中野区職員表彰実施要綱
2013年3月28日
要綱第57号
職員の永年勤続表彰実施要綱(昭和57年中野区要綱第77号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、中野区の職員(以下単に「職員」という。)に対する表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰事由)
第2条 区長は、職員が次の各号のいずれかに該当し、他の職員の模範とすることができると認められるときは、これを表彰する。
(1) 特に重要な区の事務事業(自らの担当に係るものを除く。)に従事し、その職務の遂行に当たって抜群の努力をし、特に功績顕著なとき。
(2) 永年にわたり職務に精励し、区政に貢献したとき。
(3) その他人命救助等表彰することが適当と認められる行為をしたとき。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与してこれを行う。
2 職務功績等表彰は、表彰事由が生じたときに、随時行う。
(審査会)
第5条 職務功績等表彰を適正に実施するため、中野区職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、副区長が主宰し、教育長、総務部長、総務部総務課長及び総務部職員課長をもって構成する。
3 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(2019要綱36・一部改正)
(永年勤続表彰)
第6条 第2条第2号の表彰(以下「永年勤続表彰」という。)の被表彰者は、10月1日(以下「基準日」という。)において、職員として引き続き20年(該当年度で定年退職する者は19年)以上勤務している者(これに関し既に表彰状又は感謝状を受けた者を除く。)とする。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、永年勤続表彰の対象としない。
(1) 刑事事件に関し起訴された者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく懲戒処分を受けた者
(3) 感謝等の意を表するに不適当と認められる者
3 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、職員団体の事務に専ら従事した期間は、永年勤続表彰の要件となる勤続年数として計算しないものとする。ただし、当該期間の前後の職員としての勤務は、継続しているものとする。
4 永年勤続表彰は、毎年11月1日に行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2013年3月28日から施行する。
(身分切替え等により職員となった者の表彰)
2 東京都からの身分切替え(事務移管による場合を含む。)又は東京都若しくは他の特別区からの人事交流により、職員となった者の東京都又は他の特別区に引き続き勤務していた期間は、永年勤続表彰の要件となる勤続年数として通算する。
3 前項の規定により永年勤続表彰の要件に該当する者であっても、既に東京都知事又は他の特別区の区長からこの要綱による永年勤続表彰と同種の表彰を受けている場合には、永年勤続表彰の対象としない。
4 第2項の規定により永年勤続表彰の要件に該当する者の表彰は、基準日において、職員として引き続き勤務している期間が6か月以上の場合に行うものとする。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。