中野区立歴史民俗資料館研修室運営要綱
2011年4月1日
要綱第206号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の研修室の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(利用団体)
第2条 研修室を使用できる者は、区内に在住、在勤又は在学する者が10人以上で構成され、かつ、歴史又は民俗等に関する教育活動を行う団体とする。
(利用時間)
第3条 研修室の利用時間は午前9時から午後4時30分までとし、準備及び後片付け等に要する時間を含むものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要があると認める場合は、利用時間を短縮し、又は延長することができる。
2 前項の利用承認書は、研修室を利用する際に資料館に提示しなければならない。
(利用の取消し)
第5条 区長は、次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取消し又は利用を制限することができる。
(1) 営利を目的とする行為をするとき。
(2) 他人に迷惑となる行為をするとき。
(3) 管理上支障がある行為をするとき。
(4) 工事その他の理由により、区長が特に必要があると認めたとき。
(設備の変更等の禁止)
第6条 利用者は、資料館の施設に変更を加え、又は特別な設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、研修室の利用を終えたときは原状に回復しなければならない。第5条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を制限させられた場合も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
様式 略