中野区公衆浴場活性化支援補助金交付要綱

2013年3月15日

要綱第26号

注 2022年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、公衆浴場が区民の日常生活において欠くことのできない施設であることから、公衆浴場の確保、公衆浴場業の振興及び利用促進並びに公衆浴場への来場を契機としたコミュニティ形成の促進のため、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)の趣旨に基づき、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合中野支部(以下「浴場組合」という。)が行う公衆浴場の振興のための事業に要する経費に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、浴場組合が行う、次に掲げる事業とする。

(1) 季節ごとの特色を持たせた入浴事業及び付帯して実施する公衆浴場への来場者の増加に資する事業。ただし、中野区いきいき入浴事業実施要綱(1995年中野区要綱第17号)第4条第1項第1号に定める特別開放の各区分により実施する入浴事業及びそれに付帯して実施する公衆浴場への来場者の増加に資する事業を除く。

(2) 前号に掲げるもののほか、公衆浴場への来場者の増加に資する事業

(3) 消毒液、衛生用品等の配置による公衆浴場への来場者が安心して公衆浴場を利用することができる環境を整備するための事業

(2022要綱70・一部改正)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、浴場組合とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 当該年度中に実施する第3条第1号及び第2号に掲げる補助事業に要する経費の合計額と70,000円に当該補助事業を実施する公衆浴場数を乗じて得た額とを比較していずれか少ない方の額

(2) 当該年度中に実施する第3条第3号に掲げる補助事業に要する経費のうち区長が認めるものの合計額と20,000円に当該補助事業を実施する公衆浴場数を乗じて得た額とを比較していずれか少ない方の額

2 前項各号の補助事業を実施する公衆浴場数は、浴場組合が複数の補助事業を実施する場合においては、そのうちのいずれかの補助事業を実施する公衆浴場数とする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項第1号の補助事業に要する経費又は同項第2号の補助事業に要する経費のうち区長が認めるものについて浴場組合が他の地方公共団体から補助を受けるときは、補助金の額は、同項の規定により算出した額から当該補助を受ける額を控除した額とする。

4 補助金の額は、毎年度予算で定める範囲内の額とする。

(2022要綱70・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 浴場組合は、補助金の交付を受けようとするときは、中野区公衆浴場活性化支援補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他区長が必要と認める書類

(変更の届出)

第7条 浴場組合は、補助金の申請内容に変更が生じたときは、申請書により速やかに区長に報告しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、第6条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、中野区公衆浴場活性化支援補助金交付決定通知書(第2号様式)により浴場組合に通知する。

(事情変更による決定内容の変更)

第9条 前項の決定の後、事情の変更等により特別の措置を講じる必要が生じたときは、区長はその決定の内容を変更することができる。

(実績報告)

第10条 浴場組合は、事業計画書又は申請書に記載した全ての補助事業を完了したときは、中野区公衆浴場活性化支援補助事業実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添付して、速やかに区長に報告しなければならない。

(1) 収支決算報告書

(2) その他区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 区長は、前条の報告を受けたときは、当該報告の内容を審査し、補助事業が適正に実施されたと認めるときは、補助金の額を確定し、中野区公衆浴場活性化支援補助金額確定通知書(第4号様式)により浴場組合に通知する。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた浴場組合は、中野区公衆浴場活性化支援補助金交付請求書(第5号様式)により、区長に補助金の交付を請求することができる。

(交付決定の取消し等)

第13条 区長は、補助金の交付決定を受けた浴場組合が次のいずれかに該当したときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

(5) 前各号のほか、区長が特に必要があると認めるとき。

2 区長は、前項に規定する取消しをしたときは、中野区公衆浴場活性化支援補助金取消通知書(第6号様式)により、その理由を明示して、浴場組合に通知する。

3 区長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2015年4月1日要綱第37号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2016年3月24日要綱第40号)

1 この要綱は、2016年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後に交付申請のあった補助金の額について適用し、同日前に交付申請のあった補助金の額については、なお従前の例による。

(2021年11月26日要綱第160号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月26日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2022年3月14日要綱第70号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

様式 略

中野区公衆浴場活性化支援補助金交付要綱

平成25年3月15日 要綱第26号

(令和4年4月1日施行)