中野区小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱
2011年4月1日
要綱第94号
注 2019年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅(入所又は入院をしていないことをいう。以下同じ。)の小児慢性特定疾病児童に対し、日常生活用具を給付することにより、小児慢性特定疾病児童の日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 小児慢性特定疾病児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。
(給付の対象者)
第3条 日常生活用具(以下「用具」という。)の給付を受けることができる者は、区内に住所を有する在宅の小児慢性特定疾病児童であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 児童福祉法第19条の3第3項の規定による医療費支給認定を受けていること。
(2) 児童福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他の法令の規定により用具の貸与若しくは給付又はその購入に要する費用の給付を受けることができる者でないこと。
(同一の用具に係る給付の制限)
第4条 用具の給付は、1世帯当たり別表第1の種目欄に掲げる同一の用具につきそれぞれ1件までとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 給付した用具が故障等により使用することが困難となった場合で当該用具を修理することができないとき。
(2) 別表第1の耐用年数欄に掲げる年数を超えたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか区長が特に必要と認めたとき。
(給付の申請)
第5条 用具の給付を受けようとする小児慢性特定疾病児童(成年患者(児童福祉法第6条の2第2項第2号に規定する成年患者をいう。)を除く。)の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。)又は成年患者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(第1号様式)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しその他区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請をするものとする。
(2022要綱126・一部改正)
(状況調査)
第6条 区長は、前項の申請があったときは、当該用具を利用しようとする小児慢性特定疾病児童の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅の環境等を実地に調査し、速やかに調査書(第2号様式)を作成するものとする。
2 区長は、用具の給付をすることと決定したときは、当該用具の給付に要する費用について、業者(用具の製作又は販売を業とする者で、用具の給付について区長から委託を受けたものをいう。以下同じ。)から見積書を徴し、当該用具の給付に要する費用を算定する。
(用具の給付)
第7条の2 給付する用具のうち、診療報酬の対象となるものは、その対象となる範囲を超えるものについて給付する。
2 給付する用具のうち、付属品なしに機能しないものは、当該用具に併せてその付属品を給付することができる。
(業者への通知)
第8条 区長は、用具の給付をすることと決定したときは、業者に対し、日常生活用具給付委託通知書(第6号様式)により、用具の給付の委託をするものとする。
(用具の受取)
第9条 用具の給付をすることの決定を受けた者は、区が指定した業者に給付券を提出し、当該業者から用具を受領するものとする。
3 扶養義務者は、業者から用具を受領する際に、前2項の規定により利用者が負担すべき額を当該業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第11条 業者は、用具を申請者に引き渡したときは、給付券を添えて、第7条第2項の規定により区長が算定した用具の給付に要する費用から利用者から支払を受けた額を除して得た額を区長に請求するものとする。
(2021要綱163・2022要綱126・一部改正)
(用具の管理)
第12条 利用者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
2 区長は、前項の規定に違反した者に対し、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第13条 区長は、用具の給付の状況を明らかにするために、日常生活用具給付台帳を備えるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2011年6月30日要綱第143号)
この要綱は、2011年7月1日から施行する。
附則(2013年6月10日要綱第99号)
この要綱は、2013年6月10日から施行する。
附則(2014年9月18日要綱第132号)
この要綱は、2014年10月1日から施行する。
附則(2015年8月11日要綱第98号)
この要綱は、2015年8月11日から施行し、改正後の中野区小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2018年9月1日要綱第151号)
この要綱は、2018年9月1日から施行する。
附則(2019年10月31日要綱第151号)
この要綱は、2019年10月31日から施行する。
附則(2020年5月19日要綱第128号)
この要綱は、2020年5月19日から施行し、改正後の中野区小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2020年6月11日要綱第135号)
この要綱は、2020年6月11日から施行する。
附則(2020年12月7日要綱第192号)
この要綱は、2020年12月7日から施行し、改正後の中野区小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、同年10月1日から適用する。
附則(2021年10月5日要綱第141号抄)
1 この要綱は、2021年10月5日から施行する。
4 第4条の規定による改正後の中野区小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、2021年7月1日から適用する。
附則(2021年12月24日要綱第163号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年12月24日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第11条の規定並びに第1号様式及び第4号様式は、施行日以後に中野区小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱第5条の規定による申請がされる場合について適用し、施行日前に当該申請がされた場合については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の第1号様式及び第4号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(2022年3月23日要綱第126号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
別表第1(第2条―第4条、第10条関係)
(2020要綱135・一部改正)
