中野区認証保育所開設候補事業者審査選定委員会設置要綱

2011年7月8日

要綱第145号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 中野区内に認証保育所A型を開設する候補事業者(以下単に「開設候補事業者」という。)を決定するに当たり、中野区認証保育所開設候補事業者審査選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 認証保育所A型開設事業者の募集に応じた事業者(以下「応募者」という。)の審査に関すること。

(2) 開設候補事業者の選定に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 子ども教育部長

(2) 子ども教育部子ども・教育政策課長

(3) 子ども教育部子ども教育施設課長

(4) 子ども教育部子育て支援課長

(5) 中野区子ども・若者支援センター児童福祉課長

(2019要綱53・2021要綱107・2021要綱177・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は前条第1号に掲げる者をもって充て、副委員長は同条第2号に掲げる者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は、開設候補事業者の選定ごとに別に定める日から当該開設候補事業者の決定があった日までとする。

2 委員は、職務上応募者に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、第2条各号に掲げる事項について、子ども教育部幼児施設整備担当課長を会議に出席させ、説明を求めるものとする。

(2019要綱53・2021要綱64・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、子ども教育部保育園・幼稚園課において処理する。

(2019要綱53・2021要綱64・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、2011年7月8日から施行する。

(2011年8月25日要綱第171号)

この要綱は、2011年8月25日から施行する。

(2014年3月31日要綱第35号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第53号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年3月31日要綱第64号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2021年6月7日要綱第107号)

この要綱は、2021年6月7日から施行する。

(2021年11月22日要綱第177号)

この要綱は、2021年11月29日から施行する。

中野区認証保育所開設候補事業者審査選定委員会設置要綱

平成23年7月8日 要綱第145号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成23年7月8日 要綱第145号
平成23年8月25日 要綱第171号
平成26年3月31日 要綱第35号
平成31年3月29日 要綱第53号
令和3年3月31日 要綱第64号
令和3年6月7日 要綱第107号
令和3年11月22日 要綱第177号