中野区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成22年9月21日

規則第72号

中野区障害者自立支援法施行細則(平成18年中野区規則第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項及び第34条の3第1項の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)による。

(障害支援区分の認定等の通知)

第4条 区長は、法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(第2号様式)により、法第24条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定を行ったときは障害支援区分変更認定通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知する。

(支給決定の通知等)

第5条 区長は、法第22条第1項の規定による支給決定を行ったときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第4号様式)により、支給しない旨の決定を行ったときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費不支給決定通知書(第5号様式)により当該申請者に通知する。

2 法第22条第5項による受給者証は、障害福祉サービス受給者証(第6号様式。以下「受給者証等」という。)による。

3 区長は、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)の支給決定を行ったときは、当該支給決定を受けた者に療養介護医療受給者証(第7号様式)を交付する。

(支給決定の変更)

第6条 省令第17条の申請書及び第34条の3第4項の届出書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等支給変更申請書(第8号様式)による。

2 省令第18条第1項及び第34条の5第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第9号様式)により、支給決定の変更をしない旨の決定を行ったときの通知は、支給変更申請却下決定通知書(第10号様式)による。

(支給決定の取消し)

第7条 省令第20条第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(第11号様式)による。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 省令第23条第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(第12号様式)による。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第9条 省令第31条第1項及び第34条の4第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(第13号様式)による。

2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(第14号様式)により申請者に通知する。

(計画作成対象障害者等の認定申請等)

第10条 省令第32条の3第1項の申請書は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(第15号様式)による。

2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、法第32条第1項の規定による計画作成対象障害者等の認定の可否を決定し、サービス利用計画作成対象障害者等認定通知書(第16号様式)により当該申請者に通知する。

3 省令第32条の4第2項の規定による通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(第17号様式)による。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第11条 省令第34条第1項の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(第18号様式)による。

2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(第19号様式)により当該申請者に通知する。

(介護給付費等管理台帳)

第12条 区長は、別に定める介護給付費等管理台帳を備え、介護給付費等の支給に関する事項を記載し、又は記録するものとする。

2 前項の介護給付費等管理台帳は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成するものとする。

(育成医療に係る支給認定の申請等)

第12条の2 令第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)に係る省令第35条第1項の申請書及び省令第45条第1項の申請書は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(第19号様式の2)による。

(育成医療に係る支給認定等)

第12条の3 育成医療に係る法第54条第3項の自立支援医療受給者証は、自立支援医療(育成医療)受給者証(第19号様式の3)による。

2 区長は、育成医療に係る自立支援医療費を支給しない旨の認定を行ったときは、自立支援医療(育成医療)支給認定申請却下決定通知書(第19号様式の4)により当該申請者に通知するものとする。

(育成医療に係る申請内容の変更の届出)

第12条の4 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療(育成医療)受給者証等記載事項変更届(第19号様式の5)による。

(育成医療に係る医療受給者証の再交付の申請)

第12条の5 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療(育成医療)受給者証再交付申請書(第19号様式の6)による。

(育成医療に係る支給認定の取消し)

第12条の6 省令第49条第1項の規定による支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療(育成医療)支給認定取消通知書(第19号様式の7)により行うものとする。

(更生医療に係る支給認定の申請等)

第13条 令第1条の2第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係る省令第35条第1項の申請書及び省令第45条第1項の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・変更)(第20号様式)による。

(更生医療に係る支給認定等)

第14条 更生医療に係る法第54条第3項の自立支援医療受給者証は、自立支援医療(更生医療)受給者証(第21号様式)による。

2 区長は、更生医療に係る自立支援医療費を支給しない旨の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請却下通知書(第22号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(更生医療に係る申請内容の変更の届出)

第15条 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請内容変更届出書(第23号様式)による。

(更生医療に係る医療受給者証の再交付の申請)

第16条 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書(第24号様式)による。

(更生医療に係る支給認定の取消し)

第17条 省令第49条第1項の規定による支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(第25号様式)により行うものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第18条 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第26号)による。

2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第76条第1項の規定による補装具費の支給を行うことを決定したときは補装具費(購入・修理)支給決定通知書(第27号様式)に補装具費支給券(第28号様式)を添えて、支給を行わないことを決定したときは補装具費却下決定通知書(第29号様式)により当該申請者に通知する。

3 区長は、前項の場合において、補装具費の支給を決定したときは、当該補装具の販売事業者又は修理事業者に対し、補装具費(購入・修理)支給内容通知書(第30号様式)によりその旨を通知する。

(様式の定め)

第19条 第1号様式から第30号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中中野区障害者福祉手当条例施行規則第4条第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第5条中中野区障害者の障害程度区分に係る審査及び判定等に関する審査会規則の題名の改正規定及び同規則第1条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)、第6条中中野区障害者自立支援法施行細則第4条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第53号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

中野区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成22年9月21日 規則第72号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第5章 障害者・難病患者/第1節
沿革情報
平成22年9月21日 規則第72号
平成25年4月1日 規則第42号
平成28年3月30日 規則第53号