中野区障害者グループホーム利用者家賃助成事業実施要綱

2009年2月25日

要綱第13号

注 2023年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者グループホームを利用する知的障害者、身体障害者又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの(以下「難病患者等」という。)に対し、障害者グループホームの利用に係る家賃の一部を助成して経済的負担を軽減することにより、知的障害者、身体障害者又は難病患者等の地域社会における自立生活を支援することを目的とする。

(2023要綱137・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において「障害者グループホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助の事業を行う事業所をいう。

(対象者)

第3条 家賃の助成が受けられる者(以下「対象者」という。)は、現に障害者グループホームを利用しており、かつ、中野区から法第28条第2項第4号に規定する共同生活援助に係る訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給決定を受けている知的障害者(滞在型グループホーム(中野区障害者グループホーム支援事業実施要綱(2011年中野区要綱第107号)第2条第2号に規定する滞在型グループホームをいう。)に入居している者に限る。)、身体障害者又は難病患者等(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく住宅扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく住宅支援給付を受けている者を除く。)とする。

(助成の対象経費及び助成金額)

第4条 助成金の対象となる経費は、対象者の障害者グループホームの利用に要する経費のうち家賃とする。

2 助成金の額は、別表平均所得月額(対象者の3月間の所得額に基づいた平均所得月額をいう。)の欄の区分に応じ、同表家賃助成の額の欄に定める額とする。

(申請)

第5条 家賃の助成を受けようとする者は、毎年度指定された期間内に障害者グループホーム利用者家賃助成申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 収入等申告書(第2号様式)

(2) 収入額を証する書類

(3) 収入額から控除する金額を証する書類

(4) 家賃の額を証する書類

(決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、家賃助成の可否及び助成額を決定し、障害者グループホーム利用者家賃助成交付・不交付決定通知書(第3号様式)により当該申請をした者に通知する。

(請求及び交付)

第7条 前条の規定により助成の交付の決定の通知を受けた者(以下「受給者」という。)は、3月ごとに、家賃の支払いを証する書類を添えて、障害者グループホーム利用者家賃助成金請求書(第4号様式)により、助成金の交付を請求することができる。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、受給者に助成金を交付するものとする。

(変更の届出等)

第7条の2 受給者は、第5条の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、障害者グループホーム利用者家賃助成変更届出書(第5号様式)により区長に届け出なければならない。ただし、当該変更の内容が第6条の規定による通知の内容に影響を及ぼさない場合は、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による届出があった場合は、当該届出に基づき第6条の規定による決定の内容を変更し、障害者グループホーム利用者家賃助成変更決定通知書(第6号様式)により当該届出を行った受給者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第8条 区長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、家賃助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により家賃助成を受けたとき

(2) 対象者の要件を欠いていた又は欠いたとき

2 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、障害者グループホーム利用者家賃助成取消決定通知書(第7号様式)により当該受給者に通知するものとする。

(助成金の返還命令)

第9条 区長は、前条の規定により家賃助成の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分につき既に助成金を交付しているときは、当該部分に相当する額の返還を命じるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2009年2月25日から施行する。

(2010年4月1日要綱第92号)

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

(2011年9月29日要綱第190号)

1 この要綱中第1条の規定は2011年10月1日から、第2条の規定は2012年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の別表の規定は、2011年10月1日以後の事業の利用に係る助成金の額について適用し、同日前の事業の利用に係る助成金の額については、なお従前の例による。

(2013年4月1日要綱第82号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2014年4月1日要綱第88号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

(2014年9月29日要綱第138号)

この要綱は、2014年10月1日から施行する。

(2015年4月1日要綱第65号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2017年4月13日要綱第65号)

この要綱は、2017年4月13日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2018年5月31日要綱第122号)

この要綱は、2018年6月1日から施行する。

(2023年3月31日要綱第137号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

平均所得月額

助成金の額

月額73,000円未満

全額とする。ただし、月額24,000円を限度とする。なお、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額を限度とする。

月額73,000円以上月額97,000円未満

半額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、月額12,000円を限度とする。なお、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額を限度とする。

様式 略

中野区障害者グループホーム利用者家賃助成事業実施要綱

平成21年2月25日 要綱第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成21年2月25日 要綱第13号
平成22年4月1日 要綱第92号
平成23年9月29日 要綱第190号
平成25年4月1日 要綱第82号
平成26年4月1日 要綱第88号
平成26年9月29日 要綱第138号
平成27年4月1日 要綱第65号
平成29年4月13日 要綱第65号
平成30年5月31日 要綱第122号
令和5年3月31日 要綱第137号