中野区産業振興拠点事業実施要綱

2013年6月17日

要綱第98号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区産業振興拠点の活用に係る産業振興拠点事業(以下「拠点事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、区と事業者等(企業、金融機関、大学等をいう。以下同じ。)が協働して区内におけるICT・コンテンツ関連産業(中野区産業経済融資規則(昭和49年中野区規則第16号)第2条第6号に定めるICT・コンテンツ関連業をいう。)の集積、創出等を促進し、もってICT・コンテンツを活用した区内の産業振興を図ることを目的とする。

(2022要綱79・一部改正)

(中野区産業振興拠点)

第2条 中野区産業振興拠点(以下「拠点」という。)は、中野セントラルパークイースト(東京都中野区中野四丁目10番1号)1階及び中野セントラルパークサウス(東京都中野区中野四丁目10番2号)2階の部分のうち、区がこれらの所有者又は賃借人から借り受けている部分とする。

2 区は、次条に規定する事業共同体に対し、拠点を貸し付けるものとする。

(事業共同体)

第3条 事業共同体は、拠点事業の目的に賛同した区内の事業者等が中心となって、拠点の活用等を担うこと等を目的として設立された団体とする。

2 事業共同体は、拠点事業の目的を達成するため、前条第2項の規定により借り受けた拠点を有効かつ適切に活用し、拠点事業の効率的かつ効果的な実施に努めなければならない。

3 事業共同体は、第2条第1項の区が借り受けている部分に係る賃料に相当する額を負担するものとする。

4 事業共同体は、ICT・コンテンツを活用した産業振興に係る区の施策に協力することにより、区と連携して区内の産業振興に寄与するものとする。

(事業共同体が行う取組等)

第4条 事業共同体は、拠点において、おおむね次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 事業者等の事業活動に関する情報交換及び交流の場の提供

(2) 事業者等の事業創出をサポートするコーディネート・コンサルティングの提供

(3) 事業者等に対する法務、税務、会計、資金、技術、人材面等に係る専門的なサポートの提供

(4) 事業者等からのICT・コンテンツに関する相談に対する解決策の提供

(5) 事業者等向けのセミナーその他のイベント等の企画及び実施

(6) 産学公連携の推進

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業者等に対する支援

2 事業共同体は、前項各号に掲げる取組を行うために必要な財源を確保するため、拠点の一部を事業者等に貸し付けることができる。

(区の役割)

第5条 区は、事業共同体に対し、拠点事業の実施に関して必要な協力又は支援を行うものとする。

(協定の締結)

第6条 区長は、事業共同体とICT・コンテンツを活用した区内産業振興のための協働のあり方等に関する協定を締結するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2013年6月17日から施行する。

(2022年3月28日要綱第79号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

中野区産業振興拠点事業実施要綱

平成25年6月17日 要綱第98号

(令和4年4月1日施行)