中野区立中野四季の森公園管理運営要綱
2012年3月30日
要綱第94号
(目的及び位置)
第1条 この要綱は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令並びに中野区立公園条例(昭和33年中野区条例第22号。以下「条例」という。)及び中野区立公園条例施行規則(昭和33年中野区規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、中野区立中野四季の森公園(以下「公園」という。)の利用及び管理運営等に関し必要な事項を定めるとともに、公園を中野四丁目地区におけるにぎわいの中心的な施設として維持管理を行い、利用者が安心して利用できる快適な空間を提供することを目的とする。
2 公園の位置は、東京都中野区中野四丁目12番及び13番とする。
2 この要綱において「占用」とは、次に掲げる占用をいう。
(1) 法第6条第1項に規定する公園施設以外の物件を設ける占用
(2) 条例第6条に規定する物件を設けない占用
(3) その他区長が特に認める占用
(行為の制限)
第3条 公園においては、条例第3条各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、次に掲げる行為は、芝生区域を除いて、この限りでない。
(1) 犬は、綱又は鎖等で確実につないで保持し、その習性、生理及び生態を理解し、適正に管理すること。
(2) 自転車は、これを押して通行すること。
(占用の許可基準等)
第4条 集会、イベント等の催し(以下「催し等」という。)に係る公園の占用の申請(以下「占用申請」という。)に対する許可は、原則として次に掲げる事項に適合する場合に行うことができる。
(1) 営利を目的とした物品の販売又は頒布をしないこと。
(2) 公共性に欠ける集会又は展示会その他これらに類する催し等でないこと。
(3) 営利のみを目的とした集会又は展示会その他これらに類する催し等でないこと。
(4) 公共性に欠ける募金又は署名活動をしないこと。
(5) 公園の利用又は管理等に関わりのない調査をしないこと。
(6) 他の利用者に不便を生じさせ、又は危害を加えるおそれのないこと。
(7) 事故の発生又は公園施設の損害に対し、申請者の責任能力が欠如していると考えられるものでないこと。
(8) 催し等の内容が、公序良俗に反するものでないこと。
(9) 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障があると認められる催し等でないこと。
(1) 国又は地方公共団体が主催又は共催する事業
(2) 次に掲げる事業であって、区の中心地区における催し等としてふさわしい、にぎわいのあるまちづくりに資するもの
ア 国又は地方公共団体が後援又は協賛する事業で、地域の活性化を図ることを目的とするもの
イ 公共的団体(区が支援する町会又は自治会等をいう。)が行う事業
(3) 前2号のほか、区長が適当と認める事業
3 前2項の規定にかかわらず、催し等が、公園周辺の環境に特に支障を与えるおそれがあるときは、これを許可しない。
(占用許可の特例)
第5条 区長は、東京のしゃれた街並みづくり推進条例(平成15年東京都条例第30号)に基づき、公園に隣接する公共空地(中野区中野四丁目10番2号に位置する公共空地をいう。)に係るまちづくり団体(以下単に「まちづくり団体」という。)が催す地域の振興を向上させるための事業のうち、公共の利益に資するものと区が認めたものについては、区が後援する活動とみなして、当該事業に係る公園の占用を許可することができる。
(占用の条件)
第6条 区長は、条例第7条第1項の規定に基づき、占用申請に対する許可に際して、次に掲げる条件を付することができる。
(1) 催し等から発生する騒音が、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)別表第13の1に規定する基準を、公園の敷地の境界線において超えることにより、周辺の生活環境に支障を及ぼさないこと。
(2) 催し等で物品を販売し、又は出展料等を徴収する場合においては、占用申請の際に物品の販売価格及び出展料等を明示し、当該価格及び出展料等が催し等に要する経費に比べて不当に高くならないようにすること。
(3) 占用申請の際に、催し等の企画書及び収支予定表を提出すること。
(4) 催し等の事業終了後、速やかに収支報告書を提出すること。
(5) 前各号のほか、区長が必要と認める事項
(占用場所等)
第7条 公園において占用することができる場所は、原則として次に掲げる場所とする。
(1) 園路
(2) 多目的スペース(管理棟内の休憩用のスペースをいう。以下同じ。)
(3) 芝生広場
(4) 噴水ステージ
(5) 広場
2 芝生広場を占用しようとする者は、当該芝生の上にステージを設ける等、芝生に悪影響を及ぼさないための措置を行うものとする。この場合において、占用申請の際に、当該措置の内容を申請書に明示すること。
3 噴水ステージを占用した者は、占用後床面の清掃等を行い、占用前の状態に復旧すること。
4 大規模な飲食を伴う催しに係る占用申請を行うものは、広場部分を占用したい旨を当該占用申請の際に明示すること。
(占用時間)
第8条 催し等のために公園を占用することができる時間は、原則として、午前8時30分から午後9時までとする。
(1) 午前 午前9時から午後1時まで
(2) 午後 午後1時から午後5時まで
(占用期間)
第8条の2 一の占用申請に対して許可する公園の占用の期間は、7日間までとする。ただし、区長が特別に認める場合は、この限りでない。
(減免措置)
第10条 区長は、条例第12条及び規則第6条第1項第2号の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより、前条の占用料を減額し、又は免除するものとする。
(1) 第4条第2項第1号に掲げる事業 免除
(2) 第4条第2項第2号イに掲げる事業 免除
(3) 国又は地方公共団体が後援又は協賛する事業のうち区長が認めるもの 5割減額
(4) まちづくり団体が主催又は共催する事業 5割減額
(5) 早稲田大学、帝京平成大学及び明治大学との相互協力に関する基本協定に基づく事業 免除
(各施設の利用方法等)
第11条 多目的スペースは、通常午前9時から午後5時までの間、公園の利用者に開放する。
2 芝生区域は、公園の利用者の休憩場所とする。
3 芝生区域は、緑の景観形成を目的として維持管理を行う。
4 芝生区域では、芝生の生育に悪影響を及ぼすため、運動又はスポーツを行うこと並びに集会等を開くことは原則としてできない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、公園の管理運営及び利用の基準等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2012年4月1日から施行する。
附則(2014年11月20日要綱第154号)
この要綱は、2014年11月20日から施行する。
附則(2017年3月17日要綱第34号)
この要綱は、2017年4月1日から施行する。