中野区国民健康保険出産育児一時金受取代理制度に関する要綱
2011年3月30日
要綱第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区国民健康保険条例(昭和34年中野区条例第13号)第10条の出産育児一時金(以下「一時金」という。)のうち出産に要する費用に相当する額(当該額が一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額。以下「一時金出産費用相当分」という。)の受領に関する権限を当該出産に係る中野区国民健康保険の被保険者(以下単に「被保険者」という。)が属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)が当該出産に係る医療機関等(病院、診療所及び助産所をいう。以下同じ。)に委任すること(以下「受取代理制度」という。)及び当該一時金出産費用相当分の支払の手続について必要な事項を定めるものとする。
(受取代理制度の手続等)
第2条 受取代理制度は、世帯主及び被保険者が次に掲げる全ての要件を満たしている場合に利用することができるものとする。
(1) 世帯主が当該出産について一時金の支給を受ける見込みがあること。
(2) 被保険者の出産予定日が原則として受取代理制度を申請しようとする日から2か月以内の日であること。
(3) 被保険者が受取代理制度を導入することを厚生労働省に届け出ている医療機関等で出産すること。
(4) 原則として世帯主が国民健康保険料を滞納していないこと。
(5) 世帯主が中野区国民健康保険高額療養費資金及び出産資金貸付条例(昭和52年中野区条例第14号)第1条に規定する出産資金の貸付けを受けていないこと。
2 受取代理制度を利用しようとする者は、出産育児一時金支給申請書(受取代理用)(第1号様式)に当該出産に係る医療機関等が当該受取代理制度について同意する旨を当該医療機関等に記載させた後、区長に当該出産育児一時金支給申請書(受取代理用)を提出しなければならない。
3 前項の規定による提出は、原則として出産予定日の2か月前から出産の日までの間に行うものとする。
4 区長は、第2項の規定による提出を受けたときは、当該医療機関等に対し、その旨を文書により連絡するものとする。
5 医療機関等は、当該被保険者が出産した後、速やかに出産費用請求報告書(第2号様式)、当該出産に要した費用を記載した分娩費請求書の写し及び出生を証する書類の写しを区長に提出するものとする。
(一時金出産費用相当分の支払)
第3条 区長は、前条第5項の規定による提出があったときは、当該医療機関等が指定する金融機関口座に一時金出産費用相当分を振り込むものとする。
(受取代理制度の手続の取消し等)
第4条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、受取代理制度を利用できない旨を世帯主及び当該出産に係る医療機関等にその旨を文書により連絡するものとする。
(1) 出産の前に世帯主又は被保険者が第2条第1項各号に掲げる要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により第2条第2項の規定による提出をしたことが判明したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めたとき。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2013年10月8日要綱第129号)
この要綱は、2013年10月8日から施行する。