中野区立小学校校庭球技開放事業実施要綱

2011年4月1日

要綱第178号

注 2019年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立学校施設の開放に関する規則(昭和60年中野区教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第4条第1項第2号に定める校庭開放について、球技等のスポーツをするために区立小学校の校庭を開放すること(以下「開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例による。

(開放種目)

第3条 開放ですることができるスポーツの種目(以下「開放種目」という。)は、次のとおりとする。

(1) サッカー

(2) 軟式野球

(3) ソフトボール

(4) その他、開放校及び教育委員会(以下「委員会」という。)が認めるスポーツ

(開放校及び開放の日時等)

第4条 開放校、開放の日時及び開放種目は、別表1のとおりとする。

(開放日時の変更及び中止)

第5条 規則第5条第2項の特別の事情があるときとは、次の各号のいずれかに該当するときをいうものとする。

(1) 開放が、学校の教育活動その他学校運営上支障があるとき。

(2) 雨、雪、強風その他悪天候のとき。

(3) 学校施設内で工事を行うとき。

(4) 光化学スモッグ注意報又は警報が発令されたとき。

(5) その他、開放校及び委員会が特に必要と認めたとき。

2 開放の日時を変更又は中止をするときは、あらかじめ利用者のわかりやすい場所に、その旨を掲示するものとする。

(利用者)

第6条 開放を利用しようとする者は、あらかじめ団体登録(以下単に「登録」という。)を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、中野区教育委員会の認める区内の社会教育団体の定義に関する要綱(1998年中野区教育委員会要綱第1号)第3条第3項に規定する登録証の発行を受けている同要綱第2条に規定する社会教育団体で委員会が別に定めるもの(以下「社会教育団体」という。)次の各号のいずれかの事業を主催するために開放を利用しようとし、かつ、当該登録証を提示する場合は、登録をすることなく第9条第1項の規定による申請をすることができる。

(1) 区内に住所又は勤務地がある者及び区内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校及び各種学校をいう。)又は保育所に在籍している者を対象とするスポーツに関する大会

(2) 初心者が参加することができるスポーツに関する教室

(3) スポーツに関する審判員又は指導者を養成するための講習

(2023要綱135・一部改正)

(団体登録)

第7条 登録を受けることができる団体は、次に掲げる全ての要件を満たす団体又は社会教育団体とする。

(1) 10人以上の小学生で構成されたスポーツ活動を行う団体であること。ただし、構成員である小学生は、区内に住所がある者又は区内の小学校に在籍する者に限るものとする。

(2) 18歳以上の代表者又は責任者を定めていること。

(3) 営利を目的としたスポーツ活動を行う団体でないこと。

(4) 会費を徴収している団体は、その会計の内容が明らかになっていること。

2 登録を受けようとする団体は、団体登録申請書(様式第1号)により区長に申請しなければならない。ただし、前条第2項に規定する場合における社会教育団体は、この限りでない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合又は社会教育団体から第9条第1項の規定による申請があった場合(当該申請が前条第2項に規定する場合に係るものであり、当該社会教育団体について中野区立学校設備使用規則(昭和40年中野区教育委員会規則第6号)第3条第3項に規定する施設予約システム(以下単に「施設予約システム」という。)に登録がされていないときに限る。)において、登録の承認を決定したときは、当該申請に係る団体又は社会教育団体について施設予約システムに登録をする。

4 施設予約システムに登録がされた団体及び社会教育団体(以下「登録団体」という。)の代表者は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに区長にその旨を届け出るものとする。

(2023要綱135・一部改正)

(登録の有効期限)

第7条の2 登録団体の登録の有効期限は、施設予約システムに登録がされた日以後における最初の3月7日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、施設予約システムに登録された日が、2月の第2月曜からその年の3月7日までの間における登録の有効期限は、当該登録された日の翌年度の3月7日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、社会教育団体の登録は、有効期限の定めがないものとする。

(2023要綱135・一部改正)

(登録の取消)

第8条 区長は、登録団体が規則第13条第1項の規定に違反したとき又は登録の内容に虚偽の事実があることが判明したときは、その登録を取消すことができる。

(使用の申請及び承認)

第9条 開放を利用しようとする登録団体は、区長が別に定める日から利用しようとする日の属する月の前月の14日までに、施設予約システムにより、委員会に利用の申請をするものとする。ただし、利用の申請が第6条第2項に規定する場合に係るものであるときは、当該区長が別に定める日より前に当該申請をすることができる。

2 前項本文に規定する場合において、複数の利用の申請があるときは、毎月15日に施設予約システムによる抽選により、申請の受付の順序を決定する。

3 前項に規定する抽選の結果は、抽選を行う日の翌日から起算して5日間、施設予約システムにより公開する。

4 開放の利用の申請がない場合においては、抽選を行う日の翌々日から開放を利用しようとする日の7日前までの間、施設予約システムにより委員会に当該利用の申請をすることができる。

5 委員会は、第1項又は前項の規定による申請があった場合において、申請を適当と認めるときは、申請の受付の順序により使用を承認し、使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

6 前項の規定により使用を承認する日は、施設予約システムにより利用の確定の処理を行う日とする。

7 前項の利用の確定の処理を行う日は、毎月の21日(その日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その直後の土曜日、日曜日又は休日でない日)とする。

(2023要綱135・一部改正)

(月間使用時間等)

第10条 同一の登録団体が1月に使用できる開放の時間単位の枠(別表2に掲げる開放時間を1枠とする。以下「枠」という。)は、当該登録団体の構成員が80人以下の場合は30枠、構成員が81人以上の場合は60枠を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、社会教育団体が前条第1項ただし書の規定による申請について同条第5項の規定による使用の承認を受けた場合における1月に使用できる枠の数は、別表1に掲げる開放校につき、当該月における同表に掲げる開放日の数に当該開放校に係る枠の数を乗じて得た数の4分の1に相当する数(当該数に1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた数)を限度とする。

