中野区審査担当者設置要綱
2012年2月15日
要綱第20号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 中野区における財務及び会計事務の適正かつ効率的な運営並びに会計事故の未然防止を図るため、課に審査担当者を置く。
(2019要綱36・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、中野区事案決定規程(平成31年中野区訓令第5号)において使用する用語の例による。
(2019要綱36・一部改正)
(審査担当者の指定)
第3条 審査担当者は、予算及び会計並びに契約に関する事務について必要な知識を有する係長又は担当者のうちから、部長が指定する。
2 同一の課に、2人以上の審査担当者を置くことができる。
(2019要綱36・一部改正)
(審査担当者の所掌事項)
第4条 審査担当者は、課の予算及び会計並びに契約に関する事務が財務会計システムにより適正に処理されているかどうかを審査する。
2 前項の規定にかかわらず、中野区会計事務規則(昭和39年中野区規則第21号)第5条の職員の給与等及び給与関係負担金(中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号)の適用を受ける職員に係る給与関係負担金を除く。)に関する事案については、審査担当者の審査を要しない。
(2019要綱36・一部改正)
(回議の順序)
第5条 審査担当者の審査は、係長が決定する事案については、その決定の前に行い、その他の事案については、係長の審議の直後に行う。
(2019要綱36・一部改正)
附則
この要綱は、2012年4月1日から施行する。
附則(2012年7月19日要綱第137号)
この要綱は、2012年7月19日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。