中野区区民活動センター集会室等の使用の手続等に関する要綱
2011年6月1日
要綱第133号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区区民活動センターの中野区区民活動センター条例(平成23年中野区条例第14号)第4条第1号に規定する集会室等(当該集会室等が同条例第6条第2項に規定する高齢者集会室としての用途に専ら供される場合を除き、中野区立健幸プラザの中野区立健幸プラザ条例(昭和53年中野区条例第2号)第1条第2項に規定する集会室及び中野区立ふれあいの家の中野区立ふれあいの家条例施行規則(昭和59年中野区規則第49号)第4条第1項に規定する施設を含む。以下「集会室等」と総称する。)を中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号。以下「区民活動センター規則」という。)第10条第3項、中野区立健幸プラザ条例第4条第2項又は中野区立ふれあいの家条例施行規則第6条第1項の規定による承認を受けて使用する場合の当該使用(以下「集会室等の使用」という。)の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(2026要綱107・全改・一部改正)
第2条 削除
(2026要綱107)
(登録申請をするに当たり区長が必要と認める事項)
第3条 集会室等の使用に係る中野区施設予約システムの運用等に関する規則(令和8年中野区規則第15号)第4条第2項の区長が必要と認める事項は、当該集会室等の使用をしようとする者(以下「団体」という。)で、同項に規定する登録申請をしようとするものに係る次に掲げる事項とする。
(1) その構成員(当該構成員のうち集会室等の使用を現実にしようとするものに限る。)の氏名及び住所(当該構成員が区内の事業所等に勤務する者であるときは氏名並びに当該事業所等の名称及び所在地、区内の学校に在籍する者であるときは氏名並びに当該学校の名称及び所在地)を確認することができる名簿(区長が特に認める場合を除く。)
(2) その構成員の住所(当該構成員のうち区内の事業所等に勤務するものに係る当該事業所等の名称及び所在地並びに当該構成員のうち区内の学校に在籍するものに係る当該学校の名称及び所在地を含む。)を確認することができる証明書等の写し
(3) 緊急時に連絡をすることができるその構成員3人(当該団体の構成員の総数が3人に満たないときは、当該構成員の数)の氏名及び連絡先
(2026要綱107・全改)
第4条 削除
(2026要綱107)
(登録区民団体の情報の提供)
第5条 中野区区民活動センター処務規程(平成31年中野区訓令第15号)第3条第1項に規定する所長(以下「区民活動センター所長」という。)は、集会室等を使用する住民又は団体の相互の交流を図るため、住民又は団体からの求めがあったときは、中野区区民活動センターに係る中野区施設予約システムの運用等に関する規則第4条第1項に規定する登録を受けた団体(以下「登録区民団体」という。)の情報の提供をするものとする。
2 区民活動センター所長は、前項の規定による情報の提供をするに当たっては、あらかじめ、その情報の提供がされる登録区民団体の同意を得ておかなければならない。
(2026要綱107・全改)
第6条及び第7条 削除
(2026要綱107)
(登録の取消し)
第8条 中野区施設予約システムの運用等に関する規則第4条第9項に規定するその他特に必要があると認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則第4条第8項第1号に規定する登録者が第18条各号に掲げる事項を遵守せず、かつ、将来にわたり当該事項を遵守しないことを疑うに足りる顕著な事情が認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(2026要綱107・全改)
(区民活動センター規則第10条第2項に規定する期間等)
第9条 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第1の3の表10の項に掲げる施設(中野区区民活動センター条例別表第4に掲げる施設を除く。)に係る区民活動センター規則第10条第2項に規定する期間は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3に規定する第1回抽選申込期間(以下「第1回抽選申込期間」という。)、第2回抽選申込期間(以下「第2回抽選申込期間」という。)及び先着申込期間(以下「先着申込期間」という。)並びに同規則第6条第2項に規定する期間とし、これらの期間に区民活動センター規則第10条第1項の規定による申請をすることができる者は、次の各号に掲げる当該期間の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の6の項に係る第1回抽選申込期間 区民活動センター規則第8条第1項に規定する区民団体(以下「区民団体」という。)及び同条第2項第2号に掲げる者のうち、地域団体(その構成員の過半数の者が当該申請に係る中野区区民活動センターの担当区域(区民活動センター規則第2条に規定する担当区域をいう。以下同じ。)内に住所を有する団体をいう。)に該当するもの
(2) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の6の項に係る第2回抽選申込期間及び先着申込期間 区民団体及び区民活動センター規則第8条第2項第2号に掲げる者
(3) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する期間 区民団体並びに区民活動センター規則第8条第2項第1号及び第2号に掲げる者
