中野区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱
2011年4月1日
要綱第115号
注 2023年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する障害福祉サービスを行うために社会福祉法人等が中野区の区域内に設置する指定障害福祉サービス事業所(法第36条第1項の規定により東京都知事が指定したサービス事業所をいう。以下「事業所」という。)の運営に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、当該サービスの利用者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 障害支援区分 法第4条第4項に規定するものをいう。
(2) 行動関連項目 こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第543号)別表第2に掲げる行動関連項目をいう。
(3) 一般就労 最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく最低賃金額以上の賃金が支払われる労働契約を締結し、就労することをいう。
(2023要綱131・一部改正)
(通則)
第3条 この補助金の交付に関しては、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
(補助対象者)
第4条 この補助の対象となる者は、法第5条に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業所(同条第11項に規定する障害者支援施設を除き、かつ、中野区の区域内に設置するものに限る。以下「補助対象事業所」という。)を適正に運営する指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項の規定により東京都知事が指定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者を除く。)とする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(3) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定により設立された一般社団法人又は一般財団法人
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(5) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
(6) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人
(補助対象経費)
第5条 この補助金の対象となる経費は、補助対象事業所の運営(以下「補助事業」という。)に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象事業所1か所にあたり、次の各項に掲げる額を合算した額とする。
2 基本補助額
次に掲げる額に補助対象事業所の各月初日(補助対象事業所に係る指定障害福祉サービス事業者について東京都知事が指定した日(以下「指定日」という。)が当該年度の中途である場合は、指定日の属する月以降の各月初日)の当該補助対象事業所で行う障害福祉サービス(日中の時間帯に提供されるものに限る。次項において同じ。)の種類ごとの現員の数(東京都重症心身障害児(者)通所事業実施要領に定めるところにより区市町村が実施する補助事業の適用対象者を除いた数であって、当該定員の数を上回る場合にあっては当該定員の数、当該定員の数を上回らない場合にあっては当該現員の数をいう。同項において同じ。)を合計した数を乗じて得た額とする。
(1) 3年(当該年度及び過去2か年度をいう。次号において同じ。)に1度、東京都における福祉サービス第三者評価(以下「第三者評価」という。)を受審している場合 17,000円
(2) 3年に1度、第三者評価を受審していない場合 8,000円
3 メニュー選択式加算額
次に掲げるもののうち3つ以上に該当するときは、72,000円(指定日が当該年度の中途である場合は、6,000円に指定日の属する月以降の月数を乗じて得た額)に当該補助対象事業所の年度初日(指定日が当該年度の中途である場合は、指定日の属する月の初日)の当該補助対象事業所で行う障害福祉サービスの種類ごとの現員の数を合計した数を乗じて得た額とする。ただし、第2号に該当するときは、当該額と98,000円に前年度の障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱(令和5年4月1日付け4福保障地第3082号。以下「都要綱」という。)別表4に定める医療的ケア(以下「医療的ケア」という。)を要する者の数を乗じて得た額との合計額とする。
(1) 補助対象事業所において、前年度に次に掲げる利用者を、当該補助対象事業所で行う障害福祉サービスの種類ごとの現員の数を合計した数に10分の3を乗じて得た数(その数に小数点以下の端数があるときは、これを切り上げた数)以上受け入れていること。
ア 法第5条第7項に規定する生活介護に係る利用者のうち、障害支援区分の区分が区分4の利用者(行動関連項目の点数が10点以上の者に限る。)、区分5の利用者又は区分6の利用者
イ 法第5条第13項に規定する就労移行支援若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)に規定する自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型若しくは就労継続支援B型に係る利用者のうち、障害支援区分の区分が区分4の利用者(行動関連項目の点数が10点以上の者に限る。)、区分5の利用者若しくは区分6の利用者、都要綱別表3に定める障害者の区分に応じ同表に定める障害の程度に該当する利用者又は障害の程度が障害等級の1級に該当する者に係る障害基礎年金を受給している利用者
