中野区子ども手当事務処理規則

平成22年4月30日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支払開始月の特例理由)

第2条 法第7条第3項に規定する災害その他やむを得ない理由とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 火災等の災害が発生したとき。

(2) 受給資格者が交通事故等の被害にあったとき。

(3) 子どもの出生により支給要件に該当し、又は変更を生じたとき。

(4) 前3号のほか、特に区長がやむを得ないと認めるとき。

(認定請求書の処理)

第3条 区長は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)第1条の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定兼支払通知書(別記様式第1号)により、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書(別記様式第2号)により請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第4条 区長は、省令第2条の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定兼支払通知書(別記様式第3号)により、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書(別記様式第4号)により請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第5条 区長は、省令第3条の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には別記様式第3号を用いて、子ども手当額改定兼支払通知書を、当該届出者に通知するものとする。

2 区長は、省令第3条の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、別記様式第3号を用いて、子ども手当額改定兼支払通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第6条 区長は、省令第7条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、別記様式第5号による子ども手当支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

2 区長は、省令第7条の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、別記様式第5号による子ども手当支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

3 区長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(現況届の処理)

第7条 区長は、省令第4条の子ども手当現況届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、別記様式第5号による子ども手当支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第8条 区長は、省令第9条の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書(別記様式第6号)により、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書(別記様式第7号)により請求者に通知するものとする。

(支払)

第9条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の12日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 区長は、子ども手当の支払いを行う場合には、別記様式第8号による子ども手当支払通知書を、受給者に通知するものとする。

3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、区が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、区長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第10条 区長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(別記様式第9号)により受給者に通知するものとする。

(寄附)

第11条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)から法第23条の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月15日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第14条に定める申出書が提出されたときは、区長は、別記様式第10号による子ども手当に係る寄附受領証明書を、請求者等に交付するものとする。

3 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

2 区長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定兼支払通知書(別記様式第1号)により、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書(別記様式第2号)により請求者に通知するものとする。

(平成23年4月21日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区子ども手当事務処理規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第4条、第5条関係)

 略

様式第4号(第4条関係)

 略

様式第5号(第6条、第7条関係)

 略

様式第6号(第8条関係)

 略

様式第7号(第8条関係)

 略

様式第8号(第9条関係)

 略

様式第9号(第10条関係)

 略

様式第10号(第11条関係)

 略

中野区子ども手当事務処理規則

平成22年4月30日 規則第42号

(平成23年4月21日施行)