中野区介護基盤整備事業補助要綱

2009年9月30日

要綱第164号

注 2020年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、東京都地域医療介護総合確保基金事業(介護分)実施要綱(平成27年10月27日付け27福保高計第336号)4(2)の規定により中野区が策定した区市町村計画(以下「中野区面的整備計画」という。)に基づき介護施設等の整備を行う法人を対象に整備費等の一部を予算の範囲内で補助することにより、介護基盤の整備を促進することを目的とする。

(2020要綱178・一部改正)

(通則)

第2条 この要綱による補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号。以下「補助規則」という。)に定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次に掲げる法人(以下「対象法人」という。)とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人

(4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人

(5) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

(6) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社

(7) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令に基づく法人格を有する者で区長が適当と認めるもの

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、対象法人が中野区面的整備計画に基づき次に掲げる施設を整備する事業とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う事業所

(2) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護を行う事業所

(3) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う事業所

(4) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設

(5) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護を行う事業所

(6) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設で小規模(定員29人以下)のもの

(7) 法第8条第29項に規定する介護医療院で小規模(定員29人以下)のもの

(8) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームで小規模(定員29人以下)のもの

(9) 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームで小規模(定員29人以下)のもの(法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)

(10) 前各号に掲げる施設に併設される施設内保育施設

(2020要綱178・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、次に掲げる経費(他の補助金等の交付の対象となる経費を除く。)とする。

(1) 前条各号に掲げる施設の整備(施設と一体的に整備されるもので、かつ、中野区長が必要と認めるものの整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(これらと同等と認められる委託費及び区長が適当と認める購入費等を含む。)

(2) 前号に規定する施設の整備に必要な工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料その他の費用をいう。)ただし、その額は、前号に掲げる経費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。

(補助金の額)

第6条 この要綱による補助金の額は、前条に定める補助対象経費の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は次の各号に掲げる施設の区分に応じて当該各号に定める額(次に掲げる施設及び中野区認知症高齢者グループホーム整備事業補助要綱(2003年中野区要綱第141号)第1条に規定するグループホーム又は中野区都市型軽費老人ホーム整備事業費補助要綱(2011年中野区要綱第164号)第1条に規定する都市型軽費老人ホームを合築し、又は併設する場合は、それぞれ当該各号に定める額に1.05を乗じた額)のいずれか少ない額とする。

(1) 第4条第1号に掲げる施設 5,940,000円

(2) 第4条第2号に掲げる施設 11,900,000円

(3) 第4条第3号に掲げる施設 33,600,000円

(4) 第4条第4号に掲げる施設 当該施設に入所する定員の数に4,480,000円を乗じて得た額

(5) 第4条第5号に掲げる施設 33,600,000円

(6) 第4条第6号に掲げる施設 56,000,000円

(7) 第4条第7号に掲げる施設 56,000,000円

(8) 第4条第8号に掲げる施設 当該施設に入所する定員の数に2,380,000円を乗じて得た額

(9) 第4条第9号に掲げる施設 当該施設に入所する定員の数に4,480,000円を乗じて得た額

(10) 第4条第10号に掲げる施設 11,900,000円

(2020要綱178・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付申請は、対象法人が中野区介護基盤整備事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、区長に提出して行うものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の交付申請があった場合において、当該申請に係る補助事業の内容を適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、中野区介護基盤整備事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により対象法人に通知する。

(補助条件)

第9条 前条の規定による補助金の交付の決定に当たっては、東京都の策定する当該年度の地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付要綱別記1に定める補助条件と同等の条件を付するものとする。

(実績報告)

第10条 第8条の規定による補助金の交付の決定を受けた対象法人(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したとき、補助事業が予定の期間内に完了しないまま補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、中野区介護基盤整備事業補助金実績報告書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 区長は、前条の規定により提出された中野区介護基盤整備事業補助金実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、中野区介護基盤整備事業補助金額確定通知書(第4号様式)により補助事業者に通知する。

2 区長は、前項の調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。

3 補助事業者は、前項の規定による命令により必要な処置を行ったときは、前条の規定による実績報告を改めて行わなければならない。

(補助金の交付請求)

第12条 補助事業者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、中野区介護基盤整備事業補助金請求書(第5号様式)により区長に補助金の交付を請求することができる。

(消費税等に係る税額控除の報告)

第13条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第6号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。

(2020要綱178・一部改正)

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2020要綱178・追加)

この要綱は、2009年10月1日から施行し、同年5月29日から適用する。

(2011年6月30日要綱第165号)

この要綱は、2011年7月1日から施行する。

(2013年5月10日要鋼第85号)

この要綱は、2013年5月10日から施行し、改正後の第4条の規定は、2012年4月1日から適用する。

(2013年7月22日要鋼第109号)

この要綱は、2013年7月22日から施行する。

(2016年3月24日要綱第38号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2020年10月20日要綱第178号)

この要綱は、2020年10月20日から施行し、第1条の規定による改正後の中野区認知症高齢者グループホーム整備事業補助要綱の規定、第2条の規定による改正後の中野区地域密着型サービス等重点整備事業費補助要綱の規定、第3条の規定による改正後の中野区介護基盤整備事業補助要綱の規定及び第4条の規定による改正後の中野区都市型軽費老人ホーム整備事業費補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

様式 略

中野区介護基盤整備事業補助要綱

平成21年9月30日 要綱第164号

(令和2年10月20日施行)