中野区立歴史民俗資料館研修室運営要綱

2011年4月1日

要綱第206号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の研修室の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(利用団体)

第2条 研修室を使用できる者は、区内に在住、在勤又は在学する者が10人以上で構成され、かつ、歴史又は民俗等に関する教育活動を行う団体とする。

(利用時間)

第3条 研修室の利用時間は午前9時から午後4時30分までとし、準備及び後片付け等に要する時間を含むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要があると認める場合は、利用時間を短縮し、又は延長することができる。

(利用申込等)

第4条 研修室を利用しようとする者は、中野区立歴史民俗資料館研修室利用申込書(別記第1号様式)を区長に提出し、中野区立歴史民俗資料館研修室利用承認書(別記第2号様式)の交付を受けるものとする。

2 前項の利用承認書は、研修室を利用する際に資料館に提示しなければならない。

(利用の取消し)

第5条 区長は、次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取消し又は利用を制限することができる。

(1) 営利を目的とする行為をするとき。

(2) 他人に迷惑となる行為をするとき。

(3) 管理上支障がある行為をするとき。

(4) 工事その他の理由により、区長が特に必要があると認めたとき。

(設備の変更等の禁止)

第6条 利用者は、資料館の施設に変更を加え、又は特別な設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、研修室の利用を終えたときは原状に回復しなければならない。第5条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を制限させられた場合も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

様式 略

中野区立歴史民俗資料館研修室運営要綱

平成23年4月1日 要綱第206号

(平成23年4月1日施行)