西武新宿線野方駅駅前広場管理運営要綱
2011年4月1日
要綱第138号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西武新宿線野方駅(以下「野方駅」という。)の駅前広場(以下「広場」という。)について、地域住民に開放するに当たり、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(場所)
第2条 開放する広場の場所は、中野区野方六丁目3番に係る敷地とする。
(使用の形態)
第3条 広場における使用の形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般使用 第7条に定める範囲内で自由に広場を使用することをいう。
(2) 団体使用 使用の登録をした団体が使用の申込みを行い、広場を使用することをいう。
(2019要綱116・一部改正)
(団体使用)
第4条 団体使用することができる活動は、野方駅前という立地に鑑み、地域住民相互の交流や協働意識の醸成を目的とした活動として区長が適当と認めたものとする。
2 前項の規定により登録できる団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 町会、自治会、商店会等の主として野方駅の周辺地域の住民により構成された団体
(2) 区、国又は他の地方公共団体
(3) その他区長が特に認める団体
3 団体の登録期間は、登録を承認した日から3年とする。
5 登録団体が、広場を、区長の認める活動に使用しようとするときは、前項の規定にかかわらず、使用しようとする日の属する月の6月前の初日から申し込むことができる。
(2019要綱116・一部改正)
(占用)
第6条 区長は、広場に建築物その他の物件を設ける占用をさせてはならない。ただし、区長が適当と認める場合は、この限りでない。
(2019要綱116・一部改正)
(1) 広場の現状を変更しないこと。
(2) 広告宣伝、物品販売その他営業行為を行わないこと。
(3) 広場内に車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)を乗り入れ、又はとめておかないこと。
(4) 広場及びその附帯設備を汚損し、又はき損しないこと。
(5) 歩行者や他の利用者、近隣等に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。
(6) 鉄道の運行に影響を及ぼす行為を行わないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理に支障がある行為を行わないこと。
(2019要綱116・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか広場の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2019年4月26日要綱第116号)
この要綱は、2019年4月26日から施行する。
様式 略