中野区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例施行規則

平成25年3月27日

規則第21号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(園路及び広場)

第3条 条例第3条第3項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。

(2) 手すりを連続して両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(3) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(4) 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(5) 踏面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとし、かつ、視覚障害者等が識別しやすいものとすること。

(6) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(7) 階段の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(8) 階段の始点及び終点に水平部分を設けるとともに、高さ3メートル以内ごとに水平な踊場を設けること。この場合において、当該水平部分及び踊場の長さは、150センチメートル以上とすること。

(9) 階段の始終端部に近接する路面には、警告に用いる点状ブロックを敷設すること。

2 条例第3条第5項の出入口に係る規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、次項に定める通路に接続が困難な出入口については、この限りでない。この場合においては、次に掲げる基準に適合した出入口の位置を明示する案内板を設けることとする。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(2) 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

(3) 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(4) 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。

(5) 前号の規定にかかわらず、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(当該傾斜路の踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(6) 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとすること。

(7) 警告に用いる点状ブロックの敷設、異なる舗装材の使用等により道路との境界を明示すること。また、直接車道と接する場合には、2センチメートルを標準として段差を設けること。

3 条例第3条第5項の通路に係る規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、長さ50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けるときに限り、幅を120センチメートル以上とすることができる。

(2) 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。

(3) 前号の規定にかかわらず、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(4) 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(5) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(6) 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとすること。

(7) 3パーセントから4パーセントまでの縦断勾配が50メートル以上続く場合は、途中に150センチメートル以上の水平部分を設けること。

(8) 縁石、街きょ等により段差が生じる場合は、5パーセント以下(構造上等やむを得ない場合は、8パーセント以下)の勾配ですりつけること。やむを得ず段差を残す場合は、2センチメートル以下とすること。

(9) 通路に附帯する観覧場所及び休憩場所には、車椅子が安定して停止できる水平部分を適宜設けること。

(10) 視覚障害者誘導用ブロックを通路の要所に敷設すること。

4 条例第3条第5項の傾斜路に係る規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(2) 縦断勾配は、5パーセント以下を標準とすること。ただし、傾斜路の高さが75センチメートル以下の場合は、8パーセント以下とすることができる。

(3) 横断勾配は、設けないこと。

(4) 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとすること。

(5) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を水平に設けること。

(6) 手すりを連続して両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(7) 傾斜路の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(屋根付広場)

第4条 条例第4条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(2) 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。

(3) 前号の規定にかかわらず、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(休憩所及び管理事務所)

第5条 条例第5条第1項の休憩所の出入口に係る規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(2) 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。

(3) 前号の規定にかかわらず、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(4) 戸を設ける場合における当該戸を、次に掲げる基準に適合するものとすること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 高齢者、障害者等が容易に開閉して通行できる構造とすること。

2 条例第5条第1項の休憩所の受付台に係る規則で定める基準は、当該受付台のうち1以上を、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造とすることとする。ただし、常時勤務する者が容易に受付台の前で対応できる構造である場合は、この限りでない。

3 条例第5条第1項の休憩所の便所に係る規則で定める基準は、当該便所のうち1以上は、第8条第2項第9条及び第10条の基準に適合するものとすること。

4 前3項の規定は、条例第5条第2項の管理事務所について準用する。

(野外劇場及び野外音楽堂)

第6条 条例第6条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 出入口は、第4条の基準に適合するものとすること。

(2) 出入口と車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧の場所(以下「車椅子使用者用観覧場所」という。)及び第4号の便所との間に設ける通路は、次に掲げる基準に適合するものとすること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。

 の規定にかかわらず、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとすること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて路面に敷設したものその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。

(3) 収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用観覧場所を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、当該便所のうち1以上は、第8条第2項第9条及び第10条の基準に適合するものとすること。

2 車椅子使用者用観覧場所は、次に掲げる基準に適合させなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備を設けること。

(駐車場)

第7条 条例第7条第2項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設又は当該車椅子使用者用駐車施設の付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

(3) 第3条第3項に規定する通路への接続が容易な位置に設けること。

(便所)

第8条 条例第8条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 床の表面は、濡れても滑りにくい仕上げとすること。

(2) 男子用の小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すり及び光感知式自動洗浄装置を設けること。

(4) 複数の便房を設ける場合は、当該便房のうち1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)を次に掲げる構造とすること。

 大便器は、1以上を腰掛け式とし、手すりを設けること。

 便房の戸に、腰掛式便器である旨を表示すること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、当該便所のうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合させなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

第9条 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合させなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものとすること。

 幅は、85センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 車椅子使用者が通行する際に支障となる段を設けないこと。

 の規定にかかわらず、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 に定める傾斜路の幅は、90センチメートル以上とし、勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、高低差が16センチメートル以下の場合は12パーセント以下とし、傾斜路の高さが75センチメートル以下の場合は8パーセント以下とすることができる。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けていることを表示する標識を設けること。

 戸を設ける場合における当該戸を、次に掲げる基準に適合するものとすること。

(ア) 幅は、85センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通行できる構造とすること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合させなければならない。

(1) 出入口は、車椅子使用者が容易に開閉して通行できる構造とし、かつ、通行する際に支障となる段を設けないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造であることを表示する標識を設けること。

(3) 腰掛便座及び手すりを設けること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

3 第1項第1号ア及び並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

第10条 前条第1項第1号アからまで及び並びに第2号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第8条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(水飲場及び手洗場)

第11条 条例第9条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 飲み口は、上向きとすること。

(2) 飲み口の位置は、高さ70センチメートルから80センチメートルまでとし、水飲場の下部に高さ65センチメートル以上、奥行き45センチメートル以上の空間を確保すること。

(3) 車椅子が接近し、転回できるように、飲み口への進入経路に各辺150センチメートル以上の水平部分を設けること。

(掲示板、案内板及び標識)

第12条 条例第10条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 園内の要所に必要に応じて設けること。

(2) 分かりやすい位置及び車椅子使用者等が見やすい高さに設けること。

(3) 通行の支障とならないよう通路に突出しない位置に設けること。ただし、やむを得ず通路に突出する場合は、掲示板、案内板及び標識の下端の位置が高さ250センチメートル以上となるよう設けなければならない。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(5) 表示している内容が容易に読み取れるような文字の大きさ、色調及び明度とすること。

(6) 平仮名、ピクトグラム、ローマ字等による標示を併用すること。

(7) 案内板には、車椅子での利用が可能な園路及び施設を表示すること。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

中野区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例施行規則

平成25年3月27日 規則第21号

(平成25年4月1日施行)