中野区食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定める条例

平成24年3月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第8条第1項の規定に基づき、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第29条第2項の規定に基づき中野区が設置する食品衛生検査施設(以下単に「食品衛生検査施設」という。)の設備及び職員の配置の基準を定めるものとする。

(食品衛生検査施設の設備の基準)

第2条 食品衛生検査施設には、理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けることとする。

2 食品衛生検査施設には、純水装置、定温乾燥器、デイープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えることとする。

(食品衛生検査施設の職員の配置の基準)

第3条 食品衛生検査施設には、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

中野区食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定める条例

平成24年3月27日 条例第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第3節 福祉に関する事務所・保健所・児童相談所
沿革情報
平成24年3月27日 条例第6号