があったときは、受診票を再交付することができる。

(受診票の有効期間)

第7条 受診票の有効期間は、当該5歳児歯科健診の実施年度の5月1日から11月30日までとする。

(2020要綱78・一部改正)

(受診方法)

第8条 5歳児歯科健診は、前条に規定する期間内に受診票を実施医療機関に提出して受診する。

(受診回数)

第9条 5歳児歯科健診の受診回数は、1回とする。

(業務の委託)

第10条 5歳児歯科健診の業務は、中野区歯科医師会に委託して実施する。

2 前項の規定により委託する業務には、5歳児歯科健診に係る検診結果に基づく統計調査を含むものとする。

3 前2項の規定による委託に係る委託料は5歳児歯科健診の実施年度ごとに別に定めるものとし、その種類は5歳児歯科健診委託料、統計調査業務委託料及び請求取扱事務委託料とする。

(委託料の請求方法)

第11条 実施医療機関は、当月分の受診票を取りまとめ、別に定める報告書とともに中野区歯科医師会に提出する。

2 中野区歯科医師会は、前項の報告書を審査の上、請求書に当該受診票、同項の報告書、前条第2項の統計調査の集計結果及び請求取扱事務委託料計算書を添えて同条第3項の委託料を請求する。

(2020要綱193・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2013年6月21日から施行する。

(2020年3月24日要綱第78号)

この要綱は、2020年3月24日から施行する。

(2020年12月7日要綱第193号)

1 この要綱は、2020年12月7日から施行する。

2 改正後の第11条第2項の規定は、中野区歯科医師会が2020年12月以後の月分の第10条第3項の委託料を請求する場合について適用する。

中野区5歳児歯科健康診査実施要綱

平成25年6月21日 要綱第102号

(令和2年12月7日施行)