中野区小児任意予防接種費用助成要綱

2009年3月30日

要綱第66号

注 2019年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、小児任意予防接種を受ける小児の保護者に対し、医療機関へ支払う小児任意予防接種に係る費用(以下「予防接種料」という。)の一部を助成することについて必要な事項を定め、もって発病又はその重症化を防止し、当該小児の保護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(2023要綱150・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小児任意予防接種 小児を対象とする流行性耳下腺炎及びインフルエンザの予防接種をいう。ただし、インフルエンザの予防接種については、10月1日から翌年1月31日までに受けるものに限る。

(2) 小児 中野区に住所を有する0歳から中学校3年生までの子をいう。

(3) 保護者 親権を行う者又は後見人をいう。

(4) 委託医療機関 小児任意予防接種の実施について中野区と委託契約を締結した医療機関をいう。

(2019要綱77・2020要綱180・2023要綱150・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる小児任意予防接種の予防接種料を負担する当該各号に定める小児の保護者とする。

(1) 流行性耳下腺炎 1歳から小学校就学の始期に達する日の前日までの子

(2) インフルエンザ 生後6月から中学校3年生までの子

(2019要綱77・2020要綱180・2023要綱150・一部改正)

(助成金の額及び助成の回数)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる小児任意予防接種を受ける小児1人につき当該各号に定める額を限度とする。ただし、現に負担した予防接種料の額が限度額に満たないときは、当該予防接種料の額とする。

(1) 流行性耳下腺炎 4,000円

(2) インフルエンザ 1,000円

2 助成金の助成を受けることができる回数は、小児任意予防接種を受ける小児1人につき、次の各号に掲げる小児任意予防接種の区分に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。

(1) 流行性耳下腺炎 2回

(2) インフルエンザ 1年度につき2回

(2019要綱77・2020要綱180・2023要綱150・一部改正)

(委託医療機関への委任)

第5条 助成対象者は、委託医療機関において小児任意予防接種を受けたときは、助成の申請を当該委託医療機関に委任することができる。

2 前項の委任を受けた委託医療機関は、中野区小児任意予防接種費用助成申請書(第1号様式)に当該小児任意予防接種に係る予診票を添えて助成の申請をしなければならない。

(償還払いによる助成)

第6条 前条の規定にかかわらず、委託医療機関でない医療機関において小児任意予防接種を受けた場合において助成対象者が助成を受けようとするときは、中野区小児任意予防接種費用助成申請書(第2号様式)に、接種済証明の写し及び予防接種料の領収書を添えて申請しなければならない。

(申請期間)

第7条 助成金の申請は、小児任意予防接種を受けた日の属する年度の翌年度の9月末日までに行わなければならない。

(助成の決定)

第8条 区長は、第5条又は第6条の申請を受けた場合において適当と認めるときは、助成を決定し、当該申請をした者に助成金を支払うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

(2010年3月26日要綱第66号)

1 この要綱は、2010年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条及び第4条の規定は、2010年4月1日以後に任意予防接種を受ける乳幼児の保護者について適用する。

(2011年1月31日要綱第10号)

1 この要綱は、2011年2月1日から施行する。

2 改正後の中野区小児任意予防接種費用助成要綱の規定は、施行の日以後に任意予防接種を受ける幼児の保護者に対する当該予防接種料に係る助成について適用し、同日前に任意予防接種を受けた乳幼児の保護者に対する当該予防接種料に係る助成については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2012年3月29日要綱第87号)

1 この要綱は、2012年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第1号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2014年9月30日要綱第144号)

1 この要綱は、2014年10月1日から施行する。

2 改正後の中野区小児任意予防接種費用助成要綱の規定は、施行の日以後に小児任意予防接種を受ける幼児の保護者に係る当該予防接種料の助成について適用し、同日前に小児任意予防接種を受けた幼児の保護者及び高齢者肺炎球菌予防接種を受けた高齢者に係る当該予防接種料の助成については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、改正前の第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2016年3月25日要綱第46号)

1 この要綱は、2016年4月1日から施行し、改正後の第3条第2号の規定は、同日以後に出生した子について適用する。

2 この要綱の施行の際改正前の第1号様式及び第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2017年4月20日要綱第67号)

1 この要綱は、2017年4月20日から施行し、同年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の第4条第2項第1号の規定は、適用日以後に流行性耳下腺炎の予防接種を受ける乳幼児の保護者に対する当該予防接種料に係る助成について適用し、同日前に流行性耳下腺炎の予防接種を受けた乳幼児の保護者に対する当該予防接種料に係る助成については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、改正前の第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2017年8月22日要綱第115号)

1 この要綱は、2017年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の第1号様式及び第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2018年3月19日要綱第51号)

1 この要綱は、2018年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2019年4月1日要綱第77号)

1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に受けたB型肝炎の予防接種に係る助成については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、改正前の第1号様式及び第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2020年10月28日要綱第180号)

1 この要綱は、2020年10月28日から施行し、改正後の中野区小児任意予防接種費用助成要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、同月1日から適用する。

2 改正後の要綱の規定にかかわらず、2020年8月1日前に生まれた者の保護者に対するロタウイルスの予防接種に係る費用の助成については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、改正前の第1号様式及び第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 前2項に定めるもののほか、この要綱の施行に伴い必要な経過措置は、区長が別に定める。

(2023年8月2日要綱第150号)

(施行期日等)

1 この要綱は、2023年10月1日から施行し、改正後の中野区小児任意予防接種費用助成要綱の規定は、同日以後にインフルエンザの予防接種を受けた小児の保護者に対する当該予防接種料に係る助成について適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

中野区小児任意予防接種費用助成要綱

平成21年3月30日 要綱第66号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成21年3月30日 要綱第66号
平成22年3月26日 要綱第66号
平成23年1月31日 要綱第10号
平成24年3月29日 要綱第87号
平成26年9月30日 要綱第144号
平成28年3月25日 要綱第46号
平成29年4月20日 要綱第67号
平成29年8月22日 要綱第115号
平成30年3月19日 要綱第51号
平成31年4月1日 要綱第77号
令和2年10月28日 要綱第180号
令和5年8月2日 要綱第150号