中野区平成23年度における子ども手当事務処理規則
平成24年2月10日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払開始月の特例理由)
第2条 法第7条第3項に規定する災害その他やむを得ない理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 火災等の災害が発生したとき。
(2) 受給資格者が交通事故等の被害にあったとき。
(3) 子どもの出生により支給要件に該当し、又は変更を生じたとき。
(4) 前3号のほか、特に区長がやむを得ないと認めるとき。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第5条 区長は、省令第6条第1項の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には第5号様式を用いて、子ども手当額改定兼支払通知書を、当該届出者に通知するものとする。
2 区長は、省令第6条第1項の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、第5号様式を用いて、子ども手当額改定兼支払通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
3 区長は、省令第6条第2項の子ども手当額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には第7号様式を用いて、子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知するものとする。
4 区長は、省令第6条第2項の子ども手当額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、第7号様式を用いて、子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)を、受給者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第6条 区長は、省令第9条第1項の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、第9号様式による子ども手当支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。
2 区長は、省令第9条第1項の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、第9号様式による子ども手当支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。
3 区長は、省令第9条第2項の子ども手当受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、第10号様式による子ども手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該受給者に通知するものとする。
4 区長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、第2項の規定の例により処理するものとする。
(支払)
第8条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の12日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、区が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、区長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(寄附)
第10条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第24条の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月15日まで(2月期支払分にあっては支払を受ける前まで)とし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。
3 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。