(2) 前年度末日において、医療的ケアのいずれかを要する利用者を1人以上受け入れていること。
(3) 当該年度初日(指定日が当該年度の中途である場合は、指定日)において、補助対象事業所が、法第5条第17項に規定する共同生活援助(以下「グループホーム」という。)を行う事業所と、次の各項目のいずれかに該当する連携体制等をとっていること。
ア グループホームを運営する指定障害福祉サービス事業者に係る東京都知事による指定に当たり、東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号。以下「運営等基準」という。)に定めるところにより当該補助対象事業所が、当該グループホームにおいて適切な支援体制を確保するために連携体制等をとっているものとして登録されているもの
イ その他、区長が認めるもの
(5) 前年度末日までに次のいずれかに該当する利用者を1人以上受け入れていること。
ア 法第5条第11項に規定する障害者支援施設を退所して1年以内の者
イ 医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床に1年以上入院した者で、退院して1年以内の者
(6) 当該年度及び過去2か年度に都要綱別表7に定める研修を受講した職員が1人以上おり、かつ、補助対象事業所内での研修が実施されていること並びに当該研修を受講しない年度において当該研修を踏まえた補助対象事業所内での研修を実施すること。
4 障害者等雇用加算額
次のいずれかの者(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第110条第1項に規定する特定就職困難者雇用開発助成金その他の公的助成の対象となる者は除く。)を、補助対象事業所で行う指定障害福祉サービスについて運営等基準に基づき配置された従業者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数表に基づく各種加算のうち当該指定障害福祉サービスが該当するものとして東京都知事に届け出た加算に係る体制として配置された従業者以外に雇用し、当該年度(指定日が当該年度の中途である場合は、指定日以降)における総雇用時間が400時間以上である補助対象事業所について、別表第2総雇用時間数の欄に定める総雇用時間数の範囲ごとに基準額の欄に定める額とする。
(1) 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 満60歳以上65歳未満の者
(3) 母子家庭の母又は寡婦
(4) その他、区長が認める者
5 第三者評価の受審経費補助額
第三者評価の当該年度(指定日が当該年度中である場合は、指定日以降)における受審のために評価機関に対して支払った額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし600,000円を上限とする。
6 民間施設賃借費補助額
補助対象事業所(本要綱の施行の日の前日において、中野区精神障害回復者社会復帰訓練事業補助金交付要綱(昭和59年中野区要綱第84号)又は民営福祉作業所等から指定障害福祉サービスを行う施設に移行した施設の運営に要する費用の補助に関する要綱(2009年中野区要綱第122号)に基づき賃借に必要な経費の補助を受けていた事業所に限る。)の賃借に必要な経費(民間の施設の賃借料及びその更新料に限り、補助対象事業所で行う指定障害福祉サービスの用に供しない部分に係るものを除く。)の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、区長が別に定める額を限度とする。
(2023要綱131・一部改正)
(交付対象となる補助対象者の要件)
第7条 区長は、次のいずれかに該当する補助対象事業所を運営する補助対象者に対しては、この補助金の全部又は一部を交付しないことができる。
(1) 法、社会福祉法又はこれらの法律に基づく命令に違反したもの
(2) 中野区及び東京都が実施する指導検査における文書指摘事項について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの
(3) 中野区と東京都による協議において決定されたもの
(4) その他区長が認めたもの
(交付申請)
第8条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業所ごとに、中野区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。
(補助金の請求)
第12条 補助事業者は、中野区障害者日中活動系サービス推進事業補助金請求書(第6号様式)により区長に補助金の交付を請求することができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第13条 区長は、交付の決定の後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(事業内容変更等の承認)
第14条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 中止又は廃止に準ずる変更をしようとするとき。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたとき又は補助金の交付の決定に係る期間若しくは当該年度が終了したときは、中野区障害者日中活動系サービス推進事業実績報告書(第7号様式。以下「実績報告書」という。)により、区長に報告しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第17条 区長は、補助事業者に対し補助金の返還を命じ、当該補助事業者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。
