中野区中野四丁目地区における建築物の制限に関する条例

平成21年10月23日

条例第32号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、中野四丁目地区内に建築される建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能及び安全で快適な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中水道施設 上水の使用量を削減し、水資源の保全を図るため、雨水や排水を再生利用するための施設をいう。

(2) 備蓄倉庫 専ら防災のために設ける備蓄倉庫をいう。

(3) 防災備蓄倉庫 備蓄倉庫のうち、特に地域の防災に必要な物資の備蓄倉庫をいう。

(4) 地域冷暖房施設 一定の地域における冷房、暖房又は給湯の用に供するため、冷凍機、ボイラー等の熱源機器を設置する施設で、当該施設において製造した冷水、温水又は蒸気を導管により当該地域内の複数の建築物に供給するものをいう。

(5) 歩行者デッキ 歩行者の用に供する高架の通路をいう。

(適用区域)

第3条 この条例の規定は、令和2年東京都告示第1258号により告示された変更後の東京都市計画地区計画中野四丁目地区地区計画(以下「地区計画」という。)に定める地区整備計画(以下単に「地区整備計画」という。)の区域のうち、その地区の区分が区域1―1、区域1―2、区域2―1、区域3―1、区域3―2、区域3―4、区域4及び区域5に該当する区域に適用する。

(令2条例51・一部改正)

(建築物の用途の制限)

第4条 次の各号に掲げる地区整備計画の区域内においては、当該地区整備計画の地区の区分に応じて当該各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 区域1―1、区域1―2、区域2―1、区域3―1、区域3―2、区域4及び区域5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業(以下単に「店舗型性風俗特殊営業」という。)の用に供する建築物

(2) 区域3―4 店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物及び法別表第2(り)項に掲げる建築物

2 前項の規定にかかわらず、区長は、当該建築物の用途、規模等から判断して近隣の環境を害するおそれがないと認めるときは、同項の規定に適合しない建築物の建築を許可することができる。

3 区長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ中野区建築審査会に諮問し、その意見を聴かなければならない。

(令2条例51・一部改正)

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 建築物の容積率は、次の各号に掲げる地区整備計画の地区の区分に応じて当該各号に定める数値以下でなければならない。

(1) 区域1―1及び区域1―2 10分の35

(2) 区域2―1 10分の37

(3) 区域3―4 10分の45

(4) 区域4 10分の56(当該建築物に中水道施設を設ける場合にあっては、10分の56に当該中水道施設の用途に供する部分の床面積(200平方メートルを限度とする。)の敷地面積に対する割合を加えて得た数値)

(5) 区域5 10分の56(当該建築物に中水道施設、防災備蓄倉庫又は地域冷暖房施設を設ける場合にあっては、10分の56に当該中水道施設、防災備蓄倉庫又は地域冷暖房施設の用途に供する部分の床面積(1,700平方メートルを限度とする。)の敷地面積に対する割合を加えて得た数値)

2 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しないものとする。

(1) 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム等(法第52条第3項に規定する老人ホーム等をいう。以下同じ。)の用途に供する部分(次号から第4号までに該当する建築物の部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)

(2) 法第52条第6項第1号の政令で定める昇降機の昇降路の部分の床面積

(3) 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積

(4) 住宅又は老人ホーム等に設ける機械室その他これに類する建築物の部分(給湯設備その他の法第52条第6項第3号の国土交通省令で定める建築設備を設置するためのものであって、市街地の環境を害するおそれがないものとして同号の国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)で、区長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの床面積

(5) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和。次号から第10号までにおいて同じ。)の5分の1を限度とする。)

(6) 備蓄倉庫の用途に供する部分(区域5においては防災備蓄倉庫の用途に供する部分を除く。)の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の50分の1を限度とする。)

(7) 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の50分の1を限度とする。)

(8) 自家発電設備を設ける部分の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度とする。)

(9) 貯水槽を設ける部分の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度とする。)

(10) 宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度とする。)

(令2条例51・令5条例34・一部改正)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第6条 建築物の敷地面積は、次の各号に掲げる地区整備計画の地区の区分に応じて当該各号に定める面積以上でなければならない。

(1) 区域1―1及び区域1―2 1.0ヘクタール

(2) 区域2―1及び区域3―2 0.6ヘクタール

(3) 区域3―1 0.3ヘクタール

(4) 区域3―4 0.5ヘクタール

(5) 区域4 0.4ヘクタール

(6) 区域5 1.5ヘクタール

2 法第86条第1項又は第3項の規定による認定又は許可を受けた一団地で、地区整備計画の地区の区分が区域1―1又は区域5に該当する区域内のものについては、当該一団地を一の敷地とみなして、前項の規定を適用する。

(令2条例51・一部改正)

(壁面の位置の制限)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱は、地区計画の計画図に壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えて建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。

(1) 歩行者デッキ、階段、傾斜路その他の建築物の部分で、円滑な交通の確保に資するもの

(2) 区域3―2を除く区域において、道路から地下の駐車場に通ずる車路

(3) ひさしその他の建築物の部分で、歩行者の快適性及び安全性を確保するために必要なもの

(建築物の高さの最高限度)

第8条 建築物の高さは、次の各号に掲げる地区整備計画の地区の区分に応じて当該各号に定める高さ以下でなければならない。

(1) 区域1―1 70メートル

(2) 区域1―2、区域3―4及び区域4 55メートル

(3) 区域2―1 45メートル

(4) 区域3―1 37メートル

(5) 区域3―2 30メートル

(6) 区域5 110メートル

2 前項各号に定める高さの算定方法は、令第2条第1項第6号に定めるところによる。ただし、前項第6号に定める高さの算定については、塔屋の部分の高さは、当該建築物の高さに算入するものとする。

(令2条例51・一部改正)

(適用除外)

第9条 区長が第4条第2項の規定により同条第1項の規定に適合しない建築物の建築を許可した場合は、その許可の範囲内において、この条例の規定は、適用しない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第5条第1項第6条第1項第7条又は第8条第1項の規定に違反した場合(次号に該当する場合を除く。)における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 建築物の建築後に当該建築物の敷地面積を減少させたことによって第6条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

(4) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年11月1日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

中野区中野四丁目地区における建築物の制限に関する条例

平成21年10月23日 条例第32号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第2節 建築物の規制等
沿革情報
平成21年10月23日 条例第32号
平成23年11月1日 条例第53号
平成24年12月25日 条例第44号
平成30年3月30日 条例第15号
令和2年12月11日 条例第51号
令和5年7月14日 条例第34号