中野区認証保育所の設置に係る推薦事務取扱要綱

2010年9月13日

要綱第169号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区内における認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号。以下「都実施要綱」という。)に基づく認証保育所として東京都知事の認証を受けて設置する保育施設をいう。以下同じ。)の設置に関し、中野区が都実施要綱2(1)の推薦(以下単に「推薦」という。)を行う場合の基準及び手続について必要な事項を定めるものとする。

(推薦基準)

第2条 推薦は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす認証保育所の設置について行うことができるものとする。

(1) 当該認証保育所を設置しようとする者が次のいずれかに該当する法人であること。

 次条に規定する事業提案書等の提出の際現に東京都内において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を得て設置する保育所(以下「認可保育所」という。)を1年以上引き続いて運営していること。

 次条に規定する事業提案書等の提出の際現に認証保育所を1年以上引き続いて運営していること。ただし、東京都が別に定める手続に基づき、当該認証保育所の運営が個人から当該個人が代表である法人に引き継がれ、当該認証保育所の設置者変更が行われた場合は、当該個人が運営していた期間を当該法人が運営していた期間とみなすことができる。

(2) 区長が必要と認める地域に設置されるものであって、かつ、その開設が認可保育所への入所待機児童の解消に資するものと認められるものであること。

(3) 都実施要綱及び東京都認証保育所事業実施細目(平成16年1月22日15福子推第1032号。以下「都実施細目」という。)に定める認証保育所の設置に係る基本的事項を満たしているものと認められること。

(4) 次条の規定により提出された事業提案書等の内容が、東京都の定める認証保育所の指導監督基準に照らし、適正かつ安定的な運営が図られるものであると認められること。

(5) 当該認証保育所を設置しようとする者について、現に運営している事業の内容、財務状況及び経済的基盤の状況から、引き続き当該事業を安定的に継続できるものと認められるとともに、当該認証保育所の開設後も財務状況の健全性及び当該認証保育所の安定的な運営が確保されるものと認められること。

(6) 当該認証保育所を設置しようとする者が、中野区の推薦が東京都知事による認証を保証するものではないことをあらかじめ承諾していること。

(7) 当該認証保育所の設置が中野区の公募による場合は、前各号に掲げる要件のほか、当該募集に当たり定めた応募資格、応募条件その他区長が必要と認める事項を満たしているものであること。

2 前項の規定にかかわらず、第7条第1項に規定する事前協議(同条第2項の東京都の確認を含む。)が整わなかったものについては、推薦をすることができない。

(事業提案書等の提出)

第3条 中野区内に認証保育所を設置しようとする者は、あらかじめ次に掲げる書類(以下「事業提案書等」という。)を区長に提出しなければならない。

(1) 事業提案書

(2) 事業計画書

(3) 最寄りの鉄道の駅から開設予定地までの案内図

(4) 建物の配置図

(5) 建物の平面図

(6) 建物建設時の建築確認申請書及び確認済証の写し

(7) 建築基準法第7条第5項の検査済証

(8) 開設までのスケジュール表

(9) 都実施細目11(2)オの(ア)から(セ)までに定める財務関係書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 事業提案書等の提出は、当該認証保育所の開設ができる相当の期間前までに行われるものでなければならず、かつ、少なくとも当該認証保育所の開設予定日の6か月以上前までに行われるものでなければすることができない。

3 前2項の規定にかかわらず、当該認証保育所の設置が中野区の公募による場合の提出書類及び提出期限は、当該公募ごとに別に定めるところによる。

(2023要綱59・一部改正)

(提案内容の調査)

第4条 区長は、事業提案書等の提出があったときは、当該事業提案書等の内容(以下「提案内容」という。)について、この要綱、都実施要綱、都実施細目その他関係通知等に基づく確認を行うとともに、当該事業提案書等を提出した者(以下「提案者」という。)に対する聴取りを行うことにより、提案内容の調査を行うものとする。

2 区長は、前項の調査に当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び提案者に対し関係書類の提出を求めることができる。

3 区長は、第1項の調査の結果、提案内容について改善すべき事項等がある場合は、提案者に対し改善案の提出等を求めることができる。

(運営保育所等の運営内容の確認)

第5条 区長は、前条の規定による提案内容の調査の結果、適当と認めるときは、提案者が現に運営する認可保育所又は認証保育所で区長が別に指定するものを視察し、運営内容の確認を行うものとする。

2 区長は、前項の確認の結果、特に留意すべき事項があると認めるときは、提案者に対し当該事項についての対応策の提出を求めることができる。

(財務内容の確認)

第6条 区長は、第4条の規定による提案内容の調査の結果、適当と認めるときは、第3条第1項第9号に掲げる財務関係書類に基づき、次条第1項に規定する東京都に対する事前協議に当たり必要な財務内容の確認を行うものとする。

(東京都に対する事前協議等)

第7条 区長は、第4条の規定による提案内容の調査、第5条の規定による運営保育所等の運営内容の確認及び前条の規定による財務内容の確認その他必要と認める事項の確認の結果、当該認証保育所の設置が第2条第1項に規定する推薦基準を満たすものと認めるときは、都実施細目11(1)に規定する東京都に対する事前協議(以下単に「事前協議」という。)を行い、当該設置予定の認証保育所の内容等について確認を受けるとともに、東京都との情報の共有を図るものとする。

2 区長は、事前協議が整ったものについて、東京都に対し第3条第1項第9号に掲げる財務関係書類を提出するとともに、当該提案者の財務状況について東京都の確認を受けるものとする。

3 当該認証保育所の設置が中野区の公募による場合における事前協議及び前項の東京都の確認は、当該募集に応募した者のうちから別に定める選定手続により区長が選定した者に係る当該認証保育所の設置について行うものとする。

(2023要綱59・一部改正)

(東京都に対する推薦)

第8条 区長は、事前協議が整い、かつ、前条第2項の東京都の確認において問題点が認められなかったときは、当該認証保育所の設置について東京都に対し推薦を行うものとする。

2 前項の推薦は、当該認証保育所の開設予定日に開設ができる相当の期間前までに行うことができるものでなければならず、かつ、原則として当該認証保育所の開設予定日の4か月以上前までに行うことができるものでなければすることができない。

3 区長は、第1項の推薦をしたときは、速やかに提案者に対しその旨を通知するものとする。

4 区長は、第1項の推薦以後、当該認証保育所の設置が第2条第1項に規定する推薦基準を満たさないことが明らかとなったときその他当該推薦をすることが不適当と認める事実が明らかとなったときは、東京都と協議の上当該推薦を取り下げることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2010年9月13日から施行し、同日以後に提出のあった事業提案書等について適用する。

(2012年1月5日要綱第2号)

この要綱は、2012年1月5日から施行し、改正後の第2条第1項第1号及び第8条第4項の規定は、同日以後に行う推薦について適用する。

(2023年3月6日要綱第59号)

この要綱は、2023年3月6日から施行する。

中野区認証保育所の設置に係る推薦事務取扱要綱

平成22年9月13日 要綱第169号

(令和5年3月6日施行)