子育て支援地域づくり啓発助成金交付要綱
2010年3月30日
要綱第68号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区青少年育成地区委員会に対する助成金の交付について必要な事項を定め、もって子育て支援に関する地域づくりの形成を促進することを目的とする。
(助成対象団体)
第2条 この要綱による助成を受けることができる団体(以下「助成対象団体」という。)は、中野区青少年育成地区委員会で次条に規定する助成対象事業を行うものとする。
(助成対象事業)
第3条 助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、地域における子育て支援活動、健全育成事業等の情報を発信することを目的とした広報紙等の発行に係る事業とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象団体が当該年度に行う助成対象事業の実施に必要な経費とし、次に掲げる区分に応じて定める限度額とする。
(1) 広報紙等の総配布部数が7,000部未満の事業 限度額140,000円
(2) 広報紙等の総配布部数が7,000部以上10,000部未満の事業 限度額160,000円
(3) 広報紙等の総配布部数が10,000部以上の事業 限度額180,000円
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする団体は、子育て支援地域づくり啓発助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。
(1) 団体の規約
(2) 団体の会員名簿
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
(交付)
第8条 区長は、前条の規定による請求があったときは、交付の決定をした助成金の全額を一括して概算払の方法により交付するものとする。
(実績報告)
第10条 助成団体は、助成対象事業が完了したとき又は助成対象事業を中止したときは、子育て支援地域づくり啓発助成金実績報告書(第6号様式)により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定により助成金の額を確定した場合において、その額を超える助成金が交付されているときは、その超える部分の助成金の返還を命ずるものとする。
(交付の決定の取消し等)
第12条 区長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査若しくは報告を拒み、又は中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による命令に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、助成団体にその返還を命ずるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2011年4月27日要綱第108号)
この要綱は、2011年5月1日から施行する。
附則(2013年3月28日要綱第47号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2021年11月25日要綱第152号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月25日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の中野区未熟児養育事業実施要綱、中野区療育給付事業実施要綱、中野区放課後子ども教室推進事業実施要綱、中野区乳幼児親子支援活動助成金交付要綱、子育て支援地域づくり啓発助成金交付要綱、中野区立障害児通所支援施設医療的ケア実施要綱又は中野区障害児通所支援施設第三者評価受審費補助金交付要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略