中野区立歴史民俗資料館運営協議会設置要綱
2011年4月1日
要綱第201号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 中野区立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の適正な運営について、区内の関係者等と必要な情報共有及び意見交換を行うため、中野区立歴史民俗資料館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(2022要綱73・一部改正)
(所掌事項)
第2条 運営協議会は、資料館の基本的な運営事項について情報共有及び意見交換を行うものとする。
(2022要綱73・一部改正)
(構成)
第3条 運営協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから区長が必要と認める者をもって構成する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 学識経験者
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者
(2022要綱73・全改)
(委員の任期)
第4条 運営協議会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 運営協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(2022要綱73・一部改正)
(招集)
第6条 運営協議会は、会長が招集する。
(2022要綱73・一部改正)
(意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、及び意見を聴くことができる。
(2022要綱73・一部改正)
(庶務)
第8条 運営協議会の庶務は、区民部文化振興・多文化共生推進課において処理する。
(2019要綱59・2020要綱87・2023要綱79・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2022要綱73・一部改正)
附則
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2014年3月27日要綱第33号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。
附則(2017年9月27日要綱第122号)
この要綱は、2017年9月27日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(2019年3月29日要綱第59号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2020年3月23日要綱第87号)
この要綱は、2020年4月1日から施行する。
附則(2022年3月16日要綱第73号)
この要綱は、2022年3月16日から施行する。
附則(2023年3月28日要綱第79号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。