中野区契約における暴力団等排除措置要綱

2012年8月31日

要綱第148号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区暴力団排除条例(平成24年中野区条例第27号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、中野区(以下「区」という。)が発注する契約から暴力団等の介入を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次項に定めるもののほか、条例で使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量、建設コンサルタント業務、物品の購入、業務委託、役務の提供等の契約及び財産の買入れ、売払い、貸付契約等の区が発注するすべての契約をいう。

(2) 入札参加資格 区が発注する契約に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び第167条の5に基づく一般競争入札の参加資格並びに同令第167条の11に基づく指名競争入札の参加資格をいう。

(3) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。

(4) 暴力団員等 条例第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(入札参加除外の措置等)

第3条 区長は、入札参加資格者(入札参加資格者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、別表各号に掲げる措置要件に該当すると認めるときは、第13条に規定する中野区契約における暴力団等排除対策委員会(第13条第1項を除き以下「委員会」という。)の審議を経て、同表各号に定める期間において、当該入札参加資格者を区が発注する契約から排除する措置(以下「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。ただし、区長が委員会の審議を経る必要がないと認めるときは、当該審議を経ることなく、当該入札参加資格者に対して入札参加除外措置を行うことができる。

2 前項の規定は、入札参加除外措置を受けた入札参加資格者を構成員として含む特定建設共同企業体について準用する。

3 区長は、第1項の規定に基づき、入札参加除外措置を行った入札参加資格者に対して入札参加除外措置を行った日から別表各号に定める期間を経過し、かつ、当該入札参加除外措置を受けた入札参加資格者から入札参加除外措置の解除の申請があり、別表各号のいずれの措置要件にも該当する事実がないと認めるときは、委員会の審議を経て、当該入札参加除外措置を解除することができる。この場合において区長は、別表各号のいずれの措置要件にも該当する事実がないことを証明する書面等の提出を求めることができる。

(勧告措置)

第4条 区長は、入札参加除外措置を行わない場合において、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、委員会の審議を経て、当該入札参加資格者に対し、必要な措置の勧告を行うことができる。ただし、区長が委員会の審議を経る必要がないと認めるときは、当該審議を経ることなく、当該入札参加資格者に対して勧告措置を行うことができる。

(入札参加資格者の審査における排除)

第5条 区長は、入札参加資格者に係る参加資格の審査に当たり、入札参加除外措置を受けている者に参加資格を認めてはならない。

(一般競争入札からの排除)

第6条 区長は、区が発注する契約に係る一般競争入札を行うに当たり、入札参加除外措置を受けている入札参加資格者(以下「入札参加除外者」という。)の入札参加又はその資格を認めてはならない。

2 区長は、入札参加又はその資格を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札参加又はその資格を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。

3 前2項の規定に定める措置は、あらかじめ入札公告において周知するものとする。

4 区長は、第2項の規定により当該入札参加の資格を取り消したときは、遅滞なく当該入札参加除外者に通知する。

(指名競争入札からの排除)

第7条 区長は、区が発注する契約に係る指名競争入札を行うに当たり、入札参加除外者を指名してはならない。

2 区長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該指名を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。

3 区長は、前項の規定により指名の取消し等を行ったときは、遅滞なく当該入札参加除外者に通知する。

(随意契約からの排除)

第8条 区長は、次に掲げる者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、当該契約の目的及び内容から契約を締結する必要があると区長が認めるときは、この限りでない。

(1) 入札参加除外者

(2) 入札参加資格の有無にかかわらず別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められる者

(下請負等の禁止等)

第9条 区長は、前条各号に掲げる者が、区が発注する契約の全部又は一部について下請負(二次以降の下請負人を含む。以下同じ。)を行い、又は受託(二次以降の受託を含む。以下同じ。)を行うことを承認しないものとする。

2 前項及び第6条から第8条までの規定は、入札参加除外者を構成員とする特定建設共同企業体について準用する。

(契約の解除)

第10条 区長は、区が発注する契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約の解除ができるよう契約条項を整備するものとする。

(指定出資法人等への指導)

第11条 区長は、第3条第1項の規定により入札参加除外措置を行ったときは、区の事務又は事業を行わせる指定管理者、その他別に定める法人に対して、所管部長を通じて当該法人が発注する契約から入札参加除外者を排除するよう指導するものとする。

