中野区立学校特別介助員設置要綱
2013年3月18日
教育委員会要綱第2号
(設置)
第1条 中野区立小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)が実施する校外学習、体育授業及び夏季休業日の水泳並びに学校行事(以下「校外学習等」という。)において、障害により介助を必要とする児童、生徒及び園児(以下「児童等」という。)に対する指導の充実及び安全の確保を図るため、中野区立学校特別介助員(以下「介助員」という。)を置く。
(職務内容)
第2条 介助員は、校外学習等において、学校の校長及び園長(以下「校長等」という。)の指揮監督の下に、児童等に対する指導の補助及び事故の防止に当たるものとする。
(配置)
第3条 校長等は、校外学習等の実施に当たり介助員を配置しようとするときは、あらかじめ中野区教育委員会(以下「委員会」という。)へ申し出なければならない。
2 委員会は、前項の規定による申し出があったときは、その内容を審査し、介助員の配置が必要と認めるときは、当該校長等へ通知するものとする。
(委嘱)
第4条 校長等は、前条第2項の規定による通知があったときは、当該介助員を委嘱する。
(期間)
第5条 介助員の委嘱の期間は、当該介助員ごとに別に定める。
(実績報告)
第6条 校長等は、介助員を配置した校外学習等が終了したときは、委員会に対し実績報告を行わなければならない。
(謝礼等)
第7条 委員会は、前条の実績報告に基づき、当該介助員に対し謝礼及び校外学習等の引率のために要した交通費、施設入場料等必要と認める経費の実費相当額を支払うものとする。
2 前項の謝礼の額は、別に定める。
(事故報告)
第8条 校長等は、介助員に事故があったときは、直ちに委員会に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2015年教育委員会要綱第8号)
この要綱は、2015年10月15日から施行する。