中野区社会体育事業補助金交付要綱

2011年4月1日

要綱第173号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区民(区内に在勤又は在学する者を含む。以下同じ。)を対象とした社会体育振興に資する活動(以下「社会体育事業」という。)に対して、中野区区民公益活動の推進に関する条例施行規則(平成18年中野区規則第49号)第29条の規定に基づき、中野区区民公益活動の推進に関する条例(平成18年中野区条例第42号)第8条第2項に規定する区民公益活動に対する資金の助成を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 社会体育団体 区民が組織している団体で、規約、役員名簿等を有し、区民を対象とした体育大会等の事業を計画的かつ継続的に行っている団体をいう。

(2) 体育大会等 社会体育団体が行う競技スポーツ大会、教室及び体力測定をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、中野区体育協会及び社会体育団体とする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、健康福祉部長(以下「部長」という。)が別に定めるものとし、体育大会等に係る補助事業については次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 営利を目的とせず、かつ、政治的又は宗教的活動を行わないものであること。

(2) 広く区民を対象として体育大会等を開催していること。ただし、当該体育大会等において行う競技の特殊性により、参加資格等に制限を加えるものについてはこの限りでない。

(3) 過去5年以内において、前号の体育大会等を3回以上行った実績があること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を実施するために必要な経費のうち、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 体育大会等の役員、審判員、指導員等に対する報償費及び旅費

(2) 会場、器具及び機材の借料並びに損料

(3) 要項、ポスター、賞状等の印刷製本費

(4) スポーツ用具類、賞品、文具類等の購入費

(5) 通信連絡費等

(6) 会場整理補助員費

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める経費

2 中野区体育協会に係る補助事業については、前項各号に掲げる経費のほか、当該体育協会事務局の運営に係る経費のうち部長が認める経費についても補助対象経費とする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付の申請)

第7条 中野区体育協会は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ中野区社会体育事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 事業別収支予算総括表

(4) 事業別収支予算内訳

(5) 前各号に掲げるもののほか、部長が必要と認める書類

2 社会体育団体は、体育大会等を実施するに当たって補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。ただし、部長が特に認める場合は、第3号に掲げる書類については添付を省略することができる。

(1) 補助事業に係る体育大会等の開催要項

(2) 収支予算書

(3) 第2条第1号及び第4条各号の要件に該当することを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 区長は、前条の規定による交付申請があった場合において、当該申請に係る書類の内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により中野区体育協会又は社会体育団体に通知する。

(補助金交付の条件)

第9条 区長は、前条の補助金の交付の決定に当たっては、次の条件を付するものとする。

(1) 補助金は、交付の対象になった事業以外に使用してはならないこと。

(2) その他法令及び予算で定める補助金の交付目的を達成するため、必要と認める条件

(補助金の請求)

第10条 第8条の規定による補助金の交付の決定を受けた中野区体育協会又は社会体育団体(以下「補助団体」という。)は、区長に補助金の交付を請求することができる。

(補助金の交付)

第11条 区長は、前条の規定による請求があったときは、交付の決定をした補助金の全額を一括して概算払の方法により交付する。

(補助事業の変更等の承認)

第12条 補助団体は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(補助事業の事故報告)

第13条 補助団体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その理由、遂行の見通し等について書面により区長に報告しなければならない。

(補助事業の遂行命令)

第14条 区長は、前条の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づく調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業を遂行すべきことを命じ、当該命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命じなければならない。

(実績報告)

第15条 補助団体は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、補助事業実績報告書(第3号様式)に収支計算書その他区長が必要と認める書類を添付して、速やかに区長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第16条 区長は、前条の報告を受けた場合において、その内容を審査し、補助事業が適正に遂行されたと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(第4号様式)により補助団体に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第17条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が不適格と認めたとき。

2 前項の規定は、前条の規定により補助金の額を確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第18条 区長は、第16条の規定により補助金の交付額を確定した場合において既に当該確定した額を超える額の補助金が交付されているとき又は前条の規定による取消しをした場合において当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定め、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第19条 この要綱及び中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

様式 略

中野区社会体育事業補助金交付要綱

平成23年4月1日 要綱第173号

(平成23年4月1日施行)