中野区民の健康づくりを推進する会設置要綱

2011年9月28日

要綱第192号

(設置)

第1条 区及び関係団体(区民の健康づくりの推進に携わる医師等の団体、町会、商店会、福祉団体、スポーツ団体等をいう。以下同じ。)が行う健康づくり事業の効果的な実施並びに区及び関係団体の連携を推進するため、中野区民の健康づくりを推進する会(以下「推進する会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進する会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 区及び関係団体が有する健康づくりに関する情報の集約並びに区民への発信に関すること。

(2) 区及び関係団体が実施する健康づくり事業における連携等に関すること。

(3) その他前条の設置目的を達成するために必要な事項

(推進員)

第3条 推進する会を構成する者(以下「推進員」という。)は、25人以内とし、関係団体から推薦を受けた者及び健康福祉部長が特に必要と認めた者をもって構成する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進する会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、推進員の互選により選出する。

3 副会長は、会長が指名する。

4 会長は、推進する会を代表し、会務を統括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進する会は、会長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

2 会長は、必要があると認めるときは、推進する会に関係人の参加を求めることができる。

(部会)

第7条 推進する会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、推進員のうちから会長が指名した部会長及び部員をもって組織する。

(庶務)

第8条 推進する会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進する会の運営に関し必要な事項は、推進する会が別に定める。

この要綱は、2011年10月1日から施行する。

中野区民の健康づくりを推進する会設置要綱

平成23年9月28日 要綱第192号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成23年9月28日 要綱第192号