中野区指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年4月2日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号の規定に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号の規定に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 障害者総合支援法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の規定による指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定の申請は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定申請書(第1号様式)に区長が別に定める書類を添付することにより行うものとする。

2 区長は、前項の申請があった場合において、指定する旨の決定したときは指定通知書(第2号様式)により、指定の申請を却下する旨の決定したときは却下通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定の決定を受けた者又は施設の設置者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32各項の規定による届出は、事業所の名称及び所在地並びに設置者の住所その他区長が別に定める事項の変更に係るものにあっては変更届出書(第4号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(第5号様式)により、それぞれ行うものとする。

(指定の取消し等)

第4条 障害者総合支援法第51条の29第2項及び児童福祉法第24条の36の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止は、指定取消停止通知書(第6号様式)により行うものとする。

(公示)

第5条 障害者総合支援法第51条の30第2項各号及び児童福祉法第24条の37各号の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が別に定める事項

(業務管理体制の届出)

第6条 障害者総合支援法第51条の31第2項及び児童福祉法第24条の38第2項の規定による届出は、業務管理体制の整備等に係る届出書(第7号様式)により行うものとする。

2 障害者総合支援法第51条の31第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の38第3項及び第4項の規定による届出は、業務管理体制の整備等に関する事項の変更届出書(第8号様式)により行うものとする。

(実施細目)

第7条 この規則に定めるもののほか指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第42号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月12日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第2条関係)

 略

第3号様式(第2条関係)

 略

第4号様式(第3条関係)

 略

第5号様式(第3条関係)

 略

第6号様式(第4条関係)

 略

第7号様式(第6条関係)

 略

第8号様式(第6条関係)

 略

中野区指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年4月2日 規則第45号

(平成29年6月12日施行)