中野区区民活動センター集会室等の使用の手続等に関する要綱

2011年6月1日

要綱第133号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区区民活動センター(以下「区民活動センター」という。)、中野区立高齢者会館(以下「高齢者会館」という。)及び中野区立ふれあいの家(以下「ふれあいの家」という。)の集会室等(以下単に「集会室等」という。)を区民等で構成する団体が使用する場合の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 団体登録をする団体の代表者又は連絡責任者のいずれか一方は、区内に住所を有する者でなければならない。ただし、区内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は区内の学校に在籍する者のみで構成される団体その他区長が特に認めた団体については、この限りでない。

3 構成員の過半数が既に登録している団体(以下この項において「既登録団体」という。)の構成員と重複し、かつ、主たる活動内容が既登録団体と同一であると認められる団体は、団体登録をすることができない。

(名簿等の提出)

第3条 団体登録をする団体は、団体登録の申請をするときには、当該団体の名簿及び緊急時の連絡先を記載した書面を提出しなければならない。ただし、名簿については、区長がその必要がないと認めるときは、提出を省略することができる。

2 前項の名簿には、団体の構成員(集会室等を使用する者に限る。)の氏名及び住所(区内の事務所又は事業所に勤務する者にあっては当該事務所又は事業所の名称及び所在地、区内の学校に在籍する者にあっては当該在籍する学校の名称及び所在地)を記載するものとする。

3 第1項の緊急時の連絡先を記載した書面には、緊急時に連絡することができる構成員3名の氏名及び連絡先を記載するものとする。

(証明書等の提示)

第4条 団体登録をする団体は、前条第1項の申請をするときには、同項の規定により提出した名簿に記載された当該団体の構成員の住所、勤務地又は就学地を確認できる証明書等を提示しなければならない。ただし、区内に住所を有する者については、区内に住所を有することを公簿等によって確認することができるときは、当該証明書等の提示を省略することができる。

(団体情報の提供)

第5条 担当センターの所長(以下「担当所長」という。)は、集会室等を使用する住民又は団体の相互の交流を図るため、住民又は団体からの求めがあったときは、当該担当センターに団体登録をしている団体の情報の提供するものとする。

2 担当所長は、前項の規定により団体の情報を提供するに当たっては、あらかじめ当該団体の同意を得なければならない。

(団体登録の内容の変更)

第6条 団体登録をした団体(以下「登録団体」という。)は、登録の内容に変更があったときは、速やかに区長に届け出なければならない。

(団体登録の期間及び団体登録の更新)

第7条 団体登録の有効期間は、原則として2年以内とし、別に設定する登録更新期間中に更新できるものとする。

2 第2条から第4条までの規定は、前項の団体登録の更新について準用する。

(登録の取消し)

第8条 区長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、団体登録を取り消すことができる。

(1) 第18条各号に掲げる事項を遵守せず、かつ、将来にわたり遵守しないことを疑うに足りる顕著な事情が認められるとき。

(2) 団体の構成員が5人未満となったとき。

(3) その他団体登録の要件に該当しなくなったとき。

(抽選等の方法等)

第9条 区民活動センター規則第10条第2項高齢者会館規則第6条第3項及びふれあいの家規則第5条第3項の抽選及び抽選等(以下「抽選等」という。)の方法は、担当所長が定める。

2 前項の場合において、担当所長は、次の各号に掲げる施設の集会室等について、当該各号に定める登録団体に優先して使用させることができる。

(1) 区民活動センター 地域団体(構成員の過半数が当該集会室等を担当する区民活動センターの担当区域内に住所を有している登録団体)

(2) 高齢者会館 高齢者団体(60歳以上の者で構成された登録団体。次号において同じ。)及び高齢者(60歳以上の者をいう。)と地域住民との交流をその活動目的とする登録団体

(3) ふれあいの家 こども団体(18歳未満の者が半数以上を占める登録団体)及び高齢者団体

3 前項の規定にかかわらず、担当所長は、特に必要があると認めるときは、前項各号に定める登録団体以外の登録団体を同項各号に定める登録団体とみなして、同項の規定を適用することができる。

(抽選後の使用申請)

第10条 区民活動センター規則第10条第6項高齢者会館規則第7条第1項又はふれあいの家規則第6条第1項の使用申請は、抽選等を行った日の翌日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日でない日)から担当センター又は使用しようとする高齢者会館若しくはふれあいの家で受け付けるものとする。

(2019要綱117・一部改正)

(使用申請の予約)

第11条 登録団体は、前条の使用申請を電話により予約することができる。

2 前項の予約は、当該予約をした日から3日以内(担当センター及び高齢者会館にあっては中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項の規定する休日(以下「休業日」という。)を除き、ふれあいの家にあっては休業日(土曜日を除く。)を除く。)に、区民活動センター規則第10条第3項若しくは高齢者会館規則第6条第1項の集会室等使用申請書兼使用料減額・免除申請書又はふれあいの家規則第5条第1項の集会室等使用申請書を担当センター又は使用しようとする高齢者会館若しくはふれあいの家に提出しない場合は、その効力を失う。

(集会室等の使用回数)

