中野区長杯等の名称使用に関する基準

2012年11月7日

要綱第170号

注 2022年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この基準は、団体が行う公益的事業における中野区長杯又は中野区長賞(以下「区長杯等」という。)の名称の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において「団体」とは、次に掲げる要件を満たすものをいう。

(1) 区内に活動の本拠を有すること。

(2) 主催者及びその代表者が明確に定められていること。

(3) 区民を対象とした事業を継続的に実施していること。

(4) 規約、会則等の定めがあり、活動が組織的に行われていること。

(5) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に定める政治団体又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)に定める宗教団体でないこと。

2 この基準において「公益的事業」とは、教育、福祉、文化、芸術、芸能若しくはスポーツに関する事業又はこれらに類する事業で、主に区民を対象として行う公益性のあるものをいう。ただし、次の各号に例示するものは含まない。

(1) 宗教活動、政治活動又はこれらに類する活動に該当するもの

(2) 主として営利その他の私的な利益を目的としているもの

(3) 専ら当該団体の構成員の親睦のために行われるもの

(4) 区の行政運営に関する方針に反するもの

(名称使用)

第3条 区長は、この基準に定めるところにより、団体が行う公益的事業において、優秀者に付与する賞杯等のうち適当と認めるものについて、区長杯等の名称を使用すること(以下「名称使用」という。)を承認することができる。

(2022要綱177・一部改正)

(申請)

第4条 名称使用の承認を受けようとする団体は、区長杯等名称使用承認申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を、承認を受けようとする公益的事業を開始しようとする日の15日前までに区長に提出しなければならない。

2 名称使用の承認に係る申請は、公益的事業の開催ごとに行わなければならない。

3 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 団体の規約又は会則等

(2) 承認を受けようとする公益的事業に関する事業計画書及び収支予算書

(3) 後援等名義使用承認通知書等(承認を受けようとする公益的事業に係る中野区後援等名義使用基準(1992年中野区要綱第90号)第7条第1項の後援等名義使用承認通知書又は中野区教育委員会後援名義の使用承認に関する基準(2006年中野区教育委員会要綱第9号)第7条第1項の中野区教育委員会後援名義使用承認書をいう。以下同じ。)の写し

(4) その他区長が必要と認める資料

4 前項の規定にかかわらず、中野区後援等名義使用基準第6条の規定による後援等名義の使用の承認に係る申請を行う場合において、併せて第1項の規定による名称使用の承認に係る申請を行うときは、前項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(2022要綱177・一部改正)

(承認又は不承認)

第5条 区長は、名称使用を承認したときは区長杯等名称使用承認通知書(別記第2号様式)により、承認しないときは区長杯等名称使用不承認通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした団体に通知するものとする。

2 区長は、名称使用を承認するときは、必要な条件を付することができる。

(区の援助)

第6条 区は、前条の規定により承認を受けた名称使用に係る公益的事業(以下「承認事業」という。)の実施に関し、便宜の供与その他の援助を行わない。

(2022要綱177・一部改正)

(事業内容の変更)

第7条 団体は、承認事業について、その内容を変更しようとするときは、速やかに事業内容変更届(別記第4号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業実績の報告)

第8条 団体は、承認事業が終了したときは、速やかに事業実績報告書(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(2022要綱177・一部改正)

(承認の取消し)

第9条 区長は、承認事業が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 申請書の内容が虚偽のものであるとき。

(2) 承認事業の内容を大幅に変更し、全く異なる内容の事業を実施し、又は実施することが明らかなとき。

(3) この基準の規定又は名称使用の承認の際に付した条件に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により承認を取り消したときは、理由を付した文書により当該団体に通知するものとする。

(2022要綱177・一部改正)

(無断使用に対する措置)

第10条 区長は、区長杯等の名称が無断で使用されたときは、直ちに当該事業の主催者に文書又は口頭で警告し、その使用を中止させるものとする。

(2022要綱177・一部改正)

(補則)

第11条 この基準に定めるもののほか、名称使用に関し必要な事項は、別に定める。

この基準は、2012年11月15日から施行する。

(2013年1月28日要綱第8号)

1 この基準は、2013年2月1日から施行する。

2 この基準の施行の際、この基準による改正前の中野区後援等名義使用基準及び中野区長杯等の名称使用に関する基準で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2022年8月15日要綱第177号)

この要綱は、2022年8月15日から施行し、改正後の中野区長杯等の名称使用に関する基準の規定は、同日以後に承認の申請のあった区長杯等の名称使用について適用する。

様式 略

中野区長杯等の名称使用に関する基準

平成24年11月7日 要綱第170号

(令和4年8月15日施行)