○中野区住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付に係る電話予約事務取扱要綱

2008年10月22日

要綱第153号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区民サービスの向上を図るため、あらかじめ電話による予約(以下「電話予約」という。)を行い、執務時間外に住民票の写し及び印鑑登録証明書(以下「住民票等」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 交付される住民票の写しに記載のある者若しくはその者と同一の世帯に属する者又は印鑑登録をした者は、電話予約をして住民票等の交付を受けることができる。

(交付の場所及び時間)

第3条 電話予約をした住民票等の交付は、中野区役所本庁舎の執務時間外における窓口(以下「時間外窓口」という。)において、午後6時(中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下単に「休日」という。)にあっては、午前9時)から午後11時までの間に行うものとする。

(電話予約の手続)

第4条 住民票等の交付を受けるに当たり電話予約をする者は(以下「予約者」という。)、休日を除く日の午前9時から午後4時までの間に次に掲げる事項を明らかにして電話で申し込むものとする。

(1) 予約者の住所、氏名、生年月日及び電話番号並びに住民票等の交付希望日

(2) 住民票の写しの交付にあっては、住民票の写しに記載する事項及び必要な通数

(3) 印鑑登録証明書の交付にあっては、印鑑登録証番号及び必要な通数

(請求等の手続)

第5条 予約者は、住民票の写しにあっては住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条に基づく請求の手続を、印鑑登録証明書にあっては中野区印鑑条例(昭和50年中野区条例第32号。以下「印鑑条例」という。)第18条に基づく申請の手続を当該住民票等の交付希望日に時間外窓口において行うものとする。

(調査)

第6条 印鑑登録証明書に係る前項の申請があった場合には、印鑑条例第20条による調査を運転免許証、パスポート、健康保険証等により行うものとする。

(電話予約の取消し)

第7条 交付希望日に予約者が第5条の手続をしないときは、当該電話予約は、行われなかったものとみなす。ただし、予約者があらかじめ交付希望日の変更を申し出たときはこの限りでない。

(事務手数料)

第8条 住民票等の交付に係る事務手数料の徴収は、中野区事務手数料条例(昭和33年4月中野区条例第2号)に定めるところによる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2008年10月22日から施行する。

中野区住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付に係る電話予約事務取扱要綱

平成20年10月22日 要綱第153号

(平成20年10月22日施行)