第12条 担当所長は、同一の登録団体が同一の月内において同一の区民活動センター、高齢者会館又はふれあいの家の集会室等を使用することができる回数の限度を定めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、登録団体は、集会室等を使用しようとする日の1か月前から前項の規定により定められた使用回数の限度を超えて使用の申請をすることができる。

(区民活動センター規則第15条第1項第4号に規定する営利を目的としない団体の使用)

第13条 区民活動センター規則第15条第1項第4号に規定する営利を目的としない団体のうち別に定めるものは、別表第1のとおりとする。

(区民活動センター規則第15条第1項第7号に規定する地域活動登録制度)

第14条 区民活動センター規則第15条第1項第7号に規定する地域活動登録制度は、同規則第10条第1項に規定する登録区民団体(以下次条において単に「登録区民団体」という。)のうち同規則第8条第1項第1号から第4号までに掲げる活動を行う団体を登録する制度をいう。

(地域活動登録団体の手続等)

第15条 前条の地域活動登録制度に登録しようとする登録区民団体は、地域活動登録団体申請書(第1号様式)に、必要な書類を添付して、区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、随時受け付けるものとする。

3 区長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を、地域活動登録団体結果通知書(第2号様式)により、当該申請をした登録区民団体に通知するものとする。

4 区民活動センター規則第8条第1項第1号から第4号までに掲げる活動を行う団体は、おおむね別表第2のとおりとする。

5 前条の規定による登録の有効期間は、当該登録区民団体の団体登録の有効期間と同一の期間とする。

(使用日時等の変更の禁止)

第16条 集会室等の使用の承認を受けた登録団体は、使用日時、使用内容及び使用する集会室等を変更することができない。ただし、担当所長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用の取消申請)

第17条 区民活動センター規則第13条第1項若しくは高齢者会館規則第9条の集会室等使用取消申請書兼使用料返還申請書又はふれあいの家規則第7条の集会室等使用取消申請書は、使用開始日の7日前(その日が休業日に当たるときは、その直後の休業日でない日)の午後5時までに担当センターに提出しなければならない。

(遵守事項)

第18条 担当所長、高齢者会館長、ふれあいの家の所長は、集会室等の使用者に対し、次に掲げる事項を遵守させるものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する使用をしないこと。

(2) 物品の販売、宣伝、出張教授など営利を目的とした行為をしないこと。

(3) 使用の承認を受けていない施設を使用しないこと。

(4) 定員を超えて使用しないこと。

(5) 許可なく火気を使用しないこと。

(6) 使用中は、必ず使用責任者が立ち会うこと。

(7) その他係員の指示に従うこと。

(2019要綱117・一部改正)

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、集会室等の使用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2011年7月19日から施行する。

(中野区地域センター集会室等の使用に係る事務処理要綱の廃止)

2 中野区地域センター集会室等の使用に係る事務処理要綱(1998年中野区要綱第99号)は、廃止する。

(2019年7月10日要綱第117号)

この要綱は、2019年8月19日から施行する。

別表第1(第13条関係)

団体名

中野区国際交流協会

中野区勤労者サービスセンター

中野区福祉サービス事業団

中野区障害者福祉事業団

中野区社会福祉協議会

中野区シルバー人材センター

別表第2(第15条関係)

1 安全・安心なまちづくりその他の身近な地域課題の解決、区政への参加の推進などの地域自治に関する活動を行う団体(区民活動センター規則第8条第1項第1号関係)

町会・自治会、赤十字奉仕団分団、募金委員会地区委員会、保護司会、社会を明るくする運動推進委員会、明るい選挙推進委員会、交通安全協議会、地区まつり運営委員会、政治に関する報告会を行う団体、住区協議会、共同住宅管理組合、防災・防犯活動を行う団体、公園運営に関する活動を行う団体、区政に関する学習会を行う団体、地域を広く対象とするまつりを行う団体、国際交流活動を行う団体、人権活動を行う団体、まちづくりに関する活動を行う団体、消費者保護活動を行う団体など

2 子どもが健やかに成長できる地域社会の形成、子育て・子育ち支援などの子どもの健全育成に関する活動を行う団体(区民活動センター規則第8条第1項第2号関係)

青少年育成地区委員会、地縁による子ども会、PTA、ボーイスカウト、ガールスカウト、18歳未満の児童が過半数を占めかつ児童が主体的に運営する活動を行う団体、乳幼児の一時預かりを行う団体、乳幼児の保護者を対象とする活動を行う団体など

3 高齢者、障害者等に対する地域における支えあい、自立支援又はその家族への援助などに関する活動を行う団体(区民活動センター規則第8条第1項第3号関係)

民生・児童委員協議会、まちなかサロンを行う団体、ボランティアコーナーに携わる団体、食事サービスを行う団体、老人(友愛)クラブ、点訳・音訳・朗読・手話など福祉活動を行う団体、在宅介護を行う者を支援する団体、生涯学習(ことぶき)大学OB会など

4 資源の有効活用、環境美化の推進などの快適な地域環境の保全に関する活動を行う団体(区民活動センター規則第8条第1項第4号関係)

リサイクル活動を行う団体、環境美化に関する活動を行う団体、緑化推進を目的とする団体など

様式 略

中野区区民活動センター集会室等の使用の手続等に関する要綱

平成23年6月1日 要綱第133号

(令和元年8月19日施行)