中野区地区まちづくり活動支援要綱
2011年10月17日
要綱第196号
目次
第1章 支援の内容(第1条―第3条)
第2章 まちづくり専門家の派遣(第4条―第12条)
第3章 活動費の助成(第13条―第22条)
第4章 雑則(第23条)
附則
第1章 支援の内容
(目的)
第1条 この要綱は、中野区地区まちづくり条例(平成23年中野区条例第22号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定及び中野区地区まちづくり条例施行規則(平成23年中野区規則第83号。以下「規則」という。)第3条及び第4条の規定に基づき、地区まちづくりに関する活動に対する区の支援について、必要な事項を定めるものとする。
(支援の内容)
第3条 この要綱で定める支援の内容は、次のとおりとする。
(1) まちづくり専門家(規則第3条第1項第5号に規定する専門家をいう。以下同じ。)の派遣について
(2) まちづくりに関する活動費の助成について
第2章 まちづくり専門家の派遣
(派遣の対象となる活動)
第4条 区長は、地区まちづくり団体(以下「団体」という。)が次に掲げる活動を行う場合には、まちづくり専門家を派遣することができる。
(1) 地区のまちづくりを推進するために地区住民等を対象に行う学習会等又は地区住民等と協働して行うまちづくりに関する活動(以下「地区まちづくり活動」という。)
(2) 地区まちづくり構想の作成に関わる活動
(3) その他区長が適当と認める活動
(派遣の手続)
第5条 区長は、団体からまちづくり専門家派遣申請書(第1号様式)により、まちづくり専門家の派遣の申請を受け付けるものとする。
(指導、監督及び派遣の取消し)
第6条 区長は、地区まちづくり活動支援の適正な運用を図るため、団体に対し必要な指導、助言、監督等を行うことができる。
(1) 地区まちづくりの推進及び地区住民等との協働に関する支援
(2) 地区まちづくり構想の作成に向けた助言及び指導
(3) 地区まちづくり活動の運営に関する助言及び指導
(4) 都市計画提案又は地区計画等の住民原案の作成等に関する助言及び指導
(5) その他区長が必要と認める業務
(専門家の登録資格)
第8条 区長は、次に掲げる者のうち、適当と認める者をまちづくり専門家として、登録することができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、都市計画、都市再開発又は建築設計に関する過程を修めて卒業した者であって、それらの業務に関し2年以上の実務経験を有するもの
(2) 都市計画、都市再開発又は建築設計に関し3年以上の実務経験を有する者
(3) 技術士(建築部門)、一級建築士、弁護士、不動産鑑定士、中小企業診断士、税理士等の資格を有する者
(4) 区長が、前各号に掲げる者と同等又はそれ以上の知識、経験若しくは能力を有すると認める者
(登録手続)
第9条 区長は、まちづくり専門家として登録しようとする者から、まちづくり専門家登録申請書(第6号様式。以下「登録申請書」という。)を受け付けるものとする。
3 区長は、登録申請書の記載事項の変更又はまちづくり専門家の登録の取消しの申出があったときは、まちづくり専門家の登録の決定を受けた者(以下「登録者」という。)に対し、まちづくり専門家登録変更届出書(第9号様式)を提出させるものとする。
4 区長は、登録者が前条各号に掲げる要件に該当しないと認めたとき又はまちづくり専門家として適当でないと認めたときは、その登録を取り消すことができる。
(登録期間)
第10条 登録者の登録の有効期間は、登録を行った日から2年を経過した日後最初の3月末日までとする。
2 登録者の登録の更新手続は、有効期間満了の日の3月前から1月前までの間に登録申請書により行う。
3 前項の更新手続による登録の有効期間は3年とする。
(業務報告)
第11条 派遣期間において、区長はまちづくり専門家に対し、適宜まちづくり専門家業務実績報告書(第11号様式)の提出を求めるものとする。
(謝礼の支払い)
第12条 区長は、前条第1項に規定する実績報告があったときは、別に定めるところにより、まちづくり専門家に対し謝礼を支払うものとする。
第3章 活動費の助成
(助成対象活動)
第13条 区長は、団体が次に掲げる活動を行うときは、その経費の一部を助成することができる。
(1) 地区住民等を対象とした地区まちづくりに関する学習会等の開催
(2) 地区まちづくり構想の作成に伴う活動
(3) 地区まちづくり構想に基づくまちづくり活動
(4) 都市計画提案及び地区計画等の住民原案の作成等に伴う活動
2 前項の規定にかかわらず、中野区から他の制度による助成を受ける団体が行う活動又は地方自治体(中野区を含む。)若しくは国が実施する助成等を受ける活動は、助成の対象としない。
(助成対象経費)
第14条 前条第1項に規定する助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次のとおりとする。
(1) 謝礼金(まちづくり専門家に対する謝礼は除く。)
(2) 消耗品等購入費
(3) 印刷・製本費
(4) 保険料
(5) その他区長が必要と認める経費
(助成金の額)
第15条 助成金の額は、1活動につき助成対象経費の総額の3分の2以内に相当する額とし、200,000円をもって限度額とする。なお、この場合において同一の団体が同時に複数の活動を行う場合であっても、助成金の限度額は変わらないものとする。
(助成の申請)
第16条 区長は、助成金の交付を受けようとする者に対し、助成金交付申請書(第12号様式)を提出させるものとする。
2 前項の場合において、区長は、助成申請書の提出者に対し申請書のほか必要と認める書類を求めることができる。
(審査)
第17条 前条第3項に規定する審査については、別に定める基準により行う。
(助成対象経費報告書)
第19条 区長は、助成活動が終了したときは、助成団体に対し、指定する期日までに助成対象経費報告書(第17号様式)を提出させるものとする。
2 区長は、前条第2項に規定する承認書を受けた助成団体に対しても、助成対象経費報告書を提出させるものとする。
(助成金額の確定)
第20条 区長は、助成金の額を確定したときは、その旨を助成金交付額確定通知書(第18号様式)により助成団体に通知するものとする。
(助成金の請求)
第21条 区長は、助成金の額を確定した助成団体に対し、助成金交付請求書(第19号様式)を提出させるものとする。
(助成金の交付決定の取消し及び返還命令)
第22条 区長は、助成団体が虚偽、架空又は助成期間外の助成対象経費について助成金の交付を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 区長は、助成金の交付決定を取り消し、助成金の返還を命ずるときは、助成金交付決定取消通知書兼返還命令書(第20号様式)により行う。
第4章 雑則
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2011年10月17日から施行し、同年10月1日から適用する。
附則(2021年11月19日要綱第150号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月19日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の第1号様式、第4号様式、第6号様式、第9号様式、第11号様式、第12号様式、第15号様式及び第17号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略