中野区社会福祉法人設立認可審査委員会設置要綱
2013年3月27日
要綱第44号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第22条に定める社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立を認可するに当たり、法人の適格性及び妥当性について審査するため、中野区社会福祉法人設立認可審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 法第32条の規定による法人の設立の認可に関すること。
(2) その他、法人の設立の認可等に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者を委員として組織する。
(1) 健康福祉部長
(2) 健康福祉部福祉推進課長
(3) 審査対象となる法人が行う主な事業を所掌する課の課長
(2019要綱59・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げる者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(審査会)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 委員会は、原則として非公開とする。
(事務局)
第6条 委員会に事務局を置くものとし、健康福祉部福祉推進課が担当する。
(2019要綱59・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉推進課が処理する。
(2019要綱59・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第59号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。