中野区教育委員会の権限に属する事務の臨時代理に関する規則
平成24年11月2日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の臨時代理に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長の臨時代理)
第2条 教育長は、教育委員会の権限に属する事務について、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に代理することができる。
(1) 緊急の処理を要するため教育委員会の会議を招集する時間的余裕がないとき。
(2) 当該事務の処理についてあらかじめ教育委員会の指示を受けたとき。
2 教育長は、前項第1号に掲げる事由により当該事務を臨時に代理するときは、教育委員会の委員に対しその旨を通知するものとする。
(教育委員会への報告等)
第3条 教育長は、前条第1項第1号に掲げる事由により当該事務を臨時に代理したときは、法第25条第3項の規定により次の教育委員会の会議に報告し、その承認を求めなければならない。
2 教育長は、前条第1項第2号に掲げる事由により当該事務を臨時に代理したときは、法第25条第3項の規定により次の教育委員会の会議に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。