中野区立学校私費会計事務処理要綱

2009年12月3日

教育委員会要綱第22号

注 2021年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、中野区立の幼稚園、小学校及び中学校(以下「区立学校」という。)における私費会計の事務処理に係る管理監督者及び教職員の職務、責任及び事務処理の手続等を定めることにより、区立学校の私費会計事務の適正かつ効率的な運営及び会計事故の未然防止を図ることを目的とする。

(適正な執行・徴収計画及び予算執行の原則)

第2条 区立学校の長(以下「校長」という。)は、教育方針及び教育活動計画を踏まえ私費会計の予算を編成するとともに、会計ごとに区分して適正な執行計画及び徴収計画を策定し、教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、保護者の負担軽減のため、最小の経費をもって最大の効果をあげられるように、計画的かつ効率的な予算執行に努めなければならない。

(対象とする私費会計)

第3条 この要綱の対象は、次に掲げる私費会計とする。

(1) 給食費

(2) 教材費

(3) 修学旅行等の校外学習費

(4) 校長が指定する私費会計

(学校徴収金の取扱い)

第4条 前条に掲げる私費会計に係る徴収金(以下「学校徴収金」という。)は、区立学校が公教育活動の必要性から保護者の委任に基づき徴収するものとし、校長は、委任された事務を善良な管理者の注意義務をもって処理しなければならない。

2 校長は、第3条で定める私費会計以外の徴収金の事務処理を行うことはできない。

(校長の職務)

第5条 校長は、私費会計の事務処理にあたり、次の各号に定める事項を実施する。

(1) 私費会計に係る予算及び計画の決定に関すること。

(2) 学校徴収金の額の決定に関すること。

(3) 私費会計に係る決算を決定し、保護者に通知すること。

(4) 学校徴収金に係る執行管理及び現金の管理について、関係教職員の事務分掌を定め、必要な指示を行うこと。

(5) 私費会計に係る収支状況について現金及び預金通帳と金銭出納簿等を照合し、内容を確認すること。

(副校長の職務)

第6条 副校長(区立幼稚園副園長を含む。以下同じ。)は、私費会計の事務処理にあたり、次の各号に定める事項を実施する。

(1) 私費会計に係る予算及び計画の決定に関与すること。

(2) 学校徴収金の額の決定に関与すること。

(3) 私費会計に係る決算の決定及び保護者への通知に関与すること。

(4) 学校徴収金に係る執行管理及び現金の管理に関与し、前条第4号により校長が定める事務分掌等に基づき、関係教職員に必要な指示及び監督を行うこと。

(5) 私費会計に係る収支状況について現金及び預金通帳と金銭出納簿等の照合に関与すること。

(教職員の職務)

第7条 教職員は、校長の命を受け、私費会計に係る事務を適正に処理しなければならない。

(現金等の管理)

第8条 校長は、学校徴収金に係る現金及び預金の適正な管理を行うため、次の各号に定める事項を実施する。

(1) 学校における現金管理は必要最小の金額とし、原則として安全・確実な金融機関に預金し管理すること。

(2) 学校徴収金の預金名義人は校長又は区立学校とし、公費会計とは別の口座で管理するとともに、金融機関への届出に使用する印鑑は公費会計とは別のものにすること。

(3) 現金、預金通帳(貯金通帳を含む。以下同じ。)等は必ず学校の金庫に保管し、その取扱いは必要最少人数の者で行うこと。第2号に規定する印鑑については、預金通帳とは別の場所に、施錠して厳重に保管すること。

(4) すべての収支は、関係書類に基づき処理することとし、金銭出納簿等の必要帳票に記載すること。

(5) 学校徴収金の収入及び支出は、金融機関を経由して行うこと。ただし、特別の理由があると認められるときには、収入及び支出を現金により行うことができるが、この場合にあっては、速やかに金融機関への預金又は債主への支払を行うこと。

(6) 定期的に現金、預金通帳と金銭出納簿、関係書類を照合し、収支の確認をすること。

(7) 年度末には、現金、預金通帳と金銭出納簿、関係書類を照合し、収支の確認をしたうえで、決算の報告書を作成し、第10条に基づく校内監査委員による監査の認定を受けたうえで、保護者へ報告するとともに、教育委員会に決算の報告書を提出すること。

(8) 収支に係る証拠書類等の保存期間は、当該会計年度終了後5年とする。

(2021教育委員会要綱2・一部改正)

(契約及び検査)

第9条 物品の購入等の契約に際しては、中野区契約事務規則に準拠して適正に処理しなければならない。

2 修学旅行等契約金額が高額となる場合は、複数の者から見積書を徴するなど、契約が公正・公平に行われるよう十分に配慮しなければならない。

3 購入物品の納入等契約履行の提供があったときは遅滞なく、必ず他の教職員の立会を求めて、発注を行った教職員が検査を行わなければならない。

(校内監査)

第10条 校長は、毎年一回、私費会計に係る出納事務の処理状況について、校内監査委員による監査を受けなければならない。

2 校長は、あらかじめ保護者のうちから2名以上、任期を定めて校内監査委員を選任しなければならない。

3 校内監査委員の任期は、監査に必要な期間とし、校長が定める。

4 校内監査委員は、監査終了後遅滞なく会計ごとの監査結果を校長に報告するとともに、決算の報告書に校内監査委員全員が記名押印したうえで、校長に提出するものとする。

5 校長は、不適切な会計処理を発見した場合は、速やかに是正しなければならない。

6 校長は、会計事故を発見した場合又は会計事故が発生するおそれがあると認めた場合は、速やかに教育長に報告しなければならない。

(指導・助言・会計監査)

第11条 教育委員会は、私費会計に関する事務処理の適正化を図るため、校長に対し必要な助言又は指導を行うとともに、定期的に会計監査を行わなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する定期的な会計監査のほか、必要に応じ、会計監査を行うことができる。

3 教育長は、会計監査を行うときは、あらかじめ所属の職員のうちから任期を定めて会計監査員を命じ、その日時及び場所、項目並びに会計監査員の職氏名を、あらかじめ校長に通知しなければならない。

4 会計監査員は、会計監査終了後、遅滞なく会計監査報告書を作成し、教育長に提出するものとする。

(情報公開)

第12条 校長は、保護者等の求めに応じ、必要な情報を提供しなければならない。

(事務引継)

第13条 校長及び副校長に異動があったときは、前任者は、後任者にその事務を引き継がなければならない。

2 前項の引き継ぎにおいて、前任者及び後任者は、関係者の立会のもとに、預金通帳、金銭出納簿、その他収支関係の書類等を照合し、現金及び預金残高の合計金額が金銭出納簿の残高と相違ないことを確認したうえで、金銭出納簿の最終記載のある頁に職氏名を記載してこれに押印しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

(2011年教育委員会要綱第14号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2021年教育委員会要綱第2号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

中野区立学校私費会計事務処理要綱

平成21年12月3日 教育委員会要綱第22号

(令和3年4月1日施行)