中野区立キッズ・プラザ条例

平成21年10月23日

条例第36号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 小学校の授業の終了後等において、小学校の施設を活用し、子どもに安全な遊び場を提供するとともに、子どもを心身ともに健やかに育成するため、中野区立キッズ・プラザ(以下「キッズ・プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キッズ・プラザの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 キッズ・プラザは、次の事業を行う。

(1) 子どもに小学校の授業の終了後等における安全な遊び場を提供すること。

(2) 地域住民と協力して、子どもに多様な体験、交流及び仲間づくりの機会を提供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、家庭、地域及び学校と連携し、子どもの健全な育成を図ること。

(利用者の範囲)

第4条 キッズ・プラザを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 中野区の区域内に住所を有する者で小学校に在学するもの

(2) 中野区の区域内に存する小学校に在学する者

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者がキッズ・プラザを利用することを認めることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 中野区立キッズ・プラザ白桜の利用開始は平成21年10月26日から、中野区立キッズ・プラザ新山の利用開始は同月28日から、中野区立キッズ・プラザ江古田の利用開始は平成22年4月1日からとする。

(平成22年10月19日条例第33号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月7日条例第41号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第82号で、同年11月11日から施行)

(平成25年6月17日条例第41号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第43号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第15号)

この条例は、令和2年9月1日から施行する。

(令和2年10月14日条例第39号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月17日条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2条例15・令2条例39・令3条例19・一部改正)

名称

位置

中野区立キッズ・プラザ塔山

東京都中野区中央一丁目49番1号

中野区立キッズ・プラザ白桜

東京都中野区上高田一丁目2番28号

中野区立キッズ・プラザ新山

東京都中野区南台四丁目4番1号

中野区立キッズ・プラザ江古田

東京都中野区江古田二丁目13番28号

中野区立キッズ・プラザ桃花

東京都中野区中央五丁目43番1号

中野区立キッズ・プラザ武蔵台

東京都中野区上鷺宮五丁目1番1号

中野区立キッズ・プラザ緑野

東京都中野区丸山一丁目17番1号

中野区立キッズ・プラザ谷戸

東京都中野区中野一丁目26番1号

中野区立キッズ・プラザ江原

東京都中野区江原町一丁目39番1号

中野区立キッズ・プラザみなみの

東京都中野区弥生町四丁目27番11号

中野区立キッズ・プラザ美鳩

東京都中野区大和町四丁目26番5号

中野区立キッズ・プラザ中野第一

東京都中野区本町三丁目16番1号

中野区立キッズ・プラザ令和

東京都中野区新井四丁目19番26号

中野区立キッズ・プラザ条例

平成21年10月23日 条例第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第1節 施設等
未施行情報
沿革情報
平成21年10月23日 条例第36号
平成22年10月19日 条例第33号
平成23年7月7日 条例第41号
平成25年6月17日 条例第41号
平成30年12月18日 条例第43号
令和2年3月26日 条例第15号
令和2年10月14日 条例第39号
令和3年6月17日 条例第19号
令和5年7月14日 条例第38号