中野区社会福祉法人検査等専門相談員設置要綱
2013年3月27日
要綱第45号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条(法第144条において読み替えて準用する場合を含む。)に基づく社会福祉法人に対する検査等、法第32条に基づく認可の審査等及び法第127条に基づく認定の審査等(以下単に「社会福祉法人検査等」という。)を円滑、かつ、効果的に行うため、中野区社会福祉法人検査等専門相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(2022要綱16・一部改正)
(職務)
第2条 相談員は、社会福祉法人検査等に係る事務に従事する職員から法律に関する相談に応じ、助言等を行う。
(2022要綱16・一部改正)
(委嘱)
第3条 相談員は、弁護士の資格を有する者のうちから区長が委嘱する。
(2022要綱16・一部改正)
(任期)
第4条 相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 相談員が任期の途中で失職した場合において、後任の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(失職)
第5条 相談員は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その職を失う。
(1) 第3条に掲げる条件を欠いたとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。
(3) 相談員としてふさわしくない非行があったとき。
(4) その他、区長が必要と認めるとき。
(謝礼等)
第6条 区長は、相談員に対し、予算で定める範囲内の謝礼を支払うものとする。
2 区長は、相談員が不正な方法により謝礼を受領した場合は、当該謝礼を返還させるものとする。
(守秘義務)
第7条 相談員は、職務を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。相談員でなくなった後も同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2022年2月10日要綱第16号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。