(不当介入に対する措置)

第12条 区長は、区が発注する契約の相手方に対し、当該契約の履行に当たって、暴力団員等又はその関係者から工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに区に報告をするとともに、警察へ届け出るよう指導しなければならない。

2 区長は、区が発注する契約の相手方に対し、直接又は間接に指揮又は監督等を行うべき下請負人又は受託者(以下「下請人等」という。)が暴力団員等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に報告を求め、警察への届出を指導するよう求めるものとする。

3 区長は、区が発注する契約の相手方又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、当該契約の履行の遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、当該契約の相手方が前2項の規定に基づき適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、工程の調整、履行期限の延長等の必要な措置を講じるものとする。

(中野区契約における暴力団等排除対策委員会)

第13条 区長は、次に掲げる事項について審議するため中野区契約における暴力団等排除対策委員会を設置する。

(1) 第3条第1項に規定する入札参加除外措置に関すること。

(2) 第3条第3項に規定する入札参加除外措置の解除に関すること。

(3) 第4条に規定する勧告措置に関すること。

(4) 前3号のほか、区が発注する契約から暴力団等の介入を排除するために必要な事項

2 委員会の委員長及び委員は、中野区契約事務規則(昭和39年中野区規則第23号)第41条の4に規定する中野区評価選定委員会委員長及び委員の職にある者をもって充てる。

3 委員長に事故がある場合は、委員長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。

4 委員長は、必要があると認められるときは、臨時委員を若干名置くことができる。

5 委員会の会議は、委員長が招集し、これを主宰する。

6 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。

8 委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。

(2019要綱36・2020要綱97・2023要綱95・一部改正)

(関係機関との連携)

第14条 区長は、この要綱の運用に当たっては、警察等関係機関と密接な連携を図るものとする。

(入札参加除外措置の公表)

第15条 区長は、第3条第1項の規定に基づき入札参加除外措置を行ったときは、入札参加資格者の商号又は名称、入札参加除外措置事由、入札参加除外措置の期間等を公表するものとする。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨又は目的に照らし、公表することが適切でない情報は除くものとする。

(2023要綱95・一部改正)

(入札参加除外措置等の通知書等)

第16条 区長は、第3条第1項の規定に基づき入札参加除外措置を行ったときは、遅滞なく当該入札参加資格者に対し、入札参加除外措置通知書(第1号様式)により通知する。

2 第3条第3項に規定する入札参加除外措置の解除の申請は、入札参加除外措置解除申請書(第2号様式)により行うものとする。

3 区長は、第3条第3項の規定に基づき入札参加除外措置を解除したときは、遅滞なく当該入札参加除外者に対し、入札参加除外措置解除決定通知書(第3号様式)により通知する。

4 第4条に規定する勧告は、入札参加除外措置に関する勧告書(第4号様式)により行う。

5 第6条第4項及び第7条第3項の規定による通知は、入札参加除外措置通知書(第1号様式)により行う。

(その他)

第17条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱により難い場合は、区長は、委員会の審議を経てその措置を決定する。

1 この要綱は、2012年9月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第36号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2020年3月25日要綱第97号)

この要綱は、2020年4月1日から施行する。

(2023年3月29日要綱第95号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

措置要件

期間

1

入札参加資格者又はその役員等が、暴力団員等である場合又は暴力団員等が入札参加資格者の経営に事実上参加していると認められるとき。

当該認定をした日から24か月。

ただし、当該措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで(以下、第6号までの期間の算定において同じ。)

2

入札参加資格者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益をはかり、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。

当該認定をした日から12か月。

ただし、区が締結する建設工事等に係る契約については24か月

3

入札参加資格者又はその役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず暴力団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

当該認定をした日から12か月

4

入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から12か月

5

入札参加資格者又はその役員等が、下請契約、資材・原材料の購入契約その他の契約に当たり、その契約の相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、第1号から第4号までのいずれかの規定に該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。

当該認定をした日から12か月

6

入札参加資格者が第4条に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。

再度勧告措置をした日から12か月

様式 略

中野区契約における暴力団等排除措置要綱

平成24年8月31日 要綱第148号

(令和5年4月1日施行)