中野区介護施設等開設準備経費補助金交付要綱

2010年1月20日

要綱第39号

注 2018年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業を行う事業所、同条第27項に規定する介護老人保健施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム及び第20条の6に規定する軽費老人ホーム(以下「事業所等」という。)の開設準備に係る経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、事業所等の計画的な整備の促進及び開設時からの安定したサービスの提供を図り、もって高齢者の在宅又は入所における生活の継続を支援することを目的とする。

(通則)

第1条の2 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(2022要綱192・追加)

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、別表第1の施設区分のいずれかに掲げる事業所等を中野区内で開設する事業者とする。

(2019要綱166・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する中野区内の事業所等の円滑な開設に必要な別表第2に定める経費で、当該事業所等の開設前6月の間に必要なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、区長が必要と認める場合を除き対象外とする。

(1) 挙証資料(見積書、契約書、納品書、請求書、領収書、就業規則、雇用契約書の写し、購入物品の写真等をいう。以下同じ。)が不備の場合

(2) 他の補助金と補助対象経費が重複する場合

(3) 贅沢品、美術工芸品、アルコール類、飲食等に係る経費

(4) 施設長等の一部の職員のみが利用する備品の購入に係る経費

(5) 職員訓練期間中の雇用経費について、開設時に合理的な理由なく雇用されていない場合

(6) 開設準備業務に従事する職員の経費のうち、当該職員が前条に規定する事業者の役員である場合

(7) 宿泊料のうち、ビジネスホテル相当以外の場合

(8) 交通費のうち、鉄道若しくはバスにおける普通席(自由・指定)相当以外又は航空機におけるエコノミークラス相当以外の場合

(9) 車両を購入する際の税金等に係る経費

(10) 開設準備専用スペースの確保に係る経費のうち、敷金及び礼金等に係る経費

(11) 備品の保管を目的とする倉庫の利用に係る経費

(12) 建築確認、登記等の諸手続に係る経費

(13) 消費税

(2019要綱166・2022要綱192・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から当該支出に関する寄附金その他の収入額を控除した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、別表第1に掲げる施設区分ごとに、それぞれ同表の交付基礎単価に単位を乗じて算出された額を限度とする。

2 補助対象経費の支出が複数年度にわたる場合であって、その初年度の支出についてこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者については、前項中「同表の交付基礎単価に単位を乗じて算出された額」とあるのは「同表の交付基礎単価に単位を乗じて算出された額から前年度の決定に基づき交付を受けたこの補助金の額を差し引いた額」と読み替えるものとする。

(2019要綱166・一部改正)

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、中野区介護施設等開設準備経費補助金交付申請書(第1号様式)に当該事業所等の開設準備に係る計画の内容及び補助金の交付申請額の内訳が確認できる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、補助金を交付することを決定したときは、中野区介護施設等開設準備経費補助金交付決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知する。

2 区長は、交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。

(2022要綱192・一部改正)

(実績報告)

第7条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業所等を開設したときは、中野区介護施設等開設準備経費補助金実績報告書(第3号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、補助金の額を確定し、中野区介護施設等開設準備経費補助金額確定通知書(第4号様式)により当該補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、中野区介護施設等開設準備経費補助金交付請求書(第5号様式)により区長に補助金の交付を請求することができる。

(消費税仕入控除税額の報告等)

第10条 補助事業者は、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(2022要綱192・追加)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(2022要綱192・旧第10条繰下)

この要綱は、2010年1月20日から施行し、2009年5月29日から適用する。

(2013年7月22日要綱第111号)

この要綱は、2013年7月22日から施行する。

(2016年3月31日要綱第85号)

この要綱は、2016年3月31日から施行する。

(2018年12月6日要綱第185号)

この要綱は、2018年12月6日から施行し、改正後の中野区介護施設等開設準備経費補助金交付要綱の規定は、2018年4月1日から適用する。

(2019年12月19日要綱第166号)

この要綱は、2019年12月19日から施行し、改正後の中野区介護施設等開設準備経費補助金交付要綱の規定は、同年10月1日から適用する。

(2022年10月27日要綱第192号)

この要綱は、2022年11月1日から施行する。

(2023年10月2日要綱第178号)

この要綱は、2023年10月2日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

(2018要綱185・全改、2019要綱166・旧別表1・一部改正、2023要綱178・一部改正)

施設区分

交付基礎単価

単位

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

914,000円

定員数

入所定員が29人以下の介護老人保健施設

入所定員が29人以下の介護医療院

入所定員が29人以下のケアハウス(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

宿泊定員数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

15,300,000円

施設数

都市型軽費老人ホーム

458,000円

定員数

入所定員が29人以下の養護老人ホーム

別表第2(第3条関係)

(2019要綱166・旧別表2・一部改正)

補助対象経費種別

区分

摘要

職員の求人及び採用に係る経費

求人広告

新聞折込広告、情報誌広告、インターネット広告等

公共職業安定所、教育機関等との連絡調整

打合せのための出張旅費、宿泊費等

面接及び採用手続

面接会場借上費用、出張旅費等

職員の雇用に係る経費

職員訓練期間中の雇用経費(原則として、開設時に引き続き雇用されていることが必要)


開設準備業務に従事する職員の雇用(発令通知、出勤簿、業務日誌等、当該開設準備業務に従事していることの挙証資料が必要)


職員の研修等に係る経費

業務に関する研修参加費用

受講費用、研修旅費等

研修会場の賃借料

研修会場借上費用、外部講師への報酬等

介護職員等の労働環境向上を支援するための経費

介護職員等の負担軽減を図るための費用

ソフトウェア類、大型洗濯機・乾燥機、汚物除去機、特殊浴槽、自転車、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業(以下「定期巡回事業」という。)における利用者の心身の状況等の情報を蓄積し、随時適切に利用者からの通報を受け付けることができる通信機器の購入費、定期巡回事業におけるICTを活用した訪問介護員等がサービスの提供の状況をリアルタイムで共有するために携帯する端末等

労働環境の向上を図るための費用

介護職員等の休憩用ベッド、ロッカー、ケース会議や相談用の机等

効率的な業務運営を支援する開設準備専用スペースの確保に要する費用

開設準備室借上経費、駐車場借上経費

入所者のサービス向上を支援するための経費

入所者の送迎、緊急時の搬送等に資する車両の購入費

本体価格及び付属品

入所者が直接利用する備品類の購入費

可動式ベッド、車いす、定期巡回事業における適切にオペレーターに通報できる端末の購入費等

入所者が落ち着いた日常生活を送れるようにするための備品類の購入費

共同生活室・食堂・家族室のテーブル、ソファー、テレビ等

開設のための普及啓発に係る経費

地域交流のための費用

普及啓発費用、開所式(開設前)会場借上費用等

その他区長が必要と認めるもの

様式 略

中野区介護施設等開設準備経費補助金交付要綱

平成22年1月20日 要綱第39号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成22年1月20日 要綱第39号
平成25年7月22日 要綱第111号
平成28年3月31日 要綱第85号
平成30年12月6日 要綱第185号
令和元年12月19日 要綱第166号
令和4年10月27日 要綱第192号
令和5年10月2日 要綱第178号