西武新宿線野方駅駅前広場管理運営要綱

2011年4月1日

要綱第138号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西武新宿線野方駅(以下「野方駅」という。)の駅前広場(以下「広場」という。)について、地域住民に開放するに当たり、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(場所)

第2条 開放する広場の場所は、中野区野方六丁目3番に係る敷地とする。

(使用の形態)

第3条 広場における使用の形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般使用 第7条に定める範囲内で自由に広場を使用することをいう。

(2) 団体使用 使用の登録をした団体が使用の申込みを行い、広場を使用することをいう。

(2019要綱116・一部改正)

(団体使用)

第4条 団体使用することができる活動は、野方駅前という立地に鑑み、地域住民相互の交流や協働意識の醸成を目的とした活動として区長が適当と認めたものとする。

(団体使用手続)

第5条 団体使用を希望する者は、あらかじめ団体登録申込書(第1号様式)を区長に提出し、登録証(第2号様式)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により登録できる団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 町会、自治会、商店会等の主として野方駅の周辺地域の住民により構成された団体

(2) 区、国又は他の地方公共団体

(3) その他区長が特に認める団体

3 団体の登録期間は、登録を承認した日から3年とする。

4 第1項の規定により登録をした団体(以下「登録団体」という。)が広場を使用しようとするときは、使用しようとする日の属する月の前月の初日から使用しようとする日の5日前までの間に、野方駅駅前広場使用申込書(第3号様式)により、区長に申し込まなければならない。

5 登録団体が、広場を、区長の認める活動に使用しようとするときは、前項の規定にかかわらず、使用しようとする日の属する月の6月前の初日から申し込むことができる。

6 区長は、前2項の申込みがあった場合において、広場の使用を認めるときは、使用承認証(第4号様式)を、当該申込みをした者に交付する。

(2019要綱116・一部改正)

(占用)

第6条 区長は、広場に建築物その他の物件を設ける占用をさせてはならない。ただし、区長が適当と認める場合は、この限りでない。

(2019要綱116・一部改正)

(遵守事項)

第7条 広場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、第1号から第3号までの事項については、あらかじめ区長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 広場の現状を変更しないこと。

(2) 広告宣伝、物品販売その他営業行為を行わないこと。

(3) 広場内に車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)を乗り入れ、又はとめておかないこと。

(4) 広場及びその附帯設備を汚損し、又はき損しないこと。

(5) 歩行者や他の利用者、近隣等に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。

(6) 鉄道の運行に影響を及ぼす行為を行わないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理に支障がある行為を行わないこと。

(2019要綱116・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか広場の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2019年4月26日要綱第116号)

この要綱は、2019年4月26日から施行する。

様式 略

西武新宿線野方駅駅前広場管理運営要綱

平成23年4月1日 要綱第138号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
要綱通知編/ 都市基盤部
沿革情報
平成23年4月1日 要綱第138号
平成31年4月26日 要綱第116号