(補助事業の経理)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿を備え、経理の状況及び事業の状況を常に明確にし、かつ、補助事業に係る予算と決算の関係を明らかにした書類を当該会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第19条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2011年4月1日から施行する。
(基礎補助額の算定に係る経過措置)
2 平成22年度において東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱(平成16年3月30日付15福障施第1687号。以下「都要綱」という。)に基づく補助金の交付を受けていない事業所における基本補助額の算定については、第6条第2項の規定にかかわらず、平成23年度から平成25年度までの間は17,000円とする。
3 平成22年度において都要綱に基づく補助金の交付を受けた事業所における基本補助額の算定については、第6条第2項の規定にかかわらず、平成24年度までの間は、第三者評価に準ずる調査を行ったものとして東京都が認定する平成22年度までの実績を当該年度の第三者評価における受審実績と同等の実績とみなして、当該算定を行うことができるものとする。
(民営福祉作業所等から指定障害福祉サービスを行う施設に移行した施設の運営に要する費用の補助に関する要綱の廃止)
4 民営福祉作業所等から指定障害福祉サービスを行う施設に移行した施設の運営に要する費用の補助に関する要綱(2009年中野区要綱第122号)は、廃止する。
(2014年度以降に新規に開設する事業所に係る基本補助額の算定の取扱い)
5 2014年度以降新規に開設する事業所に係る基本補助額の算定については、第6条第2項の規定にかかわらず、開設年度及び次年度は17,000円とする。
(2023要綱131・追加)
7 令和5年度について第6条第3項第1号イの就労継続支援B型を行う補助対象事業所が次の表の左欄に定める区分に応じ同表の右欄に定める工賃額の要件を満たす場合は、第6条第3項第4号に該当しているものとみなす。
令和元年度の実績の平均工賃に係る事業所の区分 | 令和2年度から令和4年度までのいずれかで達成すべき工賃額 |
16,154円以上の事業所 | 14,777円以上かつ前年度から1割増 |
16,154円未満の事業所 | 14,777円以上 |
(2023要綱131・追加)
附則(2013年4月1日要綱第66号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2014年5月23日要綱第109号)
1 この要綱は、2014年5月23日から施行し、改正後の規定は、同年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日から2015年3月31日までの間における中野区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱第8条の規定に基づく交付申請に係る改正後の中野区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱の規定の適用については、同要綱第2条第1号中「障害支援区分」とあるのは「障害程度区分」と、「法」とあるのは「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成24年法律第51号)第2条の規定による改正前の法」と、同条第3号中「障害支援区分」とあるのは「障害程度区分」と、同要綱第6条第3項第1号中「障害支援区分」とあるのは「障害程度区分」と、「10点」とあるのは「8点」とする。
附則(2015年6月11日要綱第76号)
この要綱は、2015年6月11日から施行し、改正後の中野区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2018年3月30日要綱第94号)
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
附則(2023年4月1日要綱第131号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(2023要綱131・追加)
事業名 | 直近3年間のいずれかで達成すべき一般就労に移行する者の目標値 |
生活介護 | 令和元年度における一般就労に移行した実績の1.23倍以上 |
自立訓練 | 令和元年度における一般就労に移行した実績の1.23倍以上 |
就労継続支援A型 | 令和元年度における一般就労に移行した実績の1.26倍以上 |
就労継続支援B型 | 令和元年度における一般就労に移行した実績の1.23倍以上 |
就労移行支援 | 令和元年度における一般就労に移行した実績の1.30倍以上 |
別表第2(第6条関係)
(2023要綱131・旧別表・一部改正)
総雇用時間数 | 基準額(事業所当たり年額) |
400時間~799時間 | 435,000円 |
800時間~1,199時間 | 726,000円 |
1,200時間~1,599時間 | 1,016,000円 |
1,600時間~1,999時間 | 1,306,000円 |
2,000時間~2,399時間 | 1,597,000円 |
2,400時間以上 | 1,887,000円 |
様式 略