中野区立小学校自主運営開放事業実施要綱

2011年4月1日

要綱第184号

注 2019年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立学校施設の開放に関する規則(昭和60年中野区教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第4条第1項第3号に定める体育館開放について、利用者と区の協働による体育館開放(以下「開放」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例による。

(開放種目)

第3条 開放ですることができるスポーツの種目(以下「開放種目」という。)は、次のとおりとする。

(1) 卓球

(2) バドミントン

(3) バスケットボール

(4) バレーボール

(5) パドルテニス

(6) インディアカ

(7) 剣道又は空手道

(8) その他、開放校及び教育委員会(以下「委員会」という。)が認めるスポーツ

(開放校及び開放の日時)

第4条 開放校及び開放の日時は、別表のとおりとする。

(開放日時の変更及び中止)

第5条 規則第5条第2項の特別の事情があるときとは、次の各号のいずれかに該当するときをいうものとする。

(1) 開放が、学校の教育活動その他学校運営上支障があるとき。

(2) 雨、雪、強風その他悪天候のとき。

(3) 学校施設内で工事を行うとき。

(4) 運営委員会が第10条に規定する業務を果たさないとき。

(5) その他、開放校及び委員会が特に必要と認めたとき。

2 開放の日時を変更又は中止をするときは、あらかじめ利用者のわかりやすい場所に、その旨を掲示するものとする。

(開放施設管理員)

第6条 区長は、開放の管理を行うため開放施設に管理員を置くことができる。

2 管理員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 施設、設備及び物品の維持管理

(2) 利用の受付及び案内

(3) 開放施設の監視

(4) その他、区長が特に必要と認める事項

(運営委員会)

第7条 規則第8条の規定に基づき、開放校に運営委員会を設置する。

2 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 各登録団体の代表者

(2) 地域住民

(委員の任期)

第8条 運営委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(運営委員会の役員)

第9条 運営委員会に、次の役員を置く。

(1) 委員長

(2) 副委員長

(3) 会計監事

2 運営委員会の役員は、委員の互選により定める。

3 運営委員会は、第1項各号に掲げるもののほか必要な役員を置くことができる。

(運営委員会の業務)

第10条 運営委員会は、区長から委託を受けて、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 団体の登録に関すること。

(2) 体育館の利用の調整に関すること。

(3) 体育館の管理等に関すること。

(4) 学校、地域及び登録団体との連絡事務に関すること。

(5) その他開放事業の実施に関し、必要な事項

(運営委員会の会議)

第11条 運営委員会の会議は、年4回以上開催するものとする。

2 運営委員会の会議は、委員長が招集する。

3 前項の会議を開催するときは、委員長はその旨を委員に通知する。

(利用者)

第12条 開放を利用しようとする者は、あらかじめ、開放校ごとに団体登録(以下単に「登録」という。)をしなければならない。

(2022要綱53・一部改正)

(団体登録)

第13条 登録をすることができる団体の要件は、次のとおりとする。

(1) 10人以上の構成員で構成されたスポーツ活動を行う団体であること。

(2) 団体の構成員(以下「構成員」という。)は区内に在住又は在勤する15歳以上の者並びに区内の小学校又は中学校のいずれかに在学する者であること。

(3) 18歳以上の代表者を定めていること。

(4) 営利を目的としたスポーツ活動を行う団体でないこと。

(5) 学習指導要領で定める部活動を行う団体でないこと。

(6) 会費を徴収している団体は、その会計の内容が明らかになっていること。

2 登録の申請は、団体登録申請書(様式第1号)により行う。

3 登録の受付日は、運営委員会の会議の開催日とする。

4 団体の代表者は、登録に当たって、構成員が区内に在住又は在勤する者であることを証明するものを提示しなければならない。ただし、団体構成員が小学生又は中学生の場合は、この限りでない。

5 区長は、第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の承認を決定したときは、団体登録証(様式第2号)を交付する。

6 登録及び団体登録証の有効期間は、登録した日から当該年度の末日までとする。

7 団体登録証の交付を受けた団体の代表者は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を区長に届け出るものとする。

