中野区立歴史民俗資料館有料刊行物取扱要綱
2011年4月1日
要綱第202号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)において有料で頒布する資料(以下「有料刊行物」という。)の範囲及びその取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(範囲)
第2条 有料刊行物の範囲は、次の各号に掲げる刊行物のうち、区民部長(以下「部長」という。)がその作成に要した経費及び配布対象等を勘案し、有料で頒布することが適当と認めたものとする。
(1) 資料館が作成する歴史又は民俗に関する資料等
(2) 資料館が発行する刊行物
(3) 前2号のほか中野区(行政委員会を含む。)が発行する刊行物で歴史又は民俗に関するもの
(2019要綱59・一部改正)
(価格)
第3条 有料刊行物の頒布価格は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、その価格が社会通念上不適切な場合は、部長が決定した価格とする。
(1) 有料頒布を主たる目的として刊行したものについては、その作成に要した契約単価(調査及び編集の全部又は一部を委託した場合にあっては、その委託経費の総額を初版作成部数で除して得た額の10%以内の額をこれに加えた額)を0.75で除した額
(2) 前号に定める以外の刊行物で、その一部を有料頒布するものについては、その作成に要した契約単価
2 前項により求めた価格に10円未満の端数が出た場合は、10円未満を切り捨てるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、区政資料センターで有料頒布する刊行物については、その価格とする。
(頒布方法)
第4条 有料刊行物の頒布は、あらかじめ部長と刊行物主管部長が協議をして行うものとする。
2 部長は、有料刊行物の頒布を行うときは、刊行物主管部長より所属換を受けて行うものとする。
(整理)
第5条 中野区立歴史民俗資料館長は、有料刊行物受払簿(別記第1号様式)を備え、次の事項を記帳し、及び整理しなければならない。
(1) 月一回の整理日を定め有料刊行物の整理確認をすること。
(2) 汚損その他の理由による頒布が不適当となったものの処理をすること。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第59号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
様式 略