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 | 耐用年数 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができるものをいう。) | 4,900円(便器に手すりをつけた場合5,940円) | 8年 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の予防又は失禁等による汚損を防止できる機能を有するもの | 21,560円 | 5年 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり、住宅改修を伴うものを除く。 | 166,320円 | 8年 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整ができる機能を有するもの | 169,400円 | 8年 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次の性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 66,000円 | 8年 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等の補助ができ、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 99,000円 | 8年 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 73,700円 | 8年 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるために容易に使用し得るもの | 16,500円 | 5年 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 77,440円 | 5年 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 13,380円 | 3年 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害がある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 62,040円 | 5年 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節ができるもの | 22,000円 | 3年 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がん、神経障害等を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 41,580円 | ― |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 39,600円 | 5年 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 継続的に呼吸状態のモニタリングをすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの | 173,250円 | 5年 |
ストーマ装具(蓄便袋) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 113,520円 | ― |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 149,160円 | ― |
人工鼻 | 人工呼吸器の装置又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 128,700円 | ― |
別表第2(第10条関係)
(2019要綱151・2020要綱128・2020要綱192・2021要綱141・一部改正)
利用者負担基準額表
世帯の階層(細)区分 | 利用者負担基準額(月額) | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | ||
B | A階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の非課税世帯 | 1,100円 | ||
C | A階層及びB階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250円 | ||
D | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その特別区民税又は市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 3,000円以下 | D1階層 | 2,900円 |
3,001円以上 5,800円以下 | D2階層 | 3,450円 | ||
5,801円以上 8,700円以下 | D3階層 | 3,800円 | ||
8,701円以上 13,000円以下 | D4階層 | 4,250円 | ||
13,001円以上 17,400円以下 | D5階層 | 4,700円 | ||
17,401円以上 22,400円以下 | D6階層 | 5,500円 | ||
22,401円以上 28,200円以下 | D7階層 | 6,250円 | ||
28,201円以上 58,400円以下 | D8階層 | 8,100円 | ||
58,401円以上 75,000円以下 | D9階層 | 9,350円 | ||
75,001円以上 96,600円以下 | D10階層 | 11,550円 | ||
96,601円以上 121,800円以下 | D11階層 | 13,750円 | ||
121,801円以上 175,500円以下 | D12階層 | 17,850円 | ||
175,501円以上 221,100円以下 | D13階層 | 22,000円 | ||
221,101円以上 380,800円以下 | D14階層 | 26,150円 | ||
380,801円以上 549,000円以下 | D15階層 | 40,350円 | ||
549,001円以上 579,000円以下 | D16階層 | 42,500円 | ||
579,001円以上 700,900円以下 | D17階層 | 51,450円 | ||
700,901円以上 849,000円以下 | D18階層 | 61,250円 | ||
849,001円以上 1,041,000円以下 | D19階層 | 71,900円 | ||
1,041,001円以上 | D20階層 | 全額 |
備考
1 利用者負担基準額の決定の特例
(1) 10円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
(2) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、利用者負担基準額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に特別区民税又は市町村民税(以下「区市町村民税」という)が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて利用者負担基準額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その区市町村民税等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため、一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
ウ 認定の基礎となるのは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)によって計算された、地方税法により賦課される区市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない)、生活保護法による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という)である。
エ 平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。
オ 生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、区市町村民税については当該年度の区市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ)の有無をもって認定の基準とする。
カ 当該年度の区市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の区市町村民税によることとする。
(3) 利用者負担基準額表の適用時期
毎年度の別表第2「利用者負担基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
(4) 徴収金基準額の特例
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
(5) その他
生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると区市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。
様式 略