8 登録を受けることができる開放校の数は、1団体につき3校を限度とする。

(2022要綱53・一部改正)

(登録の取消)

第14条 区長は、登録団体が規則第13条第1項の規定に違反したとき又は登録の内容に虚偽の事実があることが判明したときは、その登録を取消すことができる。

(使用の申請及び承認)

第15条 開放を利用しようとする登録団体は、運営委員会が別に定める日(以下「受付開始日」という。)から利用しようとする日の7日前までに、団体登録証を提示して学校開放施設使用申請書兼使用料減額・免除申請書(様式第3号)により、委員会に利用の申請を行うものとする。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し適当と認めるときは、申請の受付の順序により使用を承認し、学校開放施設使用承認書兼使用料減額・免除承認書(様式第4号)を当該登録団体に交付する。

(団体利用)

第16条 前条第2項に規定する承認書を受けた登録団体は、当該承認を受けた体育館を使用する際に、当該承認書を学校長に提示しなければならない。

2 使用の承認を受けた登録団体が利用を中止しようとするときは、直ちにその旨を区長に届け出なければならない。

3 開放を利用した登録団体は、速やかに学校開放施設使用報告書を学校長に提出しなければならない。

(使用承認の取消し)

第17条 次のいずれかの場合には、委員会は第15条第2項の規定による使用の承認を取り消すことができる。

(1) 第5条第1項の規定により開放が中止となった場合

(2) 利用者が、規則第13条第1項の規定に違反した場合

(使用上の注意事項)

第18条 利用者は、規則第13条第1項に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 体育館に備えられた用具は適正に使用し、使用の許可を受けていない用具は使用しないこと。

(2) 危険な行為や、他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 指定された場所以外には出入りしないこと。

(4) 館内においては、体育館用の運動靴(汚れを落としたもの。)を使用すること。

(5) 開放の利用後は、体育館床面の清掃、使用した用具の整理等を行い、持ち込んだゴミ等は必ず持ち帰ること。

(6) 利用時間(準備及び片付けの時間を含む。)を厳守すること。

(7) 自転車、自動車又は自動二輪車を使用して学校に来ないこと。(ただし、特に許可を受けた場合を除く。)

(8) 学校の敷地内において、喫煙及び飲食をしないこと。

(9) 指定又は承認された開放種目以外に体育館を利用しないこと。

(10) 学校の施設、設備に損害を与えた場合は、その損害を賠償すること。

(11) その他、学校で禁止していることをしないこと。

(開放状況の報告)

第19条 運営委員会の委員長は、運営委員会の会議の開催後速やかに次に掲げる書類を作成し、区長に提出するものとする。

(1) 開放の月報・年報

(2) 運営委員会(会議)報告書

(3) 開放利用状況表

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2012年4月20日要綱第109号)

この要綱は、2012年7月1日から施行する。

(2016年6月30日要綱第123号)

1 この要綱は、2016年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(2017年3月13日要綱第25号)

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2019年2月20日要綱第16号)

1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月20日から施行する。

2 改正後の別表に規定する中野第一小学校の利用に係る手続その他必要な行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(2022年3月3日要綱第53号)

この要綱は、2022年3月3日から施行する。

別表(第4条関係)

(2019要綱16・2022要綱53・一部改正)

開放校

開放日

開放時間

桃園第二小学校

塔山小学校

谷戸小学校

中野本郷小学校

江古田小学校

鷺宮小学校

江原小学校

武蔵台小学校

西中野小学校

桃花小学校

白桜小学校

平和の森小学校

緑野小学校

南台小学校

みなみの小学校

美鳩小学校

中野第一小学校

令和小学校

月曜日から土曜日まで(ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)

午後6時30分から午後9時30分まで

日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)

午前9時から午後9時30分まで

備考

利用時間には、準備及び片付けの時間を含む。

様式 略

中野区立小学校自主運営開放事業実施要綱

平成23年4月1日 要綱第184号

(令和4年3月3日施行)