2 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第1の3の表10の項に掲げる施設(中野区区民活動センター条例別表第4に掲げる施設に限る。)に係る区民活動センター規則第10条第2項に規定する期間は、第2回抽選申込期間、先着申込期間及び中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する期間とし、これらの期間に区民活動センター規則第10条第1項の規定による申請をすることができる者は、次の各号に掲げる当該期間の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の6の項に係る第2回抽選申込期間及び先着申込期間 区民団体及び区民活動センター規則第8条第2項第2号に掲げる者
(2) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する期間 区民団体並びに区民活動センター規則第8条第2項第1号及び第2号に掲げる者
3 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第1の3の表11の項に掲げる施設に係る区民活動センター規則第10条第2項に規定する期間は、第1回抽選申込期間、第2回抽選申込期間、先着申込期間及び中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する期間とし、これらの期間に区民活動センター規則第10条第1項の規定による申請をすることができる者は、次の各号に掲げる当該期間の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の5の項に係る第1回抽選申込期間 区民団体及び区民活動センター規則第8条第2項第2号に掲げる者のうち、地域団体(その構成員の過半数の者が当該申請に係る中野区鍋横区民活動センター分室、中野区野方区民活動センター分室、中野区鷺宮区民活動センター分室又は中野区上鷺宮区民活動センター分室に係る中野区区民活動センターの担当区域内に住所を有する団体をいう。)に該当するもの
(2) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の5の項に係る第2回抽選申込期間及び先着申込期間 区民団体及び区民活動センター規則第8条第2項第2号に掲げる者
(3) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する期間 区民団体並びに区民活動センター規則第8条第2項第1号及び第2号に掲げる者
4 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第1の3の表5の項に掲げる施設に係る中野区立健幸プラザ条例施行規則(平成10年中野区規則第37号)第6条第2項に規定する期間は、第1回抽選申込期間、第2回抽選申込期間、先着申込期間及び中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する期間とし、これらの期間に中野区立健幸プラザ条例第4条第2項の規定による申請をすることができる者は、次の各号に掲げる当該期間の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の5の項に係る第1回抽選申込期間 中野区立健幸プラザ条例施行規則第4条第1項に規定する団体及び同条第2項第1号に掲げる団体のうち、高齢者団体(その構成員の全てが60歳以上の者である団体をいう。以下同じ。)又は60歳以上の者と地域住民との交流をその活動の目的とする団体に該当するもの
(2) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の5の項に係る第2回抽選申込期間及び先着申込期間 中野区立健幸プラザ条例施行規則第4条第1項に規定する団体及び同条第2項第1号に掲げる団体
(3) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する期間 中野区立健幸プラザ条例施行規則第4条第1項に規定する団体並びに同条第2項第1号及び第2号に掲げる団体
5 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第1の3の表6の項に掲げる施設に係る中野区立ふれあいの家条例施行規則第4条第3項に規定する期間は、第1回抽選申込期間、第2回抽選申込期間、先着申込期間及び中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する期間とし、これらの期間に中野区立ふれあいの家条例施行規則第4条第2項の規定による申請をすることができる者は、次の各号に掲げる当該期間の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の6の項に係る第1回抽選申込期間 中野区立ふれあいの家条例施行規則第4条第1項第1号に掲げる団体のうち、高齢者団体、こども団体(その構成員の半数以上の者が18歳未満の者である団体をいう。以下同じ。)又は特に認める団体に該当するもの
(2) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の6の項に係る第2回抽選申込期間及び先着申込期間 中野区立ふれあいの家条例施行規則第4条第1項第1号に掲げる団体
(3) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する期間 中野区立ふれあいの家条例施行規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる団体
(2026要綱107・全改・一部改正)
第10条及び第11条 削除
(2026要綱107)
(集会室等の使用の回数の限度)
第12条 区民活動センター所長は、その中野区区民活動センター並びにその担当区域に係る中野区立健幸プラザ及び中野区立ふれあいの家に係る集会室等の使用について、1か月に同一の団体がすることができる回数の限度を定めることができる。