3 社会教育団体は、1月当たり3以上の開放校について、前条第1項ただし書の規定による申請に係る同条第5項の規定による使用の承認を受けることができない。

(2023要綱135・一部改正)

(団体利用)

第11条 第9条第5項に規定する承認書を受けた登録団体は、当該承認を受けた校庭を使用する際に、当該承認書を学校長に提示しなければならない。

2 使用の承認を受けた登録団体が利用を中止しようとするときは、直ちにその旨を区長に届け出なければならない。

3 開放を利用した登録団体は、速やかに学校開放施設使用報告書を学校長に提出しなければならない。

(使用の承認の取消し)

第12条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第5項の規定による使用の承認を取り消すことができる。

(1) 第5条第1項の規定により開放が中止となった場合

(2) 社会教育団体が第9条第1項ただし書の規定による申請について同条第5項の規定による使用の承認を受けた場合において、当該使用の承認の内容に反して開放を利用するとき。

(3) 利用者が規則第13条第1項の規定に違反した場合

(2023要綱135・一部改正)

(使用上の注意事項)

第13条 利用者は、規則第13条第1項に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 校庭に備えられた用具は適正に使用し、使用の許可を受けていない用具は使用しないこと。

(2) 危険な行為や、他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 指定された場所以外に出入りしないこと。

(4) 開放の利用後は、校庭の清掃、整備等を行い、持ち込んだゴミ等は必ず持ち帰ること。

(5) 利用時間(準備及び片付けの時間を含む。)を厳守すること。

(6) 自転車、自動車又は自動二輪車を使用して学校に来ないこと。(ただし、特に許可を受けた場合を除く。)

(7) 学校の敷地内において、喫煙及び飲食をしないこと。

(8) 指定又は承認された開放種目以外に校庭を利用しないこと。

(9) 学校の施設、設備に損害を与えた場合は、その損害を賠償すること。

(10) その他、学校で禁止していることをしないこと。

(様式の定め)

第14条 様式第1号及び様式第2号は、別に定める。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、2011年4月1日から適用する。

(2012年5月7日要綱第118号)

1 この要綱は、2012年5月8日から施行する。

2 改正後の第9条の規定は、2012年6月1日以後の開放の使用に係る申請について適用し、同日前の開放の使用に係る申請については、なお従前の例による。

(2013年3月25日要綱第43号)

1 この要綱は、2013年3月25日から施行する。

2 改正後の第10条の規定は、2013年3月8日以後に受け付ける同年4月以降の開放の使用の申請について適用する。

(2017年2月6日要綱第24号)

1 この要綱中第1条及び次項の規定は2017年2月10日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定の施行の際現に改正前の中野区立小学校校庭球技開放事業実施要綱第7条第4項に規定する登録団体の登録の有効期間は、なお従前の例による。

(2018年3月5日要綱第78号)

この要綱は、2018年3月8日から施行する。

(2019年2月19日要綱第15号)

1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月19日から施行する。

2 改正後の別表1及び別表2に規定する中野第一小学校の利用に係る手続その他必要な行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(2022年3月1日要綱第52号)

この要綱は、2022年3月1日から施行する。

(2023年5月25日要綱第135号)

この要綱は、2023年5月25日から施行する。

別表1(第4条、第10条関係)

(2019要綱15・2022要綱52・2023要綱135・一部改正)

開放校

開放日

開放時間

開放種目

桃園第二小学校

塔山小学校

谷戸小学校

江古田小学校

北原小学校

平和の森小学校

令和小学校

日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、第1土曜日、第3土曜日及び第4土曜日(ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)

午前9時から午後1時30分まで

サッカー等(ただし、軟式野球を除く。)

中野本郷小学校

サッカー等

鷺宮小学校

啓明小学校

武蔵台小学校

西中野小学校

上鷺宮小学校

桃花小学校

白桜小学校

緑野小学校

南台小学校

みなみの小学校

美鳩小学校

中野第一小学校

サッカー

軟式野球

ソフトボール等

江原小学校

午後1時から午後5時まで(ただし、11月から翌年の2月までは、午後1時から午後4時まで)

別表2(第10条関係)

(2019要綱15・2022要綱52・一部改正)

開放校

開放時間枠

塔山小学校

谷戸小学校

中野本郷小学校

江古田小学校

鷺宮小学校

西中野小学校

上鷺宮小学校

桃花小学校

白桜小学校

平和の森小学校

緑野小学校

南台小学校

みなみの小学校

中野第一小学校

令和小学校

午前9時から午前10時30分まで

午前10時30分から正午まで

正午から午後1時30分まで

江原小学校

午後1時から午後3時まで(ただし、11月から翌年の2月までは、午後1時から午後2時30分まで)

午後3時から午後5時まで(ただし、11月から翌年の2月までは、午後2時30分から午後4時まで)

桃園第二小学校

啓明小学校

北原小学校

武蔵台小学校

美鳩小学校

午前9時から午前11時30分まで

午前11時30分から午後1時30分まで

中野区立小学校校庭球技開放事業実施要綱

平成23年4月1日 要綱第178号

(令和5年5月25日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成23年4月1日 要綱第178号
平成24年5月7日 要綱第118号
平成25年3月25日 要綱第43号
平成29年2月6日 要綱第24号
平成30年3月5日 要綱第78号
平成31年2月19日 要綱第15号
令和4年3月1日 要綱第52号
令和5年5月25日 要綱第135号