中野区新創業融資制度利子補給金交付要綱

2009年3月30日

要綱第77号

注 2019年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、株式会社日本政策金融公庫(以下「金融公庫」という。)が実施する新創業融資制度を利用して事業資金の貸付けを受けた新創業者に対し、その貸付けに係る利子支払額の一部を区が補給すること(以下「利子補給」という。)により、新創業者の負担の軽減と経営の安定を図り、もって区内産業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「新創業者」とは、金融公庫が実施する新創業融資制度における貸付対象者に該当する者をいう。

(対象者)

第3条 この要綱による利子補給を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て備えた者とする。

(1) 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第2条第3号に該当する法人(区内に主たる事業所を有し、かつ、区内に本店の登記がされているものに限る。)及び個人(区内に主たる事業所を有するものに限る。)であること。

(2) 現に金融公庫が実施する新創業融資制度を利用して貸付けを受けている者であること。

(3) 法人にあっては法人都民税(法人市町村民税及び法人道府県民税を含む。以下同じ。)(その設立後最初の事業年度終了の日の翌日から3か月以内の法人にあっては当該法人の代表者の特別区民税及び都民税(市町村民税及び道府県民税を含む。以下同じ。))を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納している者(地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の規定により徴収を猶予されている者を除く。)でないこと。

(4) 金融公庫との約定に従い、新創業融資制度を利用して貸付けを受けた事業資金の償還を行っていること。

(5) 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。

(6) 利子補給を受けようとする事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を必要とする場合にあっては、当該許認可等を受けていること又は区長が適当と認める期間内に当該許認可等を受ける見込みであると区長が認めること。

2 前項第3号に規定する法人都民税並びに特別区民税及び都民税の範囲については、別に定める。

(2019要綱173・一部改正)

(利子補給の期間)

第4条 利子補給の対象となる期間は、金融公庫から貸付けを受けた日(以下「貸付日」という。)から当該貸付けに係る償還期限の満了の日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第6条第1項の申請を初めて行った日の属する年(以下「初申請年」という。)が貸付日の属する年の翌年以後である場合の利子補給の対象となる期間は、初申請年の1月1日から償還期限の満了の日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、利子補給の対象となる期間中に次の各号に掲げる事由が生じた場合の利子補給の期間の終期は、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 主たる事業所を区外に移転した場合(法人の場合にあっては、主たる事業所を区外に移転し、又は本店の登記を区外に変更した場合) 移転した日(法人の場合にあっては、移転した日又は区外に変更登記をした日のいずれか早い日)

(2) 償還期限を繰り上げて償還を完了した場合 償還を完了した日

(3) 新創業融資制度を利用して貸付けを受けた事業資金の償還を怠った場合 金融公庫との約定に従い当該事業資金の償還をした最後の日

(4) 事業を休止し、又は廃止した場合 休止し、又は廃止した日

(5) 金融機関から取引停止処分を受けた場合 当該取引停止処分を受けた日

(6) 利子補給を受けている事業に係る許認可等が取り消され、又は前条第6号に規定する区長が適当と認める期間内に許認可等を受ける見込みがなくなったと区長が認める場合 当該許認可等が取り消され、又は当該見込みがなくなった日として区長が認める日

(2019要綱173・一部改正)

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、金融公庫から貸付けを受けた額に年1.9パーセントを乗じて得た額とする。ただし、対象者が金融公庫に支払った利子の額の範囲内とする。

2 利子補給金の額は、貸付日(初申請年が貸付日の属する年の翌年以後である場合は、初申請年の1月1日)から当該日の属する年の12月31日まで(貸付日の属する年(初申請年が貸付日の属する年の翌年以後である場合は、初申請年)の翌年からは毎年1月1日から12月31日まで)の間(以下「計算期間」という。)において、金融公庫に支払った利子をもとに算出するものとし、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 利子補給を受けようとする者は、毎年12月28日までに、中野区新創業融資制度利子補給金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請をするものとする。

(1) 利息支払証明書発行依頼書

(2) 個人情報提供承諾書

(3) 金融公庫が発行する支払額を証する明細書の写し

(4) 創業計画書の写し

(5) 法人にあっては法人都民税(その設立後最初の事業年度終了の日の翌日から3か月以内の法人にあっては当該法人の代表者の特別区民税及び都民税)の納税証明書の写し、個人にあっては特別区民税及び都民税の納税証明書の写し

(6) 利子補給を受けようとする事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合であって、申請者が当該許認可等を受けているときは、当該許認可等を受けていることを証する書類の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2019要綱173・一部改正)

(交付決定)

第7条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付することを決定したときは中野区新創業融資制度利子補給金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないことを決定したときは中野区新創業融資制度利子補給金不交付決定通知書(第3号様式)により、当該申請をした者に通知する。

2 区長は、前項の規定による交付の決定をするに当たり、条件を付することができる。

(交付)

第8条 交付の決定をした利子補給金は、当該交付の決定を受けた者に対して交付する。

(交付決定の取消等)

第9条 区長は、利子補給金を交付することを決定した者が次の各号のいずれかに該当するときは、その交付の決定を取り消し、当該交付の決定を受けた者から既に交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 交付の決定をした際に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。

(協力)

第10条 区長は、この要綱の規定による利子補給の実施に関し必要な事項について、金融公庫の協力を得るものとする。

(2019要綱173・一部改正)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2019要綱173・一部改正)

附 則

1 この要綱は、2009年4月1日から施行する。

2 この要綱による利子補給は、2009年1月1日以後に貸付けを受けた場合の当該貸付けに係る利子について適用する。

附 則(2015年10月16日要綱第110号)

この要綱は、2015年10月16日から施行し、同年10月1日から適用する。

附 則(2019年12月25日要綱第173号)

1 この要綱は、2020年1月1日から施行する。

2 改正後の第3条、第4条及び第6条の規定は、2020年1月1日以後に同条の規定による申請があった場合の利子補給について適用し、同日前に改正前の第6条の規定による申請があった場合の利子補給については、なお従前の例による。

3 改正後の第1号様式の規定は、2020年1月1日以後に第6条の規定による申請をする場合について適用し、同日前に同条の規定による申請をする場合については、なお従前の例による。

様式 略

中野区新創業融資制度利子補給金交付要綱

平成21年3月30日 要綱第77号

(令和2年1月1日施行)