2 中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する期間にされた集会室等の使用の申請は、前項の規定により定められた回数の限度を超えることとなる場合においてもすることができるものとする。この場合において、当該申請に係る集会室等の使用については、当該回数の限度に係る定めの規定は、適用しないものとする。
(2026要綱107・全改・一部改正)
(区民活動センター規則第15条第1項第4号に規定する営利を目的としない団体の使用)
第13条 区民活動センター規則第15条第1項第4号に規定する営利を目的としない団体のうち別に定めるものは、別表第1のとおりとする。
(区民活動センター規則第15条第1項第7号に規定する地域活動登録制度)
第14条 区民活動センター規則第15条第1項第7号に規定する地域活動登録制度は、登録区民団体のうち区民活動センター規則第8条第1項第1号から第4号までに掲げる活動を行う団体を登録する制度をいう。
(2026要綱107・一部改正)
2 前項の規定による申請は、随時受け付けるものとする。
4 区民活動センター規則第8条第1項第1号から第4号までに掲げる活動を行う団体は、おおむね別表第2のとおりとする。
5 前条の規定による登録の有効期限は、当該登録区民団体に係る中野区施設予約システムの運用等に関する規則第4条第8項の規定による同条第1項に規定する登録の有効期限と同一とする。
(2026要綱107・一部改正)
第16条及び第17条 削除
(2026要綱107)
(遵守事項)
第18条 区民活動センター所長、中野区立健幸プラザ処務規程(平成31年中野区訓令第16号)第3条第1項に規定する館長及び中野区立児童館等処務規程(平成31年中野区訓令第17号)第3条第1項に規定する館長(中野区立ふれあいの家に係るものに限る。)は、集会室等の使用について、次に掲げる事項を遵守させるものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する使用をしないこと。
(2) 物品の販売、宣伝、出張教授その他営利を目的とした行為をしないこと。
(3) 使用の承認を受けていない集会室等を使用しないこと。
(4) 定員を超えて使用しないこと。
(5) 許可なく火気を使用しないこと。
(6) 使用中は、必ず使用責任者が立ち会うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(2019要綱117・2026要綱107・一部改正)
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、集会室等の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2011年7月19日から施行する。
(中野区地域センター集会室等の使用に係る事務処理要綱の廃止)
2 中野区地域センター集会室等の使用に係る事務処理要綱(1998年中野区要綱第99号)は、廃止する。
附則(2019年7月10日要綱第117号)
この要綱は、2019年8月19日から施行する。
附則(2026年3月31日要綱第107号)
(施行期日)
1 この要綱は、2026年3月31日から施行する。ただし、第2条の規定は同年4月1日から、第3条の規定は同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の中野区区民活動センター集会室等の使用の手続等に関する要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、2026年5月1日以後の新要綱第1条に規定する集会室等(以下「集会室等」という。)の使用について適用し、同日前の集会室等の使用については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行前にされた2026年5月1日以後の集会室等の使用の手続については、新要綱の規定によりされたものとみなす。
別表第1(第13条関係)
団体名 |
中野区国際交流協会 |
中野区勤労者サービスセンター |
中野区福祉サービス事業団 |
中野区障害者福祉事業団 |
中野区社会福祉協議会 |
中野区シルバー人材センター |
別表第2(第15条関係)
1 安全・安心なまちづくりその他の身近な地域課題の解決、区政への参加の推進などの地域自治に関する活動を行う団体(区民活動センター規則第8条第1項第1号関係)
町会・自治会、赤十字奉仕団分団、募金委員会地区委員会、保護司会、社会を明るくする運動推進委員会、明るい選挙推進委員会、交通安全協議会、地区まつり運営委員会、政治に関する報告会を行う団体、住区協議会、共同住宅管理組合、防災・防犯活動を行う団体、公園運営に関する活動を行う団体、区政に関する学習会を行う団体、地域を広く対象とするまつりを行う団体、国際交流活動を行う団体、人権活動を行う団体、まちづくりに関する活動を行う団体、消費者保護活動を行う団体など
2 子どもが健やかに成長できる地域社会の形成、子育て・子育ち支援などの子どもの健全育成に関する活動を行う団体(区民活動センター規則第8条第1項第2号関係)
青少年育成地区委員会、地縁による子ども会、PTA、ボーイスカウト、ガールスカウト、18歳未満の児童が過半数を占めかつ児童が主体的に運営する活動を行う団体、乳幼児の一時預かりを行う団体、乳幼児の保護者を対象とする活動を行う団体など
3 高齢者、障害者等に対する地域における支えあい、自立支援又はその家族への援助などに関する活動を行う団体(区民活動センター規則第8条第1項第3号関係)
民生・児童委員協議会、まちなかサロンを行う団体、ボランティアコーナーに携わる団体、食事サービスを行う団体、老人(友愛)クラブ、点訳・音訳・朗読・手話など福祉活動を行う団体、在宅介護を行う者を支援する団体、生涯学習(ことぶき)大学OB会など
4 資源の有効活用、環境美化の推進などの快適な地域環境の保全に関する活動を行う団体(区民活動センター規則第8条第1項第4号関係)
リサイクル活動を行う団体、環境美化に関する活動を行う団体、緑化推進を目的とする団体など
様式 略