中野区子ども・子育て会議条例

平成25年6月17日

条例第39号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、中野区子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(令5条例18・一部改正)

(所掌事項)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項について意見を述べること。

(令5条例18・一部改正)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 中野区内において法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業の運営に携わる者

(3) 中野区内の法第7条第4項に規定する教育・保育施設を利用する子どもの保護者

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が学識経験者の委員のうちから選出する。

3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議は、会長が招集する。

2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、公開とする。ただし、特に必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(臨時委員)

第7条 区長は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、第3条第1項に規定する委員のほかに、子ども・子育て会議に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議の内容を勘案し、適当と認める者のうちから区長が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該特別の事項の調査審議が終了した日までとする。

(部会)

第8条 子ども・子育て会議は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、当該部会員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、会長が指名する部会員がその職務を代理する。

6 第5条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「子ども・子育て会議」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

(委員等以外の者の出席等)

第9条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。前条に規定する部会についても、同様とする。

(庶務)

第10条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども教育部において処理する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第5条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初の子ども・子育て会議は、区長が招集する。

(令和5年3月20日条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

中野区子ども・子育て会議条例

平成25年6月17日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)