○中野区後期高齢者入院時負担軽減事業実施要綱

2008年5月22日

要綱第151号

(目的)

第1条 この要綱は、区に住所を有する後期高齢者(東京都後期高齢者医療広域連合が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条及び第51条の規定による後期高齢者医療の被保険者をいう。以下同じ。)等に対し、その者が保険医療機関(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。)への入院に要した費用の一部に相当する額を後期高齢者入院時負担軽減支援金(以下「支援金」という。)として支給することにより、後期高齢者の入院に伴う経済的負担の軽減を図り、もって区民福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者等)

第2条 支援金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 中野区後期高齢者医療に関する条例(平成20年中野区条例第26号)第3条に規定する区が保険料を徴収すべき被保険者(以下単に「被保険者」という。)

(2) その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が入院した日の属する年度(入院した日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)

(3) その年度における入院の日数(その者が前2号のいずれにも該当する期間における日数をいう。以下同じ。)の合計が31日以上である者

2 前項第3号の入院の日数については、同号の規定にかかわらず、当該年度の前年度の3月から引き続き当該年度の4月にまたがって入院をした場合において、当該年度の前年度における入院について第5条の規定による支援金の支給の決定を受けていないときは、当該年度の前年度の3月における入院の日数(当該年度の前年度の3月から引き続き当該年度の4月にまたがって入院をした場合における当該3月の入院の日数に限る。)を当該年度における入院の日数に通算することができる。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、1年度につき20,000円とする。

(申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする者は、後期高齢者入院時負担軽減支援金支給申請書(第1号様式)に入院の日数を確認することができる書類を添えて区長に申請しなければならない。

2 対象者が転出等により被保険者の資格を喪失したために対象者ではなくなった場合において、その者が入院をしていた期間において対象者の要件に該当し、かつ、当該入院をしていた期間に係る支援金の支給の申請をしていなかったときは、当該対象者ではなくなった者は、対象者ではなくなった後においても、支援金の支給の申請をすることができる。ただし、対象者が死亡により被保険者の資格を喪失したために対象者ではなくなった場合において、当該死亡した者がその死亡前に支援金の支給の申請をしていなかったときは、当該死亡した者がその入院をしていた期間において対象者の要件に該当する場合であっても、当該死亡した者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、当該死亡した者に係る支援金の支給の申請をすることはできない。

3 入院をした日の属する年度の翌年度初日を起算日として2年を経過したときは、その入院の日数に係る支援金の支給の申請は、できないものとする。この場合において、第2条第2項の規定により3月における入院の日数を当該3月の属する年度の翌年度における入院の日数に通算することができる場合の当該3月における入院の日数に係る入院は、当該3月の属する年度の翌年度に入院をしたものとみなす。

(決定)

第5条 区長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、支援金を支給することを決定したときは後期高齢者入院時負担軽減支援金支給決定通知書(第2号様式)により、支援金を支給しないことを決定したときは後期高齢者入院時負担軽減支援金不支給決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知する。

2 前条第1項の規定による申請があった後に当該申請をした対象者が死亡した場合における前項の規定による通知は、その相続人に対して行う。この場合において、相続人が2人以上あるときは、その代表者に対して行う。

(返還)

第6条 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者があるときは、区長は、その者から当該支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2008年8月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

2 2009年3月31日までの間における第2条第2号の規定の適用については、同号中「入院した日の属する年度(入院した日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分」とあるのは、「入院した日の属する年度分」とする。

3 第2条第2項の規定は、2009年4月1日以後に支給の決定をする支援金の支給の対象について適用する。

(2012年11月8日要綱第169号)

この要綱は、2012年11月8日から施行する。

(2021年3月31日要綱第63号)

1 この要綱は、2021年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第1号様式の規定は、施行日以後に第4条第1項に規定する申請をする場合について適用し、施行日前に同項に規定する申請をする場合については、なお従前の例による。

中野区後期高齢者入院時負担軽減事業実施要綱

平成20年5月22日 要綱第151号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 区民部
沿革情報
平成20年5月22日 要綱第151号
平成24年11月8日 要綱第169号
令和3年3月31日 要綱第63号