中野区障害者(児)訪問入浴事業実施要綱
2009年4月1日
要綱第100号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行う事業(以下単に「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 第6条第1項の規定により事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)の体調の確認
(2) 利用者の入浴の介護又は清しき
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者の入浴に関する相談、指導、介助等で区長が必要と認めるもの
(事業の実施場所)
第3条 事業の実施場所は、中野区内の利用者の居宅とする。
(事業の利用回数)
第4条 利用者が事業を利用することができる回数は、1週間につき1回を限度とする。
(事業の対象者)
第5条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 中野区内に住所を有する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項、東京都愛の手帳交付要綱第5条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、身体障害者手帳、愛の手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に日常生活若しくは社会生活に相当な制限を受けている者
(3) 年齢が65歳未満の者
ア 医療に係る常時介護を要する者
イ 家族、ボランティア等による介助を受けて、利用者の居宅の浴室又は公衆浴場で入浴することができる者
ウ 人に感染するおそれのある疾病にかかっている者
エ この事業と同種の他のサービスを受けている者
2 介護保険の保険給付の対象となるサービスでこの事業と同種のものを受けることができる者は、この事業を利用する前に当該サービスを受けるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、区長は、障害者又は障害児の一身上の理由により介護保険の保険給付では対応できないと認めるときは、当該障害者又は障害児の事業の利用を認めることができる。
(利用の手続)
第6条 事業を利用しようとする者は、別に定める様式により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、主治医の意見書、診断書等を当該申請者から提出させることができる。
3 区長は、事業の実施に当たり必要と認めるときは、当該事業の利用の申請者又は当該事業の利用者の居宅の浴室及び入浴設備を調査することができる。
(事業所の選択)
第7条 利用者は、第12条の規定により事業を受託した事業者の事業所で区長が指定するもののうちから、自らが利用する事業を行う事業所を選択することができる。
(利用の中止)
第8条 利用者の健康状態その他の理由により事業を実施することが危険又は困難であると区長が認めるときは、利用者は、事業の利用を中止しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 区長の求めに応じて利用者の入浴の可否についての主治医の意見書、診断書等を提出すること。
(2) 利用者の健康状態その他の理由により事業を利用することができなくなったときは、その旨を速やかに区長に届け出ること。
(3) 事業の実施に係る区長の指示に従うこと。
(費用の負担等)
第10条 事業の利用は、無料とする。
2 入浴に必要な石けん、シャンプー等の消耗品は、利用者が用意するものとする。
(利用の承認の取消し)
第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が第5条に規定する事業の対象者の要件を欠くに至ったとき。
(2) 利用者から事業の利用を辞退する旨の申出があったとき。
(3) 利用者が6箇月以上継続して事業を利用しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、区長が特に必要と認めるとき。
(事業の委託)
第12条 事業は、複数の指定訪問入浴介護事業者(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第3項に規定する訪問入浴介護に係る同法第70条第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定を都知事から受けている者をいう。)に委託して実施するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2014年5月29日要綱第114号)
この要綱は、2014年5月29日から施行する。